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神戸地方裁判所 平成2年(ワ)150号 判決 1991年9月24日

原告

岡本こと洪尚浩

被告

乾昌之助

主文

一  被告は、原告に対し、金五一万九一一二円及びこれに対する平成元年五月一五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを一〇分し、その九を原告の、その一を被告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者双方の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金八〇〇万円及びこれに対する平成元年五月一五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

3  仮執行宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は、原告の負担とする。

第二当事者双方の主張

一  請求原因

1  本件事故の発生

(一) 日時 平成元年五月一五日午後一〇時二五分ころ

(二) 場所 神戸市中央区御幸通一丁目一番市住一八号棟前市道交差点内

(交通整理の行われていない交差点)

(三) 加害(被告)車 被告運転の軽四輪貨物自動車

(四) 被害(原告)車 原告運転の普通乗用自動車

(五) 事故の態様 原告が原告車を運転して本件交差点内を南進中、折りから、被告運転の被告車が、右交差点内を南方から東方へ向け右折して来て、原告車に衝突した。

2  原告の本件受傷内容及び治療経過

(一) 本件受傷内容

頭部外傷、頸部捻挫、腰椎捻挫、全身打撲等

(二) 治療経過

(1) 井上外科病院 平成元年五月一五日から同月一六日まで入院

(2) 神戸市立西市民病院 平成元年五月一七日から同月一八日まで入院

(3) 川北病院 平成元年五月一八日から同年一一月三〇日まで入通院(入院三六日、通院一六一日。)

3  被告の責任原因

被告は、前方不注視の過失により本件事故を惹起した。

よつて、同人には、民法七〇九条により、原告が右事故により被つた損害を賠償する責任がある。

4  損害

(一) 治療費 金二〇四万七一一〇円

(二) 入院雑費 金三万九六〇〇円

入院三六日間中一日金一一〇〇円の割合。

(三) コルセツト代 金五二七〇円

(四) 通院費 金三〇万一四〇〇円

原告は、本件通院治療中も、その経営する美容院の営業を継続し店舗に通勤せざるを得なかつた。同人は、そのため病院への通院に際しタクシーの利用を余儀なくされ、そのタクシー料金として合計金三〇万一四〇〇円を支出した。

(五) 営業損害 金七九七万八四〇〇円

原告は、美容師の資格を有し、昭和五七年より神戸市内において従業員三名を使用する美容院を営み、本件事故当時も右営業に従事していた。

原告は、本件治療期間中も開業していたが、本件受傷により十分な就労をすることができなかつた。

そのため、本件事故がなく原告が通常どおり就労していれば前年と同額の売上が達成できたはずであるのに、右治療期間中の平成元年五月から同年一一月までの売上合計金額は金一二一〇万三六〇〇円しかなく、前年度の昭和六三年五月から同年一一月までの売上合計金額金二〇五九万二〇〇〇円に比して、金八四八万八四〇〇円減少した。

ただ、材料費の方も、右売上金額の減少に伴い、前年度同期の材料費が金一九四万円であつたのに、平成元年度同期の材料費は金一四三万円と、金五一万円減少している。

よつて、原告の本件事故による営業損害は、右売上減少額である金八四八万八四〇〇円から右材料費減少額である金五一万円を控除した金七九七万八四〇〇円となる。

(六) 慰謝料 金九〇万円

本件入通院分。

(七) 弁護士費用 金七〇万円

5  損害の填補 金三六七万一九三一円

被告からの受領分。

6  結論

よつて、原告は、被告に対し、本件事故に基づく損害賠償請求として、右損害金合計額の内金八〇〇万円及びこれに対する右事故の日である平成元年五月一五日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

請求原因1の各事実は認める。同2中(一)の具体的傷病名は否認し、その余の事実は認める。原告の本件傷病名は、頭部、左胸部、左肘、腰部打撲傷、外傷性頸部症候群である。同3につき被告に過失があつたことは認める。ただし、右過失の内容は、対向車である原告車の動向についての安全確認義務違反である。同四中(一)治療費は認めるが、同4のその余の事実及び主張は全て争う。同5の事実は認める。同6の主張は争う。

三  抗弁(過失相殺)

原告は、原告車を運転して本件交差点に進入南進するに当たり、減速徐行して直ちに停車できる速度で進行すべき注意義務があつたのにこれを怠り、漫然時速約四〇キロメートルの速度で進行した過失により、折から、時速約一〇キロメートルの速度で北進右折して来た被告車と衝突し、本件事故を惹起した。

