大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

神戸地方裁判所 昭和43年(む)664号 決定 1968年7月09日

被疑者 伊藤正男

決  定 <被疑者氏名略>

右の者に対する賍物牙保被疑事件につき、神戸地方裁判所裁判官孕石孟則が昭和四三年七月二日になした勾留請求却下の裁判に対し神戸区検察庁検察官田村弥太郎から適法な準抗告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件準抗告の申立を棄却する。

理由

第一本件準抗告申立の趣旨および理由

別紙記載のとおりである。

第二当裁判所の判断

一、一件記録によると、神戸区検察庁検察官土谷健一が昭和四三年七月二日被疑者に対する賍物牙保被疑事件につき神戸地方裁判所裁判官に対し被疑者の勾留請求をしたところ、同日同裁判所裁判官孕石孟則は、被疑者は昭和四三年六月二九日午前八時過ぎ頃には既に逮捕された状態にあつたものと思料され刑事訴訟法二〇五条所定の被疑者の身体の拘束時間を超えて勾留請求がなされたものであるとの理由で右請求を却下したことが明らかである。

二、そこで、本件勾留請求の適法性について検討するに、一件記録によると次の事実が認められる。

(一)  昭和四三年六月二八日兵庫県葺合警察署司法警察員釜石吉四郎は被疑者に対する窃盗被疑事件につき、被疑者の職業は無職、住居は不定とし、期間一ケ月の逮捕状の発付を請求し、同日神戸簡易裁判所裁判官大野官次より刑事訴訟法六〇条一項二号三号の事由が存するとして被疑者に対する逮捕状が発付されたこと

(二)  翌二九日午前八時過葺合警察署司法警察員巡査部長大森良春外三名の警察官が、神戸市須磨区飛松町五丁目一の四飛松荘アパート内の被疑者宅に赴き、右大森が室内に入り被疑者に対し、「用があるから一寸警察まで来てくれ」と申し向けたが、その警察署がどこであるかについては、被疑者の質問があつたのに、教えなかつたこと

(三)  被疑者は警察官らに取り囲まれた状態でアパートを出てタクシーに乗せられ、右警察官らもこれに同乗して葺合警察署まで連行されたこと

(四)  引き続き右警察署で被疑者の取調べがなされたのち、同日午後三時四〇分に至つてはじめて右逮捕状が執行されたこと

(五)  同年七月二日午前一〇時七分神戸地方裁判所裁判官に対し、被疑者に対する本件被疑事実につき勾留請求がなされたこと

右認定事実によれば、葺合警察署の担当捜査官において被疑者に対し強制捜査の必要を認めて右逮捕状の発付を得、爾来被疑者を直ちに通常逮捕をなしうべき態勢にあつたものであるところ、右のように被疑者をその住居より葺合警察署まで連行した際、令状請求当時不明であるとしていた被疑者の住居が一応判明したことを除いては、なお強制捜査の必要性につきさしたる事情の変更があつたとは窺われず、また他に特段の事情が存在した証跡も窺われないのに、あえて右逮捕状を執行することなく、被疑者に対し「警察まで一寸来てくれ」と申し向けたのみで、行先も告げないまま、居合わせた警察官らにおいて被疑者を取り囲んだ状態でその居宅から連れ出し、更にタクシーに同乗させて葺合警察署まで連行したうえ、引き続き同警察署で被疑者の取調べを開始しているのであつて、なるほど外形的には施錠その他被疑者の身体の自由を直接的に拘束するための手段はとられていないけれども、右連行の態様やその前後の状況等に照らしてこれを実質的にみるならば、右連行によつてすでに本件捜査のため被疑者の身体の自由が拘束されるに至つたものというべく、右関係捜査官の主観はいかようにあれ客観的には右連行の際に被疑者に対する逮捕行為が開始されたものと認めるのが相当である。(なお、検察官は逮捕状の執行が六月二九日午後三時四〇分となつたのは、被疑者が身体の拘束に耐えられるか否かにつき被疑者の従前かかつていた飛松町所在の八十島病院に照会するなどしていたためである旨主張しているが、右照会の時期が不分明である許りか、右照会は電話によるものでこれに長時間を要した形跡も存せず、却つて被疑者が神経病を理由におそるおそる暗に身体拘束よりの自由を望んだ際、右電話照会をしたともみうるから寧ろ被疑者が前記連行後は任意捜査の本質たる身体拘束に対する拒否の自由を奪われていた実情を示す資料となる余地すらある。)

しからば、被疑者は昭和四三年六月二九日午前八時過ぎ頃に既に逮捕された状態にあつたものと言うべく、従つて七月二日午前一〇時七分神戸地方裁判所裁判官に対し勾留請求がなされたときには、もはや刑事訴訟法二〇五条二項に定める被疑者の身体の拘束時間の制限を超えていたことが明らかであるというべきところ、本件記録を検討しても検察官又は司法警察員が刑事訴訟法二〇五条に定める時間の制限に従うことができなかつたことにつき、やむを得ない事情の存在(同法二〇六条)したことを認めるに足る疎明はない。

三、以上説示のとおり被疑者に対する本件勾留請求は不適法であるから、勾留の理由、必要性を判断するまでもなく本件勾留請求はこれを却下すべきものであり、従つて右請求を却下した原裁判は適法かつ相当であるから本件準抗告の申立はこれを棄却すべく、刑事訴訟法四三二条、四二六条一項を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 矢島好信 谷村允裕 下江一成)

別紙<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例