神戸地方裁判所 昭和41年(わ)1942号・昭43年(わ)1612号 決定
右の者に対する法人税法違反・職業安定法違反・恐喝・威力業務妨害被告事件について、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件公訴を棄却する。
理由
神戸市中央区長田淵栄次作成の昭和五六年八月三日付の被告人に関する戸籍謄本によれば、被告人が昭和五六年七月二三日死亡したことが明らかであるので、刑事訴訟法三三九条一項四号により主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 梨岡輝彦 裁判官 阿部功 裁判官 井戸謙一)
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右の者に対する法人税法違反・職業安定法違反・恐喝・威力業務妨害被告事件について、当裁判所は次のとおり決定する。
本件公訴を棄却する。
神戸市中央区長田淵栄次作成の昭和五六年八月三日付の被告人に関する戸籍謄本によれば、被告人が昭和五六年七月二三日死亡したことが明らかであるので、刑事訴訟法三三九条一項四号により主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 梨岡輝彦 裁判官 阿部功 裁判官 井戸謙一)