本件事故の発生には、原告の右過失も寄与しているから、同人の本件損害を算定するに当たつては、同人の右過失も斟酌すべきである。

しかして、右斟酌されるべき原告の右過失の割合は、三〇パーセントとするのが相当である。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実中本件事故の発生は認めるが、その余の抗弁事実及び主張は全て争う。

第三証拠関係

本件記録中の、書証、証人等各目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  本件事故の発生及び被告の本件責任原因

1  請求原因1の各事実、同3につき、結局被告に本件事故の発生に対する過失があつたことは、当事者間に争いがない。

(なお、原告が主張する被告の本件過失内容と被告が主張する右過失内容には齟齬があるが、結局被告に本件過失があつたことについては、両者の主張が合致する故、本件責任原因としての被告の過失については、当事者間に争いがないものと取扱つてしかるべきである。)

2  右事実に基づくと、被告には、民法七〇九条に基づき、原告の本件損害を賠償すべき責任がある。

二  原告の本件受傷内容及び治療経過

1  原告が本件事故により受傷したこと及びその治療経過は、当事者間に争いがない。

2  原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第二号証の一ないし五、原告の右供述及び弁論の全趣旨を総合すると、原告の本件受傷の具体的内容は、頭部、左前胸部、左肘、腰部各打撲傷、頭部外傷、頸部捻挫、腰部捻挫であつたことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

三  原告の本件損害

1  治療費 金二〇四万七一一〇円

原告の本件治療費については、当事者間に争いがない。

2  入院雑費 金三万九六〇〇円

(一)  原告の本件入院期間が三六日であることは、当事者間に争いがない。

(二)  本件事故と相当因果関係に立つ損害(以下、本件損害という。)としての入院雑費は、右入院期間中一日当たり金一一〇〇円の割合による合計金三万九六〇〇円と認める。

3  コルセツト代 金五二七〇円

原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第七号証、原告本人の右供述及び弁論の全趣旨によれば、原告がコルセツト代金五二七〇円を支出したことが認められるところ、原告の前記認定にかかる本件受傷の具体的内容からすると、右コルセツトは同人の本件受傷治療のため必要であつたと推認できるから、右コルセツト代金五二七〇円も本件損害と認める。

4  通院費 金九万二八〇〇円

(一)(1)  原告が本件受傷の通院治療を受けたのは川北病院であること、同人の右通院治療期間が一六一日であることは、当事者間に争いがなく、同人の本件受傷の具体的内容は、前記認定のとおりである。

(2)  原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第三号証の一ないし三、原告本人の右供述によれば、川北病院の所在地は神戸市中央区中山手通二丁目四―五であること、原告の右病院における実治療日数は一一六日であることが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(二)(1)  ところで、原告は、本訴において、同人が右通院治療と同時に同人が経営する美容院への通勤のためタクシーの利用を余儀なくされたとして、通院費用に右営業店舗への通勤費用を合計したタクシー料金を通院費の損害費目として主張請求している。

(2)  しかしながら、本件損害費目としての通院費は、本件損害の範囲内に限定するのが相当である。蓋し、原告が本訴で主張する通勤のための費用は、いわゆる特別損害の範疇に組入れるべきものであり、これについて被告に賠償責任を肯認するためには特別要件の主張を要するところ、本訴においては、右要件事実の主張がないからである。

