神戸地方裁判所 平成2年(ワ)987号 判決 1991年9月04日
原告
菱川充
外一名
右原告ら訴訟代理人弁護士
本田多賀雄
被告
松井昭浩
同
株式会社トヨタレンタリース兵庫
右代表者代表取締役
山本公
右被告ら訴訟代理人弁護士
鎌田哲夫
主文
一 被告松井昭浩は、原告ら各自に対し、各金一〇五九万七五三〇円及び内金八六四万三六九三円に対する昭和六三年八月二七日から、内金八六万円に対する本判決確定の日の翌日から各完済まで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。
二 原告らの被告松井昭浩に対するその余の請求及び被告株式会社トヨタレンタリース兵庫に対する請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、原告らと被告松井昭浩との間に生じた分についてはこれを六分し、その五を被告松井昭浩の、その余を原告らの各負担とし、原告らと被告株式会社トヨタレンタリース兵庫との間に生じた分については原告らの負担とする。
四 この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告らは連帯して原告ら各自に対し、金一二五一万五四九〇円及び内金一〇一七万一六五三円に対する昭和六三年八月二七日から、内金一二五万円に対する本判決確定の日の翌日から各完済まで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 交通事故の発生
次の交通事故が発生した(以下「本件事故」という。)。
(一) 発生日時 昭和六三年八月二七日午後九時四五分ころ
(二) 発生場所 神戸市中央区波止場町六番五号先交差点(以下「本件交差点」という。)
(三) 加害車 被告松井昭浩(以下「被告松井」という。)運転の普通乗用自動車
(四) 被害者 菱川知恵子(以下「知恵子」という。)
(五) 事故態様 被告松井が加害車を運転して、本件交差点を東から西に向進行中、折から同交差点西側横断歩道上を左から右に横断していた知恵子(当時一一歳)に加害車左前部を衝突させ、知恵子を路上に転倒させた。
2 知恵子の受傷、入院及び死亡
知恵子は、本件事故によって脳挫傷等の傷害を受け、直ちに神戸市立中央市民病院に入院のうえ、治療を受けたが、昭和六三年八月二九日午前一〇時三〇分ころ、同病院において死亡した。
3 責任原因
(一) 被告松井について
被告松井は、加害車を運転して、本件交差点を東から西に向かって進行するに当たり、対面する信号機の表示を注視し、信号機の表示に従って進行すべき注意義務があるのに、これを怠り、信号機の表示を注視せず、対面信号が赤色を表示しているにもかかわらず、これを看過して漫然と時速七〇キロメートルで進行した過失により、本件事故を発生させた。
(二) 被告株式会社トヨタレンタリース兵庫(以下「被告会社」という。)について
(1) 被告会社は、本件事故当時、加害車を所有し、自己のために運行の用に供していた。
(2) 仮に右(1)が認められないとしても、被告松井は、本件事故当時、被告会社の従業員であったところ、被告会社は、加害車を被告会社の営業用にも使用し、かつ、被告松井の通勤用にも使用させていたものであるから、本件事故は、被告会社の被用者たる被告松井が、被告会社の業務を執行するに際し、過失により発生させたものである。
(三) よって、被告松井は民法七〇九条に基づき、被告会社は自賠法三条(主位的)、または民法七一五条(予備的)に基づき、連帯して、原告らの後記4記載の損害を賠償すべき責任がある。
4 損害
(一) 知恵子の損害
(1) 入院諸雑費 金二〇〇〇円
一三〇〇円×三=三九〇〇円の内金
(2) 入院付添費 金三万三〇〇〇円
五五〇〇円×三×二=三万三〇〇〇円
(3) 入院慰謝料 金六万五〇〇〇円
(4) 逸失利益 金二三八八万一七八六円
知恵子は、本件事故当時満一一歳の健康な女児であったから、その基礎となる年収を平成元年度賃金センサス一八歳女子平均給与額金一六六万七四〇〇円、生活費控除率を三〇パーセント、就労可能年数を一八歳から六七歳までの四九年間(その新ホフマン係数20.4611)として、知恵子の死亡による逸失利益を算定すると、次の計算式のとおり金二三八八万一七八六円となる。
