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神戸地方裁判所 昭和49年(わ)502号 判決 1980年2月01日

被告人 近松譽了

昭九・一二・二五生

主文

被告人を懲役二年六月に処する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、

第一、昭和四九年七月七日施行の参議院議員通常選挙(以下本件選挙と称する)に際し、全国区から立候補した糸山英太郎の選挙運動者であつたものであるが、右糸山が本件選挙に立候補する決意を有することを知り、同人に当選を得しめる目的をもつて、いまだ同人が立候補の届出(同年六月一四日届出)をなす以前である同年五月二一日、姫路市本町所在の姫路市商工会議所内において、右糸山の選挙運動者である吉田正和および武者正寛に対し、右糸山のため投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬等として現金五〇万円を供与するとともに、立候補届出前の選挙運動をし、

第二、本件選挙に際し、全国区から立候補した右糸山の選挙運動を総括主宰した林武英から、本件選挙の行われた全都道府県の区域を東日本と西日本の二個に分けられた地域のうち西日本地域における選挙運動を主宰すべき者として定められ、同地域における右糸山の選挙運動を主宰したものであるが、同候補者に当選を得しめる目的をもつて、

一、右糸山の立候補届出後である同年六月中旬ころ、大阪市西区江戸堀北通一丁目六九番地大阪日日新聞社ビル四階、新日本開発株式会社事務所において、同候補者の選挙運動者である遠藤伸二に対し、同候補者のため投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬等として現金二〇万円を供与し、

二、嶋嵜秀男と共謀のうえ、

1、同月一六日ころ、右同所において、高志保積徳を介し、同候補者の選挙運動者である當銘直正に対し、右同様の趣旨で現金一〇〇万円を供与し、

2、同月一七日ころ、右同所において、同候補者の選挙運動者である山口松兵衛に対し、右同様の趣旨で現金一〇〇万円を供与し、

3、右同日ころ、右同所において、伊藤俊彦を介し、同候補者の選挙運動者である岩田幸雄に対し、右同様の趣旨で現金一〇〇万円を供与し、

4、同月一八日ころ、右同所において、同候補者の選挙運動者である齋藤好司に対し、右同様の趣旨で現金五〇万円を供与し、

5、右同日ころ、右同所において、同候補者の選挙運動者である薮下繁男に対し、右同様の趣旨で現金五〇万円を供与し、

6、右同日ころ、右同所において、同候補者の選挙運動者である丹羽栄一に対し、右同様の趣旨で現金四五〇万円を供与し、

7、同月一九日ころ、右同所において、同候補者の選挙運動者である青木寛に対し、右同様の趣旨で現金七〇万円を供与し、

8、同月二〇日ころ、右同所において、松原紘一を介し、同候補者の選挙運動者である向井義文に対し、右同様の趣旨で現金一〇〇万円を供与し、

9、右同日ころ、右同所において、同候補者の選挙運動者である廣田勝に対し、右同様の趣旨で現金三〇万円を供与し、

10、右同日ころ、右同所において、同候補者の選挙運動者である加藤元紹に対し、右同様の趣旨で現金三〇〇万円を供与し、

11、同月二一日ころ、右同所において、同候補者の選挙運動者である遠藤敬三に対し、右同様の趣旨で現金七〇万円を供与し、

12、同月二七日ころ、右同所において、同候補者の選挙運動者である持田勉に対し、右同様の趣旨で現金五〇万円を供与し、

13、同月二九日ころ、前記青木寛に対し、右同様の趣旨で大阪市阿倍野区阿倍野橋筋一丁目三番二一号三菱銀行阿倍野橋支店から熊本市新市街一番二六号同銀行熊本支店青木寛名義普通預金口座宛現金三〇万円を振込送金して供与し、

