大判例

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神戸地方裁判所 昭和43年(わ)34号 判決

主文

被告人を懲役六月および罰金三〇〇万円に処する。

但しこの裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは、金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、神戸市兵庫区切戸町一七番地において金沢兵庫病院を同区東出町二丁目五九番地において同病院分院を経営しているものであるが、所得税を免れようと企て、

第一、昭和三九年一月一日から同年一二月三一日までの実際所得額は一九、二七九、七四九円で、これに対する所得税額は八、九一三、〇九〇円であつたのにかかわらず、収入金の一部を除外しこれを架空名義で預金する等して秘匿したうえ、昭和四〇年三月五日所轄兵庫税務署において同署々長に対し、所得金額が三、八二六、〇二〇円で、源泉徴収税額二、三七〇、二二八円還付をうける税額一、四三八、一八八円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて正当所得税額と申告所得税額との差額七、九八一、〇五〇円をほ脱し、

第二、昭和四〇年一月一日から同年一二月三一日までの実際所得額は三〇、四一〇、四四五円で、これに対する所得税額は一五、四四五、七四〇円であつたのにかかわらず、前同様の不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四一年三月二日所轄兵庫税務署において同署々長に対し、所得金額が四、一八九、八五四円で、源泉徴収税額二、四五三、五一八円、還付をうける税額一、四二八、五九八円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて正当所得税額と申告所得税額との差額一四、四二〇、八二〇円をほ脱し

たものである。

適用した法令

判示第一の所為につき、所得税法(昭和四〇年三月三一日法三三号)附則三五条、旧所得税法(昭和二二年三月三一日法二七号、昭和三七年四月二日法六七号)六九条

判示第二の所為につき、所得税法(昭和四〇年三月三一日法三三号)二三八条一項

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項一号、四八条、一八条

裁判所書記官 柏村勇

(裁判官 橋本達彦)

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