神戸地方裁判所 平成11年(ワ)2292号 判決 2001年1月17日
原告
木村昌平
被告
社会福祉法人神戸少年の町
ほか一名
主文
一 被告らは原告に対し、各自、金七七〇万六九七二円及びこれに対する平成七年一二月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、これを二分し、その一を原告の、その余を被告らの各負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
(以下、被告社会福祉法人神戸少年の町を被告法人と、被告丸谷美紀を被告丸谷という。)
第一請求
金七七〇万六九七二円を金一七一四万二八〇五円と訂正する他は主文第一項と同旨。
第二事案の概要
本件は、被告法人保有、被告丸谷運転の自動車が、後記本件事故現場付近の自動販売機でたばこを買っていた原告に衝突した後記事故について、原告が被告らに対し、自動車損害賠償保障法三条(以下、自賠法三条という。)に基づき、その被った損害の賠償を求める事案である。
一 前提事実(争いがないか、後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
1 交通事故の発生(次の事故を以下、本件事故という。)
(一) 発生日時 平成七年一二月一三日午前六時五五分ころ
(二) 発生場所 神戸市垂水区塩屋町九丁目一七番六号先市道(以下、本件事故現場という。)
(三) 加害車両 被告法人保有、被告丸谷(事故当時の旧姓・佐伯)運転の普通乗用自動車(神戸五四ふ五二四五、以下、被告車という。)
(四) 被害者 原告
(五) 事故態様 本件事故現場道路脇のたばこ自動販売機でたばこを買っていた原告に被告車が衝突した。
2 責任原因
被告法人は、被告車の保有者として、被告丸谷は運行供用者(運転者)として、自賠法三条に基づき、原告が本件事故に基づき被った人的損害を賠償する責任がある。
3 原告の受傷及び治療経過
原告は、本件事故により、左膝・左肩・左肘・頭部・顔面打撲・左頬骨骨折及び頸部捻挫(C5/6変形)の傷害(以下、本件傷害という。)を受け、平成一一年一〇月の症状固定まで、以下のような入通院治療を要した。
(一) 慈恵クリニック 平成七年一二月一三日から平成八年三月一六日までの間、入院一日、実通院五二日
(二) 新須磨病院 平成八年二月二三日の通院一日
(三) 三輪外科 平成八年三月一六日から平成九年六月三〇日までの間、実通院二五一日
(四) 西田歯科 平成八年四月二七日から同年七月一五日までの間、実通院一〇日(甲五)
(五) 兵庫県立リハビリテーション中央病院(以下、リハビリ病院という。) 平成八年七月八日から平成九年一二月二六日までの間、実通院六七日
(六) 北田クリニック 平成一〇年一月一〇日から平成一一年一〇月二〇日までの間、実通院一六六日
4 後遺障害
(一) 原告は、平成一一年一〇月、リハビリ病院及び北田クリニックから本件傷害について症状固定の診断を受けた(甲六、九)。
(二) 本件傷害のうち、頸部及び腰部の各症状については、それぞれ自賠法施行令二条別表一四級一〇号(局部に神経症状を残すもの)に該当するとの認定を受けたが、顔面痛・尾骨部の症状については、医証上有意な症状所見が認められないとの理由で、左肘関節の機能障害については、認定基準に至らないとの理由で、自賠責上の後遺障害としては非該当とされた(甲三一)。
5 損益相殺をしない理由
自賠責保険から原告に対し、原告立替分以外の治療費と平成八年九月分までの通院交通費並びに後遺障害慰謝料(七五万円)の支払がなされたが、原告は本件においてこれらの損害請求をしないので、損益相殺をしないこととする。
二 争点
1 原告の損害額は幾らか(以下、争点という。)。
2 争点に関する当事者の主張の要旨。
(一) 原告
(1) 治療費等 一三万一六四〇円
原告は、前提事実3のとおり、入通院治療を受けたが、その治療費等のうち、被告法人の加入する保険会社(以下、保険会社という。)から支払われた分を除いた以下の分について、原告がこれを負担した。
<1> リハビリ病院 五万六四一〇円
<2> 北田クリニック 六万九八三〇円
<3> アイビー薬局 五四〇〇円