14、右同日ころ、前記新日本開発株式会社事務所において、前記遠藤敬三に対し、右同様の趣旨で現金三〇万円を供与し、

15、同月下旬ころ、右同所において、前記丹羽栄一に対し、右同様の趣旨で現金二〇〇万円を供与し、

16、同年七月初めころ(一日ないし三日ころ)、右同所において、同候補者の選挙運動者である島田明夫に対し、右同様の趣旨で現金五〇万円を供与し、

17、同月三日ころ、右同所において、伊藤俊彦を介し、前記岩田幸雄に対し、右同様の趣旨で現金五〇万円を供与し、

三、嶋嵜秀男、加藤元紹と共謀のうえ、

1、同年六月二一日ころ、名古屋市中村区広小路西通り一丁目二三番地糸山英太郎愛知県選挙事務所において、同候補者の選挙運動者である高田幸夫に対し、右同様の趣旨で現金一〇〇円を供与し、

2、右同日ころ、右同所において、同候補者の選挙運動者である北岡文孝に対し、右同様の趣旨で現金一〇〇万円を供与し

たものである。

(証拠の標目)(略)

(認定理由)

被告人および弁護人は、被告人が本件選挙運動の地域主宰者であつたことや、金員授受の事実ないしその趣旨を否認しているので、以下次のような順序で判断を加えることとする。

第一、被告人が地域主宰者であつたこと

一、本件選挙が全国を東日本と西日本の二箇の地域に分けて行われたこと

二、被告人が総括主宰者である林武英から西日本地域の選挙運動を主宰すべきものとして定められたこと

1 林武英が総括主宰者であつたこと

2 被告人が総括主宰者である林武英から西日本の地域主宰者として定められたこと

三、被告人が主宰行為をなしたこと

第二、買収事実があつたこと

一、立候補届出前の供与分(吉田正和、武者正寛に対するもの)

二、立候補届出後の供与分

1 各供与に至る経緯

2 遠藤伸二に対する供与

3 當銘直正に対する供与

4 山口松兵衛に対する供与

5 岩田幸雄に対する供与

6 齋藤好司に対する供与

7 薮下繁男に対する供与

8 丹羽栄一に対する供与

9 青木寛に対する供与

10 向井義文に対する供与

11 廣田勝に対する供与

12 加藤元紹、高田幸夫、北岡文孝に対する各供与

13 遠藤敬三に対する供与

14 持田勉に対する供与

15 島田明夫に対する供与

以下の判断は、主として前記関係各証拠を総合してなしたものであり、これに反する証拠、とくに各検供(トを含む意)の内容と相異する各証言(証人尋問調書および公判調書中の証人の供述部分として取調べた分をも含む意)はいずれも採用しなかつたものであるが、その理由は、要するに各証人の立場、本件に及ぼす証言の影響の重大さ、証言内容自体における矛盾ないしあいまいさ、不自然さ、等を考慮し、さらには各証人の検供の内容と比較検討した結果、各証言はいずれも措信できないものと考えたためである。

なお、当裁判所は検察官から刑事訴訟法三二一条一項二号の書面として請求のあつた各検供(ただし林武英、丹羽栄一分については後に判断する)をいずれも証拠能力があるものとして採用したが、各証人の右各検供に関する任意性、特信性を疑わしめる証言は、いずれも相当誇張にすぎるきらいがあり、或いは証言内容自体における矛盾ないしあいまいさ、不自然さが認められ、たやすく信用できないところであり、また各証人の立場、本件に及ぼす証言の影響の重大さ、検供の記載内容、一部の証人についてはその取調検察官の証言などからみて、これら検供は任意性、特信性のいずれも具備しているものと認めて採用したわけである。

第一、被告人が地域主宰者であつたこと

一、本件選挙が全国を東日本と西日本の二箇の地域に分けて行われたこと

前記関係各証拠によれば、本件選挙につき、糸山英太郎(以下糸山と称する)の選挙運動の推進母体は糸山英太郎を育てる会(以下育てる会と称する)であり、育てる会の活動状況などからみて、本件選挙運動が全国を東日本(新潟、長野、静岡以東の各県)と西日本(富山、岐阜、愛知以西の各県)の二箇の地域に分けて行われたと認めうることは明らかである。