166万7400円×0.7×20.4611=2388万1786円
(二) 原告らの相続
原告らは、知恵子の両親であり、知恵子の相続人であるから、知恵子の前記損害賠償請求権合計金二三九八万一七八六円を、法定相続分に従い二分の一宛相続取得した(各金一一九九万〇八九三円)。
(三) 原告らの損害
(1) 葬儀費用 各金一〇二万七九六〇円
原告らは、知恵子の葬儀等のため金二〇〇万円以上の出費を余儀無くされ、同額の損害を受けたが、そのうち実質的な葬儀費用金二〇五万五九二〇円(葬儀費、僧侶謝礼、粗供養等)が本件事故と相当因果関係のある損害であるところ、原告らはこれを二分の一宛負担した。
(2) 慰謝料 各金九〇〇万円
知恵子は、原告らの三女の末っ子で、本件事故当時満一一歳の小学六年生であり、原告らの寵愛を受けていたこと、知恵子は、横断歩道を青信号に従って渡っていたところを被告の信号無視により撥ね飛ばされ、死亡に至らしめられたこと等の諸般の事情を斟酌すると、原告らの慰謝料は、各金九〇〇万円が相当である。
(3) 弁護士費用 各金一二五万円
(1) 着手時 各金二五万円
(2) 訴訟終了時
各金一〇〇万円
(四) 以上原告らの損害合計 各金二三二六万八八六五円
(五) 損害の填補 金二三六九万四四〇〇円
原告らは、損害の填補として、平成二年七月二日、自賠責保険から金二三六九万四四〇〇円の支払いを受けたので、これを法定相続分に従い二分の一宛(各金一一八四万七二〇〇円)前記損害額の元本に充当したから、原告らの残損害額は各金一一四二万一六五三円となる。
5 よって、原告ら各自は、被告らに対し、連帯して次の金員を支払うよう求める。
(一) 本件事故による原告らの損害賠償金各金一一四二万一六五三円
(二) 自賠責保険金による原告ら各自の損害充当額金一一八四万七二〇〇円に対する本件事故発生日である昭和六三年八月二七日から右保険金受領日の前日である平成二年七月一日まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金各金一〇九万三八三七円
(三) 右(一)の金員のうち弁護士費用分を除く各金一〇一七万一六五三円に対する昭和六三年八月二七日(本件事故発生日)から、弁護士費用分である各金一二五万円に対する本判決確定の日の翌日から各完済まで前同率による遅延損害金
二 請求原因に対する被告らの認否及び被告会社の主張
1 請求原因1及び2の事実は認める。同3の(一)の事実は認める。同3の(二)の事実のうち、被告会社が、本件事故当時、加害車を所有していたこと、被告松井が被告会社の従業員であったことは認めるが、その余の事実は争う。同3の(三)の主張のうち、被告松井に関する部分は認めるが、その余は争う。同4の(一)ないし(四)の事実及び主張はいずれも争う。同4(五)の事実及び主張のうち、原告らが、損害の填補として、平成二年七月二日、自賠責保険から金二三六九万四四〇〇円の支払いを受けたことは認めるが、その余は争う。
2 本件事故は、被告松井が帰宅途中に惹起したものであるところ、被告会社では、通勤に自家用自動車を使用する場合には許可を必要とし、通勤に際して自家用自動車を使用することが許可されたものであっても、被告会社の業務に使用することは厳に禁止されているし、社員の車両を便宜的に使用することもない。
ところで、被告松井は、昭和五九年五月ころから昭和六三年一月までは自家用自動車での通勤を許可されていたが、同年二月からは、電車通勤に切替え、本件事故当時も電車通勤をしていた。被告会社では、許可を受けずに、自家用自動車で通勤してきた者については、通勤に使用しないよう注意指導してきたが、本件事故当日、被告松井が加害車で通勤してきていたことは知らなかった。
したがって、被告松井は、加害車を被告会社の業務のために使用中に本件事故を起こしたものではないから、民法七一五条の適用の余地はない。
三 被告会社の抗弁
加害車は、本件事故当時、自動車登録上は所有者が被告会社となってはいたものの、被告松井が、被告会社との間のリース契約に基づき、これを使用していたものであるから、被告会社は、加害車に対する運行支配及び運行利益を喪失していた。
よって、被告会社には、自賠法三条の責任はない。
四 抗弁に対する認否及び原告の主張