<4> 合計 一三万一六四〇円
(2) 通院・通勤交通費 二七万三〇九〇円
原告は、通院費用及びタクシーによる通勤費用のうち、保険会社から支払われた分を除いた以下の分について、原告がこれを負担した。
<1> 平成八年一〇月以降のタクシーによる通院費用 一五万六八三〇円
<2> 平成八年四月七日から五月一一日及び同年一二月九日から平成九年四月二七日までのタクシーによる通勤費用 三万二二二〇円
<3> 公共交通機関による通院費用 八万四〇四〇円
<4> 合計 二七万三〇九〇円
(3) 休業損害 一二四万四九五〇円
<1> 原告は、土木建設業を営む株式会社溝尾において工事部長をつとめ、現場監理・積算・営業等の業務に従事していたものである。
<2> 原告は、本件傷害のため、欠勤や年休取得を余儀なくされ、また平日は通院のため出勤できず、代わりに休日出勤をすることもたびたびあり、年次有給休暇、振替休日を合計六三日使用した。
<3> 原告の休業損害は次の計算のとおり一二四万四九五〇円となる。
一四一万二九二〇円÷七一・五日×六三日=一二四万四九五〇円
(4) 逸失利益 一〇九八万九〇五五円
<1> 原告は、本件事故当時株式会社溝尾に勤務しており、本来ならば満六五歳(平成一四年一月末日)まで勤務できることとなっていたが、本件事故により、与えられた業務を正常に処理することができなくなって、勤務先に多大な迷惑をかけることとなり、このため平成一〇年七月二〇日をもって雇用契約を打ち切られた。
<2> 原告は、雇用契約終了前の平成九年度には、給与所得として五二八万五七七〇円、高齢者雇用継続給付金として五三万九八四六円、地方公務員共済年金として一五三万三五九九円の合計七三五万九二一五円の所得があったが、雇用契約終了後の一年分の所得は、地方公務員共済年金として二四六万二六〇〇円、厚生年金として四六万六一〇〇円の合計二九二万八七〇〇円となり、その差額は四四三万〇五一五円となる。
<3> そこで、右契約終了後の平成一〇年八月から原告の本来の退職予定の平成一四年一月末日までの三年六か月分の逸失所得は次の計算のとおり一三九四万五〇四五円となる。
四四三万〇五一五円×三・一四七五(三年と四年の新ホフマン係数の平均値)=一三九四万五〇四五円
<4> 但し、原告は、失業保険として二四〇万三〇〇〇円を受給しているので、この分を控除すると、原告の逸失利益は次の計算のとおり一一五四万二〇四五円となる。
一三九四万五〇四五円-二四〇万三〇〇〇円=一一五四万二〇四五円
<5> 原告は、右一一五四万二〇四五円のうち金一〇九八万九〇五五円を逸失利益として請求する。
(5) 入通院慰謝料 二五〇万円
(6) その他 四〇七〇円
原告は、歩行補助具として杖を購入し、付属部品と合わせて四〇七〇円を負担した。
(7) 弁護士費用 二〇〇万円
原告は、本件訴訟の提起、遂行のため、原告訴訟代理人弁護士に着手金及び報酬金として二〇〇万円の支払を約した。
(8) まとめ
以上合計は一七一四万二八〇五円となる。
(二) 被告ら
(1) 原告の損害主張のうち、(4)の逸失利益については、否認する。
原告は満六〇歳となった平成九年一月七日に株式会社溝尾を定年となり、その後は同社と一年ごとの嘱託契約を結んでいたものである。したがって、本件事故と平成一〇年七月二〇日に原告が退職したこととの間には因果関係がない。
(2) 原告のその余の損害主張については、知らない。
第三争点に対する判断
一 治療費等 一三万一六四〇円
1 事実認定
前提事実3と、証拠(甲二一の1ないし70、二二の1ないし58、二三の1ないし18)及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
(一) 原告は、前提事実3のとおり入通院治療を受けた。
(二) 原告は、右入通院に要した治療費等として、少なくともリハビリ病院に五万六四一〇円、北田クリニックに六万九八三〇円、アイビー薬局(北田クリニック指定の薬局)に五四〇〇円、合計一三万一六四〇円を負担した。
2 判断
右の事実によると、原告の治療費等の損害は、一三万一六四〇円と認められる。
二 通院・通勤交通費 二七万一四九〇円
1 事実認定