弁護人は、育てる会が本件選挙運動の推進母体であるとするのは、糸山のいわゆるフアミリーと言われた佐々木眞太郎、笹川了平、笹川良一の果した役割や各種支援団体の存在などに目を覆うものであつて、当を得ていない旨主張する。

なるほど、各種支援団体が育てる会と密接な連携を保ちながらも、育てる会の指揮命令系統に属さないという意味では別個の支援活動をしていた状況が、弁護人申請にかかる証人によつて或る程度明らかにされたわけであるが、これら証人の証言はいずれも誇張しているきらいがあつて必ずしも全面的には信用し難いうえ、支援団体全体を統合する組織とてもなく、しかも笹川了平などにおいて育てる会に選挙運動について経験豊富な林武英を迎え入れてその組織、活動を充実させ、林武英においてもこれら支援団体の活動状況や得票見込みを把握するためその連絡担当者を決めるなどして密接な連絡をとらしめている一方、一部の地域の支援団体の中には、育てる会の責任者となる者もいたり、世話人会に出席したり、さらには育てる会の会員になつたりする者もいたわけであつて、これらは育てる会の組織の中にとり込まれていたと評価し得るものであり、また公示後には糸山の遊説日程に合わせて支援団体に動員を頼むなどの協力を求めたりしていたものであつて、これらを総合勘案すれば、各種支援団体の本件選挙運動とても、全面的には育てる会の指揮命令下に入ることはなかつたにしても、総体的にみれば育てる会との密接な連携協調の下に育てる会に協力援助したものと認めるのが相当であり、従つて育てる会が本件選挙運動の推進母体であると評価すべきは当然のことである。(ちなみに弁護人の指摘する世界救世教をとつてみても、小林秀男が林武英の指示によつて世界救世教と密接な連絡を保ち、育てる会から同教団に育てる会の入会書を寄附したり、糸山の講演会の実施の際にその信者がこれに協力するなどしていることは、小林秀男の検供や古谷保の証言によつてさえ認められるところである。)

さらに弁護人は、各地域への派遣社員の関係と資金配分の関係だけからみて育てる会の活動が東日本と西日本に二分されてなされたものと断ずることはできない旨主張するところ、その所論に別段誤りはないにしても、当然のことながら当裁判所は、それらの事情も含めた総合的な見地から、育てる会の選挙運動が東日本と西日本の二箇の地域に分けて行われたと判断したものであつて、その判断内容は以下の第一の二、三においても随所にあらわれてくるのでその詳細はこれにゆずり、ここではこれ以上の説明を省略する。

二、被告人が総括主宰者である林武英から西日本地域の選挙運動を主宰すべきものとして定められたこと

1 林武英が総括主宰者であつたこと

「選挙運動を総括主宰した者」とは、公職の候補者の選挙運動を推進する中心的存在としてこれを掌握指揮する立場にあつた者をいい、候補者の立候補届出後における身分を指すものであるが、前記関係各証拠によれば、林武英は以下に述べる理由により糸山の本件選挙運動における総括主宰者と評価すべきものである。

(1) 林武英は選挙運動に永く携わり、中央選挙についても経験が深く、その実績もあり、「選挙の実際」と題する著書もあること

(2) そのため林武英は、糸山の実父佐々木眞太郎(新日本観光興業(株)、新日本食堂(株)の各代表取締役、新日本開発(株)、新日本企画(株)、新日本産業(株)の各取締役会長、新日本不動産(株)、新日本振興(株)、新日本会館(株)、大日開発(株)、新日本北海道(株)の各取締役)や岳父笹川了平らの経済界の実力者から懇請され、糸山(新日本開発(株)、新日本企画(株)、新日本産業(株)の各代表取締役、新日本観光興業(株)、新日本不動産(株)、新日本振興(株)、新日本会館(株)、大日開発(株)、新日本食堂(株)、新日本興産(株)の各取締役)を本件選挙に際し全国区から当選せしめるため、昭和四八年九月から正式に育てる会の事務長に就任し、その最高指揮者として、以下に示すように腕をふるようになつたこと

