大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

神戸地方裁判所 昭和44年(わ)24号 判決 1969年5月09日

被告人 浜中丈雄

昭二〇・一二・七生 食堂店員

高橋年美

昭一九・八・七生 会社員

主文

被告人両名をいずれも懲役一年に処する。

被告人高橋年美に対し、この裁判確定の日から四年間、右刑の執行を猶予する。

被告人浜中丈雄から、押収してある外国製貴石つき指輪二個(昭和四四年押第九七号の三)、外国製ネツクレス二本(同号の四)、外国製鎖つき時計一個(同号の五)を、被告人高橋年美から、押収してある外国製けん銃一丁(同号の一)、外国製けん銃用実包五八個(同号の二、六)を、いずれも没収する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人両名は、外国航路の貨物船に勤務する船員であつたが、被告人高橋において、自船がフイリツピンの港に碇泊中、同国の人夫より手に入れた外国製けん銃一丁および実包五八個を所持して昭和四三年一〇月初旬頃自船が清水港に入港したとき、被告人浜中に右けん銃等の売却方について相談をもちかけたところ、同人もこれに応じ、ここで被告人両名は、法定の除外事由がないのに、右けん銃等を正規の通関手続を経ないで本邦に輸入することを共謀するにいたり、売却先および代金の分配方法等を決めてその実行の機会をねらつていたところ、自船が神戸港に入港した同年一二月二六日午後五時一五分頃、被告人浜中において、右けん銃および実包五八個のうち二〇個(残りの実包三八個は、神戸港に碇泊中の自船の自室に隠していた)と、自己が単独で正規の通関手続を経ないで本邦に輸入しようとした外国製貴石つき指輪二個、外国製ネツクレス二本および外国製鎖つき時計一個とともに、自己の着衣内に隠して携帯し正規の通関手続を経ないで輸入しようとして自船より通船で神戸市生田区波止場町所在のメリケン波止場に上陸し、徒歩で同所の神戸税関内メリケン旅具検査場におもむき検査をうけた際、税関職員に発見されたため、その目的を遂げなかつたものである。

(証拠の標目)(略)

(弁護人の主張に対する判断)

弁護人等は、法定の除外事由がなくけん銃を輸入しようとする者でも、通関手続を経るために税関職員に、その事実を申告し、その許可をうけなければならず、それに違反した場合に処罰を加えるという関税法六七条、一一一条は、自己に不利益な供述を強要されないという憲法三八条一項に違反すると主張するので、この点について判断する。

関税法六七条は、貨物を輸出入しようとする者は、税関に申告し貨物の検査を経て、その許可をうけなければならないと定め、これをうけて同法一一一条は許可をうけないで貨物を輸出入した者に所定の刑罰を科し、その予備又は未遂をも罰することとしている。関税法におけるこれらの規定は、輸出入貨物についての申告、検査許可という一連の通関手続に関するもので、国家は、これにより、貨物の密輸出入を防止すると同時に、関税の徴収を確保し、かつ貿易統計上の正確を確保する等関税行政上の秩序を維持しようとするもので、関税行政の中核をなす重要な規定である。右のような関税行政上の必要から、すべての輸出入貨物について税関に申告することを義務づけ、その検査、許可にかからしめることは、充分合理的な理由のあるところである。

しかし、その半面、弁護人所論のとおり、これらの規定により、もしけん銃を不正に輸入しようとする者も等しく税関に申告しなければならないとすれば、これにより、直ちに自己の犯罪自体についての申告義務を課することにはならないとしても、税関よりけん銃輸入の正当性について追究を免れず、少なくとも犯罪発覚の端緒になることは必然である。そうであるならば、関税法六七条、一一一条がこのような場合に対して何らの除外規定をも設けずに、等しく税関に対する申告義務を課し、その許可をうけずに輸入しようとする者を罰することとしていることは、いわゆる自己に不利益な供述を強要することに該り、憲法三八条一項の趣旨にもとるかのごとき外観を呈するものといわなければならない。