1 被告会社の抗弁事実は争う。
2 本件事故当時、被告松井は被告会社の従業員であり、被告会社は車両リースを目的とする会社であるところ、リース会社が自社従業員との間にリース契約を締結すること自体、公私混同ともいうべき甚だ不可解なもので、通常有り得ないものである。
仮に、被告ら間にリース契約が締結されていたとしても、それは、被告会社の一般営業車両をあたかも従業員所有の車両に見せかけるための便法にすぎないものである。
第三 証拠<省略>
理由
一請求原因1(交通事故の発生)及び2(知恵子の受傷、入院及び死亡)の事実は、いずれも当事者間に争いがない。
二そこで、責任原因について判断する。
1 被告松井関係
被告松井が、本件事故当時、加害車を運転して、本件交差点を東から西へ向かって進行するに当たり、対面する信号機の表示を注視し、信号機の表示に従って進行すべき注意義務があるのに、これを怠り、信号機の表示を注視せず、対面信号が赤色を表示しているにもかかわらず、これを看過して漫然と時速七〇キロメートルで進行した過失により、本件事故を発生させたことは、当事者間に争いがない。
そうすると、被告松井は、民法七〇九条に基づき、原告らの被った損害を賠償すべき責任がある。
2 被告会社関係
(一) 本件事故当時、被告会社が加害車を所有していたこと、被告松井が被告会社の従業員であったことは、当事者間に争いがない。
(二) そこで、被告会社が、本件事故当時、加害車に対する運行支配及び運行利益を喪失していたか否かにつき、判断する。
右(一)で認定の事実に、<書証番号略>、証人松本秀樹の証言、及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、これを覆すに足る証拠はない。
(1) 被告会社は、一般営業として自動車のリース業を営んでいるところ、その従業員であった被告松井は、昭和六三年六月二四日、被告会社との間に、被告会社を貸主・被告松井を借主として、加害車につき、左記内容の自動車ファイナンスリース契約を締結し、同年七月一四日、被告松井の肩書住所地において加害車の引渡を受け、以来これを使用していた。
記
イ リース期間 昭和六三年七月一四日から昭和六五年七月一三日まで
ロ リース料の支払い日及び支払い額
① 昭和六三年七月二五日 金一万六三五七円
② 昭和六三年八月から昭和六五年五月までの間
ボーナス月 一回金一〇万円×四回
毎月二五日 金一万五五〇〇円宛
③ 昭和六五年六月二五日 金一万五五〇〇円
ハ 加害車の保管場所 被告松井の肩書住所地
ニ 被告松井は、善良な管理者の注意をもって、ハの場所に加害車を保管するものとし、その費用は被告松井の負担とする。
ホ 被告松井は、加害車について法定の作業点検を行うほか、エンジン冷却水・バッテリー液・エンジンオイル・ブレーキオイルの点検補充、その他あらかじめ被告会社が取扱説明書で示す保守点検を行ったうえ、加害車を運行するものとする。
ヘ 被告松井は被告会社が定める加害車の保守整備及びその他加害車の運行に必要な一切の整備を行い、その費用は被告松井の負担とする。
(2) ところで、被告会社が一般営業として営む自動車リースの相手方は、本来法人を対象としていたが、昭和六三年に通産省の認可により、個人を対象とするリースが可能となったことから、これに伴い、被告会社の従業員の福利厚生を目的として、いわゆる社員リースを行うようになった。
かかる社員リースは、リース契約の種類としては、一般営業リースと内容上何ら異なる点はないが、後者と比較して利率が安く、長期の分割とボーナス払が可能であり、頭金が不要であるという特典が認められており、被告松井も、右社員リースの制度を利用したものである。
(3) 被告松井は、被告会社からの帰宅途中加害車を運転していて、本件事故を惹起したものであるが、被告会社においては、従業員が自由に自家用車を通勤に使用することを認めておらず、従業員にその旨の許可願いを提出させたうえ、被告会社の決裁を必要とし、許可を受けずに自家用車で通勤した場合には、厳重注意を与えていた。そして、被告会社は、本件事故当時、被告松井に対して、加害車を通勤に使用することを許可していなかったし、被告松井自身も、被告会社に対し、昭和六三年二月一日以降電車による通勤をする旨の「通勤状況申請書」を提出しており、被告会社において、被告松井が本件事故当日加害車で出勤したことを知らず、かつ、被告松井に自家用車による通勤を認める特段の事情も存在しなかった。