(3) 育てる会はいわゆる糸山会(糸山が代表取締役をしている前記三社の幹部役員によつて構成されている)によつて企画設立されたものであるが、林武英がこれに関与するに至つた当時は発足間なしであり、組織づくりも不十分なものであつたので、同人が育てる会の中枢機関たる本部(以下東京総本部と称する)の組織を充実させ、漸次本件選挙に至るまでの基本的運動方針を定めてこれを実施するほか、各種指示文書類を作成して育てる会の全国各地区に送付したり、各地区の育てる会の会合や各種集会に適宜出席、挨拶するなどして、育てる会の各地区における組織づくりを推進指導するとともにその組織の拡大を計つたこと、(ただし西日本地域との関係については第一の二の2、第一の三に詳述する)

(4) そのための所要資金について林武英は、当初、投票後におけるいわゆる終戦処理費までも含めて総予算をたて、その後加藤元紹らを通じて調達された三億円のうち半分は西日本に配分されたがこれを林武英において了承のうえ、その余について自ら配分計画をたて東日本の各地域に配分したこと

(5) その後育てる会の運動が活発化するとともに出費がかさみ、当初の予算を多分に超過する状況になつたため、林武英は糸山に要請して資金を調達配分し、さらに昭和四九年六月には糸山の実父佐々木眞太郎に交渉して資金を調達配分したこと

(6) 他方林武英は、公示後の選挙運動に備えて綿密な選挙運動実施計画をたて、昭和四九年五月一六日には東京総本部に全国各地域の責任者や担当者を招集して育てる会の全国代表者会議を開催し、選挙運動実施計画書類を配布説明してその周知徹底をはかるとともに、指示激励などしたこと、

(7) 同年六月一四日の本件選挙の公示とともに林武英は自ら選挙事務長に就任し、従来の育てる会の組織をほぼそのまま選対組織に切り替え、従前の指揮体制を維持し、糸山の立候補手続をなすとともに、その後東京、千葉などの選挙事務所開きに出席し、選挙事務長として挨拶したり、各地域の責任者に適宜指示を与えるとともに、全国の選挙事務所に激励電報を打つなどして選挙運動を展開したこと

(8) さらには選挙運動期間の終盤において、林武英は選挙違反の嫌疑をうけるおそれのある文書類を投票前日までに焼却するよう全国各地の事務所宛に文書で指示したこと、

(9) 糸山の当選祝賀会においては、笹川良一に次いで林武英が乾杯の音頭をとつたこと、

以上の事実を総合判断するときは、糸山が立候補届出をした後における林武英の本件選挙運動期間中における地位は総括主宰者と認めるに十分である。

もつとも、そうはいつても、諸々の要因が重なり合つた結果、林武英の思い通りの選挙運動が十分に行われたと言い難いことは証拠上明らかなところであり、そのため林武英の指揮体制が組織のすみずみにまで完全に及んでいなかつた面も窺がえるわけであるが、大局的、総合的にみるときは、林武英こそが本件選挙の中心的存在としてこれを掌握指揮する立場にあつたことは否定すべくもないところである。

なお、ここで林武英の捜査段階における供述調書について一言するに、林武英は本件運動の経過について相当詳細な手帳のメモ(10)を残しており、それを基礎にして順次供述調書が作成されていつたことが窺がえるほか、その調書の記載内容、取調検察官池田茂穂の証言(同証人の当公判廷(第一四〇回)における供述および同証人に対する当裁判所の尋問調書)、医師木下厳の証言(同証人に対する当裁判所の尋問調書)、および林武英の取調、取扱についての捜査報告書、回答書などを総合考慮すると、同人の供述調書はいずれも任意性を有し、かつその大筋において十分措信するに足るものと判断される。(弁護人指摘の、林武英が保釈後作成したメモ(117)中の当該記載部分については、右メモの作成意図も判然としないばかりか、嶋嵜秀男、大橋萬輔の各検供をみても、両人の電話による資金割当交渉の際、大橋が林武英に相談をしてその指示をうけた状況が具体的に記載されており、その内容は十分に措信できるものと考えられるから、これとの対比においても右メモ中の指摘部分はたやすく信用できない。)