しかし、今ここで、関税法の当該諸規定が、外国から不正にけん銃を輸入しようとする場合には適用がないとするならば、関税の賦課その他貿易統計上の正確を期することができなくなるという関税行政上の混乱に加えて、かくして市中に搬入されたけん銃が、暴力団の手に渡るとか、或は最近いわゆる「ピストル連続射殺事件」として社会の耳目をしよう動させた事件の例に見るごとく血なまぐさい兇悪犯罪に結びつく可能性が極めて大きく、公安上由々しい結果を生じかねないことは、一般の経験則から容易に推断できるところである。

憲法三八条一項は、なるほど自己に不利益な供述を強要されないということを国民の権利として保障しているが、同時に、その一二条、一三条には、国民の権利は公共の福祉のために利用されなければならず、公共の福祉に反しない限りにおいて最大の尊重を必要とする旨規定しているところからすれば、本件のごとくに、より大なる犯罪を未然に防止するために、小なる犯罪について、しかもその犯罪自体についてではなく、その捜査の端緒になるにすぎない事項の申告義務を課することは、他に関税行政上の正当な目的がある以上、かかる程度の自己に不利益な供述が強要されても、必ずしも憲法三八条一項に違反するものではないといわなければならない。

以上のことから、関税法六七条、一一一条はすべて合憲であつて弁護人等の所論は採用する限りではない。

(法令の適用)

被告人両名の行為は、いずれもけん銃を輸入しようとした点が、銃砲刀剣類所持等取締法三条の二、三一条三項にも該当するほか関税法一一〇条一項一号三項、一一一条一項二項、刑法六〇条に該当し(なお、本件被告人等は実包五八個全部について輸入する意思をもつていたのであるから、その一部について実行の着手があつても、全部について輸入未遂罪が成立するものと解するのが相当である)、被告人浜中が、けん銃、実包以外の貨物を輸入しようとした点は、関税法一一〇条一項一号三項、一一一条一項二項に該当するところ、右は被告人両名につきそれぞれ一個の行為で三個の罪にふれる場合であるから、刑法五四条一項前段、一〇条によりそれぞれ一罪として最も重い関税法一一〇条一項一号三項の罪の刑で処断することとし、所定刑中懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で、被告人両名をいずれも懲役一年に処することとし、被告人高橋については情状により刑法二五条一項を適用して、この裁判確定の日から四年間、右刑の執行を猶予することとし、押収してある外国製けん銃一丁(昭和四四年押第九七号の一)、外国製けん銃用実包五八個(同号の二、六)、外国製貴石つき指輪二個(同号の三)、外国製ネツクレス二本(同号の四)および外国製鎖つき時計一個(同号の五)のうち前二者についてはいずれも関税法一一〇条一項一号三項、一一一条一項二項の犯罪にかかる貨物であり、被告人高橋以外の所有にかからないので、関税法一一八条一項により、被告人高橋から、その他の貨物については、右犯罪行為を組成した物であつて被告人浜中以外の者に属しないから刑法一九条一項一号二項により被告人浜中からそれぞれ没収することとする。

(処遇に関する事情)

なお、被告人浜中については実刑を科し、被告人高橋については刑の執行猶予にする理由は、被告人浜中は、昭和四二年二月七日広島地方裁判所竹原支部において銃砲刀剣類所持等取締法違反、暴力行為等処罰に関する法律違反等により懲役一年、執行猶予三年に処せられ、現在執行猶予中であり、かつ本件の中心であるけん銃輸入に関しては、なるほど被告人高橋においてそのきつかけをつくつたとしても、輸入についての共謀が成立した後は、むしろ被告人浜中において積極的にその実現のための行動を起し、本件実行行為も同人によつてなされていること、また同人がけん銃実包に加えて、単独の意思でネツクレス、時計等の貨物をも密輸入しようとしたこと等から考えても、刑法二五条二項にいう再度の執行猶予に関する「情状特に憫諒すべきものであるとき」に該当せず、被告人高橋との関係において、その処遇に差等があつてしかるべきであると考えられることによる。

よつて主文のとおり判決する。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例