証拠(甲二五の1ないし48、二六の1ないし22、二七の1ないし9、二八の1ないし10、二九の1ないし8、三二及び原告本人)並びに弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
(一) 原告は、本件事故後しばらくの間はタクシーを利用しなければ通院が困難であったところ、平成八年一〇月以降保険会社がタクシーによる通院費用を支払ってくれなかったため、同年一〇月以降平成九年四月二七日までの間、タクシーによる通院交通費として、少なくとも合計一五万六八三〇円を負担した。
(二) 原告は、右手は杖をつかねばならず、左腕には運動機能障害が残っていたため、降雨の日には傘をさせず、公共交通機関による通勤が困難であり、タクシーによる通勤を余儀なくされ、平成八年四月七日から五月一一日まで及び平成八年一二月九日から平成九年四月二七日までの間の降雨時に、タクシーによる通勤費用として、合計三万二二二〇円を負担した。
(三) 原告は、右以外の日には公共交通機関による通院を行い、次のとおり合計八万二四四〇円の通院費用を負担した。
(1) リハビリ病院 六七日
JR塩屋駅から明石駅 片道一六〇円
明石市バス・明石駅から病院 片道二〇〇円
(一六〇円+二〇〇円)×二(往復)×六七日=四万八二四〇円
(2) 西田歯科 一〇日
JR新長田駅から三宮駅 片道一六〇円
ポートライナー・三宮駅から市民病院前駅 片道二四〇円
(一六〇円+二四〇円)×二(往復)×一〇日=八〇〇〇円
(3) 北田クリニック 八七日(片道利用四三日・往復利用四四日)
神戸市バス 片道二〇〇円
二〇〇円×四三日+二〇〇円×二(往復)×四四日=二万六二〇〇円
(4) 合計 八万二四四〇円
(四) 以上合計 二七万一四九〇円
2 判断
以上の事実によると、本件事故と以上の通院・通勤交通費との間には相当因果関係があるものというべきであり、原告の通院・通勤交通費としての損害は、合計二七万一四九〇円と認めるのが相当である。
三 休業損害 一二四万四九五〇円
1 事実認定
証拠(甲一四ないし一九及び原告本人)並びに弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
(一) 原告は、本件事故当時、五八歳で長年神戸市水道局に勤務し、係長まで務めた経験を生かし、土木建設業を営む株式会社溝尾において工事部長を務め、現場監理・積算・営業等の業務に従事していたものであるが、本件事故前三か月間(平成七年九月から一一月までの七一・五日間)に合計一四一万二九二〇円の給与を得ていた。
(二) 原告は、本件傷害のため、欠勤や年休取得を余儀なくされ、また平日は通院のため出勤できず、代わりに休日出勤をすることもたびたびあり、平成七年一二月一三日(本件事故日)から平成一〇年七月二〇日までの間に七三・五日間欠勤し、このうち六三日間の年次有給休暇を使用した。
2 判断
(一) 右の事実によると、原告が使用した年次有給休暇六三日分は本来なら自分のために自由に使用できる日を本件傷害のために欠勤せざるを得ない日に充てたのであるから、これを休業損害算定の基礎日数とすべきである。
(二) そうすると、原告の休業損害は、次の計算のとおり一二四万四九五〇円となる。
一四一万二九二〇円÷七一・五日×六三日=一二四万四九五〇円(円未満切捨て)
四 逸失利益 三五五万四八二二円
1 事実認定
前提事実4と、証拠(甲六、九、一〇、一六、一七、一九、二〇、三九ないし四一及び原告本人)並びに弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
(一) 原告は、平成九年一月七日、満六〇歳に達したので、株式会社溝尾を定年退職となったが、同社との間では以後満六五歳に達するまで嘱託として一年ごとの雇用契約を締結する予定となっていた。
(二) 原告は、本件事故により本件傷害を負い、平成一一年一〇月(原告の六二歳時)、症状固定したが、頸部及び腰部(杖をつかなければ歩行が困難であった。)に神経症状を残し、これらについてはそれぞれ自賠法施行令二条別表一四級一〇号(局部に神経症状を残すもの)に該当するとの認定を受けたが、顔面痛・尾骨部の症状については、医証上有意な症状所見が認められないとの理由で、左肘関節の機能障害については、認定基準に至らないとの理由で、自賠責上の後遺障害としては非該当とされたものの、左上肢の筋力低下・痺れ感、左肘部の運動時痛などが残存し、実際には左手を正常に使えなくなり、現場技術者としての職務のみならず、デスクワークにおいても、製図や電卓等の作業能力が低下した。