2 被告人が総括主宰者である林武英から西日本の地域主宰者として定められたこと

林武英が総括主宰者であつたと認めうることは右1に述べたとおりであるが、被告人がその林武英から西日本の地域主宰者として定められたことは、前記関係各証拠により十分に認めうるところであり、その詳細は以下に述べるとおりである。

(1) 被告人は昭和四七年春頃、笹川了平に見込まれて同人が社主をしていた大阪日日新聞社の理事となり、同新聞の記事を書いたり、笹川了平の秘書的な仕事をしたりするようになつたが、その間、同人の紹介で糸山と交際をもつようになり、昭和四八年には糸山の秘書と結婚するに至つたこと、

(2) 被告人はそれまでにも笹川了平などから糸山が本件選挙に出馬を決意するに至つたことなどを聞知していたが、昭和四八年七月ころ、糸山と話合つた際、同人から本件選挙に全国区から出馬する旨聞かされたうえ、西日本地域における選挙運動を被告人に委せたいともちかけられたが、被告人ははつきりこれを断ることもせず、逆に選挙資金の話などを糸山にもち出したりしたこと、

(3) ところが笹川了平などから同年九月ころに同旨の依頼をうけ、笹川了平に対する前記のような義理合いもあつてこれを引受けることとし、同月ないし翌一〇月ころから新日本開発(株)において、西日本地域の各地区を担当する社員らに対し育てる会の運動方針などを教示するとともに、西日本各地に出向いて地元有力者と面接するなどしたこと、

(4) その間、育てる会事務長に就任した林武英は、すでに被告人が育てる会の西日本の中心人物となつていることを知り、同年九月初めころ上阪して被告人に事務長就任の挨拶をし、その際自己の運動方針などを話したところ、被告人から西日本は自分がやる旨の話があつたので、被告人に対しいずれ運動の基本方針や基本計画は作成して発表するので協力願いたいと述べたこと、(この点につき弁護人は、被告人が育てる会に関係したのは同年一〇月からであるから、同年九月に林武英が被告人と会つたはずがないと主張するが、それ以前に嶋嵜(新日本開発(株)、新日本興産(株)の各取締役)が西日本の各地区に担当社員を出向させるにつき、各地域の有権者数や票の出方などを被告人に聞き、これを参考にして出向社員を決定しており、これら社員にも随時被告人に相談するよう指示しているのであつて、被告人は前記のように糸山に対しては明確な返答こそ差し控えたものの、笹川了平などからの依頼をまたずしてかかる相談に応じており、笹川了平などの依頼をまつて始めて育てる会の西日本地域の参謀を正式に引受けたという経過をも考え合わせると、林武英の当該検供の供述部分は十分信用するに足るものというべきである)、

(5) ところが昭和四九年二月初めころ、林武英は育てる会の運動について全国を一本化したい意向を笹川了平にもらし、他方被告人は林武英が被告人の意向もきかずに高松睦夫を愛媛、高知などに派遣して組織づくりをさせていることに不服をとなえ、結局そのころ笹川了平の立会いのもとに、林武英は被告人に対し、西日本について被告人の意向もきかずに介入したことを謝まるとともに、同月二六日に至つて東京総本部で被告人と会い、両者の権限分担につき協議し、全国の基本的な運動方針および東日本と西日本の連絡は林武英が指示掌握するが、西日本地域(なお、この段階では中部地区はすでに西日本地域に属するものとして取扱われていたので、富山、岐阜、愛知以西の二九府県を指す、従つて東日本地域とは新潟、長野、静岡以東の各県を指す)における地方事務所の設置、運動員の人選、具体的な運動の指導は被告人に一任し、林武英は直接これに関与しないことなどを相互に確認したこと、(林武英の手帳や検供によれば、二月五日には同人が被告人と会つたことなど一言も記載されていない旨弁護人は主張しており、その点はまさにその通りであるけれども、林武英は被告人を笹川了平と密接な関係にあるとみていたわけであるから、笹川了平との話合いのみを記載、供述するに止めたとしても別段異とするに足らず、かえつて被告人に対する前記謝罪の点などについて何らの記載、供述がないところにこそ、弁護人のいう「誇り高い林」の性格が如実にあらわれているものとみられるのであつて、林武英の手帳の二月二六日の欄の「(近松氏来京)一〇・〇〇~一一・〇〇」とある記載についてみても、その内容の記載がないところに林武英の右のような性格をうかがうことができるのであり、しかも被告人との話合いが一時間にもわたるものであると読みとれることからしても、弁護人の言うように、被告人が林武英のところについでに立寄つたにすぎないものとは到底考えられない)、