よつて、原告の本件損害としての通院費は、同人の肩書住所から川北病院の所在地までの往復費用と認めるのが相当である。

右認定説示に反する原告の右主張部分は、理由がない。

(三)(1)  前記認定にかかる、原告の本件受傷の具体的内容からすれば、本件損害としての通院費は、公共交通機関を利用した場合の費用と認めるのが相当である。

しかして、弁論の全趣旨によれば、原告の肩書住所から川北病院所在地まで公共交通機関を利用した場合の往復費用は、金八〇〇円をもつて足りることが認められる。

(2)  右認定説示に基づき、原告の右通院費を算定すると、合計金九万二八〇〇円となる。

5  休業損害 金一五〇万五二六八円

(一)  原告の本件治療期間が平成元年五月一五日から同年一一月三〇日までであることは、当事者間に争いがない。

(二)(1)  原告は営業損害という損害費目を掲げているが、その主張内容から、同人の本件事故による休業損害を主張請求しているものと解される。

蓋し、原告が経営する美容院が同人の個人企業であることは、後記認定から明らかであり、その主張する営業損害なるものも、結局原告個人の逸失利益に帰せられるからである。

(2)  成立に争いのない甲第一号証、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、原告は、本件事故当時二八歳(昭和三五年六月四日生)の男子であつたこと、同人は、昭和五三年九月ころ国家試験に合格して美容師としての資格を得たこと、同人は、その後美容師として美容院に勤務していたが、昭和五六年に美容院を共同経営するようになり、昭和五七年四月、独立して神戸市長田区大橋四丁目新長田駅前ビル六階で美容院「カツトスタジオヘツド」(以下、本件美容院という。)を開業したこと、右美容院の従業員数は、右開業時から本件事故当時まで変動があつたが、右事故当時のそれは、男性三名であつたこと、右従業員の内二名が国家試験に合格して美容師の資格を有し、他の一名が未だ右国家試験に合格していなかつたこと、右従業員らの経験年数は、いずれも六年から七年であつたこと、右美容院は、予約制を採り、顧客は、主として原告の技量と客あしらいを目当てにし、同人を指名して来店していたこと、原告は、本件事故前通常一日平均顧客一二名の美容を処理していたこと、右美容院は、本件事故後も引続き開業していたし、原告自身も、通院治療になつてからは店頭に出ていたこと、ただ、同人は、当時、午前中通院し午後一時ころから午後五時ころまで顧客二、三名に体する美容業務に従事し得るに過ぎなかつたこと、同人は、その際、同人の体調上顧客七名から一〇名の指名申込みを断ざるを得なかつたことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(三)(1)  ところで、個人企業者の交通事故による逸失利益の算定方として、いわゆる全額説といわゆる労務価値説とがあるが、右いずれの説にしたがつても、先ず右個人企業における右事故前の企業利益を確定する必要がある。

(2)  しかして、右企業利益は、当該年度における企業所得にかかる総収入金額から必要経費を控除した金額であるところ、右必要経費は、売上原価、減価償却費、修繕費、引当金、公租公課、家族従業員の給与等総収入金額を得るために直接要した費用の額及び当該年度における販売費、一般管理費その他右企業所得を生ずべき業務について生じた費用を指すものというべきである。

(四)(1)  右説示に基づき、先ず原告が主張する本件美容院の昭和六三年五月から同年一一月までの企業利益について検討する。蓋し、前記説示から明らかなとおり、前記いずれの説に基づこうとも、右期間内の右利益の確定が、原告において主張する、同人の本件事故による逸失利益(休業損害)の当否を判断する上で不可欠の前提をなすものだからである。

もつとも、原告は、同人の右主張から明らかなとおり、昭和六三年度内における右期間内の企業利益を主張しているのであるが、右(三)における説示は、原告主張の右企業利益確定のためにも妥当するというべきである。蓋し、当該年度全期間を通じての企業利益を把握すべき算定方法と同一期間内の一部期間内の企業利益を把握すべき方法が異なることはあり得ないからである。

(2)  結論として、原告の右主張事実では、本件休業損害算定の基礎とすべき右企業利益を確定し得ないというべきである。蓋し、原告は、右企業利益算定の基礎事実として、単に、右主張期間内における総売上金額と材料費の金額のみを主張し、その差額をもつて右期間内における企業利益と主張しているに過ぎず、右主張事実だけで右企業利益を確定し得ないことは、前記説示に照らし明らかだからである。

更に、原告の右主張事実は、右説示をさて置いても、証拠上これを肯認できない。

その理由は、次のとおりである。

確かに、原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第四号証の一ないし一二、第八号証の一ないし一七、原告本人の右供述によれば、原告が主張する期間内の総売上金額は認め得るにしても、右総売上金額から控除して右期間内の企業利益を確定すべき必要経費については、原告主張の材料費を含めて、これを肯認するに足りる証拠がない。

右甲第四号証の一ないし一二の記載内容、原告本人の右供述の各該当部分は、客観性に欠け、にわかに信用することができない。

(3)  右認定説示のとおり、本件美容院の昭和六三年五月から同年一一月までの企業利益が確定されない以上、原告が主張する本件休業損害は、その余の主張について判断するまでもなく、右認定説示の点で既に理由なしというべきである。

(五)(1)  しかし、原告が本件事故当時本件美容院を経営し自らも右美容院における美容業務に従事していたことは前記認定のとおりであるから、同人の本件休業損害を全く否定し去ることはできない。