(4) また、被告会社では、一部従業員の自家用車を借り上げる場合があるが(勿論、その旨の申請書の提出と決裁が必要である。)、それは、借り上げ理由に値する者、すなわち管理職、営業マン、リースセールスマンの場合に限定されており、被告松井は、本件事故当時、被告会社三宮営業所においてレンタカーの貸渡し業務に従事していたから、仮に、被告松井から加害車の借り上げ申請が提出されても、許可される余地はなかった。
以上認定の事実に基づけば、本件リース契約は、要するに、加害車の利用者たる被告松井が、加害車の販売業者から直接にこれを購入することなく、これをリース業者たる被告会社をして購入させたうえ、被告会社からその使用収益の許諾を受け、その対価として一定期間内に一定額のリース料を支払うものであって、リース業者たる被告会社は、自ら使用収益するためではなく、もっぱら利用者たる被告松井の使用収益に供するために加害車を購入し、右購入代金に金利、手数料等を加えた金額をリース料の形で回収するもので、加害車の所有とその使用収益が完全に分離し、かつ、被告会社は、被告松井に対し、加害車を通勤は勿論、営業に使用することを許可していなかったのであるから、被告会社は、本件事故当時、加害車に対する運行支配及び運行利益を喪失していたものと認めるのが相当である。
そうすると、被告会社は、本件事故について自賠法三条の責任はないものというべきであり、この点に関する原告らの主張は失当である。
(三) さらに、原告らは、本件事故は、被告松井が、被告会社の業務を執行するに際し、過失により発生させたものであるから、被告会社は、本件事故について民法七一五条の責任を負うべきである旨を主張する。
しかしながら、交通事故の場合における事業の執行とは、運転行為自体を捉えるべきであり、したがって、その際の運転の目的が業務のためであることから直ちに事業の執行に該当することにはならないと解すべきところ、本件事故は、前記認定のとおり退勤の途上で発生したものであり、退勤の途上は、就業先での業務と密接な関係はあるものの、業務を遂行しているわけではないから、業務との関連が薄く、自家用車で通勤あるいは退勤しても、その運転行為が当然に事業の執行になるといえないことは明らかである。そうすると、被用者の自家用車による退勤途上の事故については、その自動車の運行が使用者の業務とかなり密接に結びついていること、あるいは使用者がその自動車の使用を命令し、助長し、または少なくとも容認していたり密接に結びついていること等の特段の事情が認められない限り、民法七一五条の使用者責任は原則としてこれを否定するのが相当である。そこで、これを本件につき見ると、右特段の事情を認めるに足る証拠はなく、かえって、前記(二)で認定したところによれば、被告松井が通勤に加害車を使用することについてはその必要が認められず、もっぱら自己の便宜のために加害車を使用したものというほかはないから、被告会社は、本件事故について民法七一五条の責任がないものというべきであり、この点に関する原告らの前記主張もまた失当である。
(四) 以上によると、被告会社は、本件事故につき何らの責任も認められないから、原告らの被告会社に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく、失当として棄却されるべきである。
三損害
1 知恵子の損害
(一) 入院雑費 金二〇〇〇円
(1) 知恵子が、本件事故によって脳挫傷等の傷害を受け、本件事故当日の昭和六三年八月二七日からその死亡の日である同月二九日までの三日間、神戸市立中央市民病院に入院したことは、当事者間に争いがない。
(2) そして、その間の入院雑費は、一日当たり金一三〇〇円と認めるのが相当であるところ、三日間で原告ら主張の金二〇〇〇円を下らない。
(二) 入院付添費 金三万三〇〇〇円
知恵子は、前記のとおり、脳挫傷等により三日間入院したが、弁論の全趣旨によると、右三日間は、知恵子の病状及び年齢に照らし当然付添看護を要する状態にあり、その間原告両名が付き添っていたことを認めることができ、近親者の入院付添費は、一日当たり金五五〇〇円と認めるのが相当であるから、三日間で右金額となる。