(6) その後も昭和四九年三月四日の西日本地区担当者会議や、同年五月九日のいわゆる西日本選対会議において、それぞれ西日本は被告人を中心に選挙戦を進められたい旨発言し、さらに同年五月一六日に開催された前記育てる会全国代表者会議においても、公示後の西日本地域の選挙運動については引続き被告人に責任者となつてもらう旨発言したこと、

以上の事実を総合判断すると、被告人は公示前において、本件選挙運動の総括主宰者となるべき林武英から公示後における西日本の地域主宰者たるべき者として定められ、被告人においてもこれを了承したものというべく、その後これが取消・変更されることなくして糸山の立候補届出に至つた場合には、特段の事由のない限り、それによつて総括主宰者たる身分を取得した林武英から、西日本における地域主宰者として被告人が定められたものと解してよい。

もつとも弁護人も主張するように、昭和四九年五月一六日に開催された右育てる会全国代表者会議以降、林武英と被告人との関係が気まずくなつたことは確かであるけれども(この点については第一の三に詳述する)、林武英が被告人をそれ以後無視し、事実上西日本の責任者を他の者に委ねたり、或いは自ら西日本をとりしきるといつた挙に出たこともないのであつて、むしろ林武英は、数日後の同月二一日にわざわざ上阪し、使いの者を通じて被告人に対し、先日のことで誤解を与えているようであるから謝罪したいので会つてほしい旨伝えており、笹川了平にも被告人へのとりなし方を依頼するなどしているほどであつて、被告人のその後の活動状況をも考え合わせると、林武英と被告人との関係がそのころに円滑さを欠くに至つたことは否定できないところであるが、さりとて被告人の公示後における前記地位の定めを林武英が取消、変更した事実もなく、依然として自己が定めた被告人の地位を容認し、被告人においてもこれを了解した状態のまま立候補届出に至つたものとみるべきものであるから、立候補届出とともに総括主宰者たる身分を取得した林武英から、西日本における地域主宰者として被告人が定められたものと認められる。

なお、ここで被告人の捜査段階における供述調書について一言するに、被告人は当公判廷において、これら供述調書の記載内容と重要な諸点において異なる供述をし、さらにはその任意性をも疑わしめる供述をしているけれども、取調検察官堀川和男の証言(同証人の当公判廷(第一五八回)における供述)、および被告人の各供述調書の記載内容も被告人でなければ知りえないことが随所に述べられていること、などからみて、その任意性はもとより、信用性も大筋においては十分有するものと判断される。(なお堀川証人は、調書の読み聞けの際、検察事務官にこれをさせて室外に出、戻つてきたときには被告人はすでに署名押印を終えていたことがあつた旨証言しており、かかるやり方が望ましいものでないことは言うまでもないけれども、同人は、その記載内容に間違いがなかつたかを直ちに被告人に念押しをしており、その際被告人から別段の申立もなかつたことをも考え合わせると、その供述調書についても右判断を維持するのが相当である。)

三、被告人が主宰行為をなしたこと

地域主宰者としての主宰行為も総括主宰者のそれと同様であり、またその身分が候補者の立候補届出後において存在する点も同様であつて、ただその地域が限定されているにすぎないものであるが、前記関係各証拠によれば、被告人は本件選挙運動における地域主宰者と認めうるところであり、その詳細は以下に述べるとおりである。