(三) このため、株式会社溝尾は、原告との嘱託雇用契約を前記予定期間より短い平成一〇年七月二〇日(原告・六一歳時)をもって終了させ、原告も同社に迷惑を掛けているという自覚があったので、これを承諾した。
2 判断
以上の事実により、次のとおり判断する。
(一) 本件事故を原因として、原告の作業能率が下がり、株式会社溝尾は原告との間の嘱託雇用契約を予定より早く打ち切らざるを得なかったものと認められる。
(二) もっとも、原告が本件事故後、通院治療を受けながらも退職まで二年以上(甲一五)にわたり右会社で一応業務に従事してきたことに照らすと、原告は労働能力を完全に喪失したとはいえず、右退職後、あるいは症状固定後も、少なくとも事務等の軽作業等であれば、十分就労は可能であったものと認められる。
(三) そして、原告は、本件傷害のうち頸部及び腰部の各症状についてそれぞれ自賠法施行令別表一四級一〇号(局部に神経症状を残すもの)と認定され、右等級認定には至らなかったが、原告には左肘に運動機能障害が残っており左手を満足に使えないこと、杖をつかなければ歩行が困難であること、右手に重いものが持てないこと(原告本人)等といった数々の日常生活上の支障が生じている。
(四) 以上の諸事情を総合考慮すると、原告は、本件事故により一〇パーセントの労働能力を喪失したものと認めるのが相当である。
(五) そうすると、原告の逸失利益は、次の計算のとおり三五五万四八二二円と認められる。
(1) 本件傷害の症状固定時において、原告は六二歳であるから、就労可能年数は一〇年と認められ、これに対応するライプニッツ係数は七・七二二である。
(2) 原告の基礎収入額を平成一〇年賃金センサス・産業計・企業規模計・男子労働者・学歴計・六〇歳から六四歳の四六〇万三五〇〇円とするのが相当である(なお、原告は賃金と年金の差額である四四三万〇五一五円を基準に逸失利益を算定すべきとするが、右金額と賃金センサスの右額との間には大差がなく、賃金センサスの額を基準とすることとする。)。
(3) 以上により、原告の逸失利益を次のとおり算定する。
四六〇万三五〇〇円×〇・一(労働能力喪失率)×七・七二二(ライプニッツ係数)=三五五万四八二二円(円未満切捨て)
五 入通院慰謝料 一八〇万円
以上認定の本件傷害の部位・程度、原告の入通院の実態(入院一日、実通院五四七日)、その他本件に現われた一切の諸事情を総合勘案すると、原告の入通院慰謝料は一八〇万円と認めるのが相当である。
六 その他 四〇七〇円
1 事実認定
証拠(甲二四の1、2及び原告本人)並びに弁論の全趣旨によると、原告は本件傷害のため、歩行の際に杖を必要とすること、原告は杖及びその先のゴム代として四〇七〇円を負担したことが認められる。
2 判断
右の事実によると、本件事故と右杖代等の四〇七〇円の負担との間には相当因果関係があるものと認められる。
したがって、右の四〇七〇円は原告の損害と認められる。
七 以上合計は七〇〇万六九七二円となる。
八 弁護士費用 七〇万円
原告が原告訴訟代理人弁護士に本件訴訟の提起・遂行を委任したことは当裁判所に明らかであるところ、本件訴訟の難易度、右七の認容額その他本件に現われた一切の諸事情を総合考慮すると、被告らに負担させるべき弁護士費用相当の損害は七〇万円と認めるのが相当である。
九 まとめ
そうすると、原告の損害の総合計は、右七の七〇〇万六九七二円に右八の七〇万円を加算した七七〇万六九七二円となる。
一〇 結論
以上の次第で、原告の本訴請求は、被告らに対し、各自、右の七七〇万六九七二円及びこれに対する本件事故日である平成七年一二月一三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、この限度で認容し、その余の請求は理由がないから、いずれもこれを棄却することとする。
(裁判官 片岡勝行)