(三) 入院慰謝料 金六万五〇〇〇円
これまでに認定の諸般の事情を考慮すると、知恵子の入院慰謝料は、原告ら主張の金六万五〇〇〇円を下らない。
(四) 死亡による逸失利益 金二三八八万一七八六円
<書証番号略>、原告菱川弘子本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、知恵子は、昭和五二年三月二日生まれで、本件事故当時満一一歳の健康な女児であったから、本件事故により死亡しなければ、満一八歳に達する日から六七歳までの四九年間、少なくとも平成元年度賃金センサス第一巻第一表産業計・企業規模計・女子労働者学歴計の一八歳の平均賃金を得ることができ、また、生活費としてその三〇パーセントを要したと推認されるところ、右平均年収は、原告らの主張するところにしたがい、年収額金一六六万七四〇〇円と認めるのが相当である。
そこで、右認定事実を基礎として、知恵子の死亡による逸失利益の現価を年別新ホフマン方式により年五分の割合による中間利息を控除して算定すると、次の計算式のとおり金二三八八万一七八六円となる(20.4611は、満一一歳に適用すべき新ホフマン係数)。
166万7400円×0.7×20.4611=2388万1786円
2 原告らの相続
<書証番号略>によると、原告らは知恵子の両親であり、知恵子の相続人であることが認められるところ、弁論の全趣旨によると、原告らは、知恵子の前記損害賠償請求権合計金二三九八万一七八六円を、法定相続分にしたがい二分の一宛相続取得したことが認められる(各金一一九九万〇八九三円)。
3 原告らの損害
(一) 葬儀費用 各金五〇万円
<書証番号略>、原告菱川弘子本人尋問の結果によると、原告らは、知恵子の葬儀費用(葬儀費、僧侶謝礼、粗供養等)として合計金二〇五万五九二〇円を支出したことが認められるところ、本件事故と相当因果関係の認められる葬儀費用相当の損害額は、金一〇〇万円と認めるのが相当であり、弁論の全趣旨によれば、原告らはこれを二分の一宛負担したことが認められる。
(二) 慰謝料 各金八〇〇万円
以上認定の諸般の事情を考慮すると、各金八〇〇万円が相当である。
4 以上原告らの損害合計 各金二〇四九万〇八九三円
5 損害の填補 金二三六九万四四〇〇円
原告らが、損害の填補として、平成二年七月二日、自賠責保険から金二三六九万四四〇〇円の支払いを受けたことは、当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨によると、原告らは、これを法定相続分にしたがい二分の一宛(各金一一八四万七二〇〇円宛)前記損害額の元本に充当したことが認められるから、被告松井が原告ら各自に対して賠償すべき損害額は、各金八六四万三六九三円となる。
6 弁護士費用 各金八六万円
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は、各金八六万円と認めるのが相当である。
7 以上によると、原告ら各自は、被告松井に対し、本件損害賠償として、次の金員の支払いを求め得る権利を有するものというべきである。
(一) 本件事故による原告らの損害賠償金各金九五〇万三六九三円
(二) 自賠責保険金による原告ら各自の損害充当額金一一八四万七二〇〇円に対する本件事故発生日である昭和六三年八月二七日から右保険金受領日の前日である平成二年七月一日まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金一〇九万三八三七円
(三) 右(一)の金員のうち弁護士費用分を除く金八六四万三六九三円に対する昭和六三年八月二七日(本件事故発生日)から、弁護士費用分である内金八六万円に対する本判決確定の日の翌日から各完済まで前同率による遅延損害金
四結語
よって、原告らの請求は、被告松井に対し、前記三の7記載の各金員の支払いを求める限度で理由があるから右の限度で認容することとし、被告松井に対するその余の請求及び被告会社に対する請求はいずれも失当であるから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官三浦潤)