(1) 被告人は昭和三二年に自由民主党に入党する一方、昭和三四年ころから衆参の国政選挙に関与するようになり、昭和四〇年ころからは数回にわたり、参議院議員選挙の地区責任者あるいは総務企画関係責任者をするなどして選挙運動を指揮するようになつたこと、(現に本件選挙に際しても、被告人は糸山のみならず、鳩山威一郎の選挙参謀をやつてもらいたい旨の交渉も受けている)、

(2) 昭和四八年に至り、前記二の2の(2)、(3)に述べたような経過で本件育てる会の西日本地域の運動に関与するに至つたこと、

(3) 昭和四八年一二月ころ、育てる会の西日本分として一億五、〇〇〇万円(前記二の1の(4)に述べた三億円のうちの半分)の資金がくるという段階で、被告人は嶋嵜からその配分の目安をたててほしいと頼まれて、投票日に至るまでの運動経費をも含めた西日本全域にわたる資金配分計画表(事務所費用、連絡事務所費用、世話人会開催費用、立看板設置費用、後援会総会開催費用、決起大会開催費用の各項目に分けられている)を作成し、以後これを基にして西日本各地の責任者と話合い、出来るだけ出費を押えようとしたこと、

(4) さらに昭和四九年度に入つてから、被告人が積極的に西日本の育てる会の体制を固めていこうとしていた矢先に、前示したように林武英が被告人の意向もきかずに高松睦夫を西日本地域に派遣して組織作りをしたり、糸山が被告人に無断で沖繩に事務所設置方を要請したり、笹川了平が被告人の予定していない地域に事務所などを設置するといつたやり方をして、被告人の西日本における地位やその資金計画を崩してしまうような状況が出てきたので、被告人はこの際、自己の地位をも含めて事態を明確にしておきたいと考えるに至り、笹川了平などに不服を訴え、その地位を退きたい旨ほのめかしたところ、笹川了平から慰留されたので、被告人は同人に次のような条件を提示したこと、

(イ) 選挙と会社業務を分離してほしい

(ロ) 社員の人事権を任してほしい

(ハ) 資金についても任せてほしい

(ニ) 糸山ないしその家族などが選挙に口を出さないようにしてほしい

(ホ) 西日本地域に林武英が介入しないようにしてほしい

(5) これに対して笹川了平は、その場では、被告人のこの希望を全部容れることはできないが、できる範囲では被告人の考え通りやつてくれてよい旨返答するに止めたが、その後間もなくして、前述したように、笹川了平立会いのもとに林武英が被告人に対し、西日本について被告人の意向もきかずに介入したことを謝まつたり、育てる会の西日本地域の費用に関しては被告人の押印によつて支出しうるような取扱いになつたため、(ただし大阪府分については後述するような事情もあつて被告人の押印がなければ出金できないような取扱いにはなつていなかつたけれども、その支出については被告人は十分に把握していた)、昭和四九年二月ころから本腰を入れて糸山のため運動するに至つたこと、

(6) すなわち、西日本の各地にそれまでに出来ていた組織や、すでに約束ずみの地区予算についてはこれをやむなく引継ぐこととし、さらに西日本における本件選挙のための作戦計画をたてて各地区に派遣されている担当者に指示するとともに、これら担当者に各府県の特殊性、支持団体の組織などを説明したり、会合等の打合せをしたり、各府県の情勢をきき然るべき指示をするなどして育てる会の拡大を企図するとともに、すでにそれまでに選任されていた各地区の責任者や、その後被告人の了解のもとに選任された地区責任者とも随時面談、連絡して協力方を要請するなどし、育てる会の組織の強化を図つたこと、

(7) さらには西日本地域の必要資金を随時算出して林武英とも協議するなどし、西日本地域分として配分された資金の割りふりやその支出についても、事実上被告人が掌握していたこと、

以上(7)までに述べたような経緯で、被告人は育てる会の西日本地域の責任者としてその運動を指揮するとともに糸山の票読みを続けていたところ、弁護人も指摘するように、昭和四九年五月一六日に東京総本部で行われた全国代表者会議の直後である同月一八日ころ、被告人は各地区の責任者などに以後育てる会から手を引く旨の手紙を出しているのであつて、この点は立候補届出時における被告人の地位を判断するについて重視さるべきものと考えられるので、以下同会議の状況、それ以降の被告人の運動状況につき詳述することとする。