しかして、かかる場合の休業損害算定の基礎収入は、公的統計資料である当該年度の賃金センサスによるのが相当である。

(2)  原告の本件事故当時の年齢・職業は前記認定のとおりであるところ、平成元年度賃金センサス第一巻第一表産業計・企業規模計・学歴計男子労働者二五歳~二九歳によれば、原告の本件休業損害算定の基礎収入は、年額平均金三四六万一〇〇〇円(日額平均金九四八二円。円未満四捨五入。以下同じ。)と推認される。

(3)  原告の本件治療期間が平成元年五月一五日から同年一一月三〇日までであること、同人の通院期間が一六一日であることは、当事者間に争いがなく、同人の本件事故前及び右事故後、特に右通院期間内における就労状況等は、前記認定のとおりである。

右争いのない事実及び右認定各事実に基づけば、原告は、本件全入院期間三八日(本件事故当日を除く。)はその収入の全額を、本件通院期間中はその収入の七五パーセントを失つたと認めるのが相当である。

(六)  右認定説示を基礎として、原告の本件休業損害を算定すると、金一五〇万五二六八円となる。

〔(9482円×38)+(9482円×0.75×161)〕≒150万5268円

6  慰謝料 金九〇万円

原告の本件受傷の具体的内容・その実治療日数は、前記認定のとおりであり、右受傷の治療経過は、当事者間に争いがない。

右事実関係に基づくと、原告の本件慰謝料は、金九〇万円と認めるのが相当である。

7  原告の本件損害合計額 金四五九万〇〇四八円

四  抗弁(過失相殺)

1  抗弁事実中本件事故の発生、その態様は、当事者間に争いがない。

2(一)  成立に争いがない乙第一ないし第四号証及び弁論の全趣旨を総合すると、次の各事実が認められ、その認定を覆すに足りる証拠はない。

(1) 本件交差点は、平坦なアスフアルト舗装路である南北道路(車道幅員九メートル。中線により二車線に区分されている。)と、右同舗装路である東西道路(車道幅員七メートル。)とが十字型に交差した交差点である。

右交差点は、市街地で、交通量は普通、同所付近の最高速度は、時速四〇キロメートルである。

原告車、被告車における見通しは、両車とも、前後は良好、左右は不良である。

なお、本件事故当時の天候は曇、路面は乾燥していた。

(2) 原告は、本件事故直前、原告車を運転して本件南北道路東側車線を北方から南方に向け時速約四〇キロメートルの速度で進行し、本件交差点北側入口付近に至つた。

原告は、その際、自車右前方の対向車線上(右交差点南側入口付近。)を右折の合図をしながら北進している被告車を認めたが、被告車が右折のため停止し原告車を先に通過させてくれるものと即断し、被告車の動向に十分注意を払うことなく従前の速度のまま右交差点内に進入した。

被告は、被告車を右場所で右折させるに際し、同乗者との会話に気を取られ、対向直進車の有無及び安全を確認せず、漫然時速約二〇キロメートルの速度で右折進行した。

その結果、右両車両は、右南北道路東側車線の右交差点南側入口付近で衝突し、右事故が発生した。

3(一)  右認定各事実を総合すると、本件事故の発生には、原告の自車前方の安全確認義務違反の過失も寄与していたと認められ、したがつて、原告の右過失は、同人の本件損害額の算定に当たり斟酌するのが相当である。

(二)  しかして、右斟酌する原告の右過失割合は、右認定の事実関係を考慮し、特に被告の右認定にかかる本件過失と対比して、全体に対して一〇パーセントと認めるのが相当である。

4  そこで、前記認定にかかる原告の本件損害合計額金四五九万〇〇四八円を右過失割合で過失相殺減額すると、その後において、原告が被告に請求し得る右損害額は、金四一三万一〇四三円となる。

五  損害の填補

原告が本件事故後同人の損害に関し合計金三六七万一九三一円を受領したことは、当事者間に争いがない。

そこで、右受領金合計金三六七万一九三一円を本件損害の填補として原告の前記損害金四一三万一〇四三円から控除すると、その後において、原告が被告に請求し得る本件損害は、金四五万九一一二円となる。

六  弁護士費用 金六万円

前記認定の本件全事実関係に基づくと、本件損害としての弁護士費用は、金六万円と認めるのが相当である。

七  結論

1  以上の全認定説示に基づき、原告は、被告に対し、本件損害金五一万九一一二円及び本件事故の日であることが当事者間に争いのない平成元年五月一五日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める権利を有するというべきである。

2  よつて、原告の本訴請求は、右認定の限度で理由があるから、その範囲内でこれを認容し、その余は理由がないから、これを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条を、仮執行宣言につき同法一九六条を、各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 鳥飼英助)

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