(8) 林武英は昭和四九年五月一六日東京総本部において育てる会の全国代表者会議を開催したが、当初、被告人の席は林武英や佐々木眞太郎らとともにメインテーブルに設けられていたこと、

(9) ところが林武英が被告人の席をメインテーブル横の上席に移させ、その後多数の人々が次々と席につくにつれてその移された被告人の席さえ判然としなくなつたこと、

(10) 被告人はメインテーブルに自己の席がないことに立腹し、(被告人は立腹した理由としてその余の事情もあつた旨述べているけれども、被告人のその後の行動などからみて、席の問題、とくにメインテーブルに自己の席がなかつたことが主たる理由であつたことは明らかである)、被告人を議長に推すことで被告人の立腹を治めようとした嶋嵜らのとりなしにも応じようとしなかつたこと、

(11) その後被告人は次のような内容の手紙を作成してコピーし、同月一八日ころ各地区責任者などに送付したこと、

「私儀 今日まで西日本全域にわたり組織の拡大について連絡の任を果してまいりましたが、愈々時機も切迫し、私自身その任に堪え得ないことを痛感、この上は、各地域の方々にご迷惑をおかけしてはと考えるに到りました。

就きましては、今後の運動方針については、東京林氏、資金については大阪・新日本開発役員島崎秀男氏とご相談願いたく特にお願い申し上げます。」

(12) ところがその直後ころ、被告人は笹川了平から、「そんなこと言わずにやれよ、君をメインに置かなかつたのは林が悪い、それに新日本観光の役員がメインについては悪いよ」などと言つてやんわり説得され、被告人もこれに対して、「私はやらんとは言つていませんよ」と応じ、さらに同月二一日には前示のように林武英が被告人に謝罪のため上阪したこともあり、被告人は従前通り西日本地域の責任者として活動を続けることを納得するに至つたこと、

(13) その後は公示後の選挙運動のため、林武英のたてた選挙事務所の移動計画原案につきその了解を得て西日本地域について修正したものを、同月二九日ころ西日本地域の地区担当者に配布し、その実施方を指示し、また遊説日程計画についても同様に修正を加え、その打合せのため同年六月一〇日ころ西日本地域(ただし一部の地区を除く)の遊説会議を開催し、さらに同月一三日に法定選挙費用を西日本地区担当者に配分手交した際、糸山を当選させるために最善を尽すよう同人らを激励するとともに、選挙運動期間中の運動資金は別途支給する旨各地区責任者に伝達方を指示したこと、

(14) 公示後には、同月一五日に右別途支給分の資金が東京総本部から送られてくるや、嶋嵜秀男と協議のうえ、後述するごとくこれを買収資金として西日本の各地区責任者に配分し、また遊説隊などの移動状況の把握や調整のため連日遅くまで大阪本部に詰め、さらには各地区の担当者、責任者らに電話連絡をして選挙運動の督励をする一方、各地区から届けられてきた育てる会関係の領収証類の整理、処分をするなどして多忙な日々をすごしていたが、本件選挙における糸山派の買収事犯の発覚、検挙を予測し、重要な地位にあつた嶋嵜をして同年七月五日国外へ逃亡させたこと、

(15) 投票日の同月七日には予測どおり糸山派に対する捜査が始まつたため、同月八日に各府県の得票数をきかせたり、被告人自身高知、名古屋などに電話して謝辞を述べたりしたのみで、あまり気勢をあげることは差し控えたこと、

以上の事実に照らせば、被告人は西日本地域における育てる会の活動全般にわたる中心的存在としてこれを掌握指揮してきたものというべく、それ故にこそ同年五月一六日の全国代表者会議においても被告人の席が当初メインテーブルに林武英とともに設けられていたわけであつて、被告人が席の問題で前記のように立腹したのも当然のことと考えられ、その後の被告人に対する慰留の経緯や、前記のような被告人の活動状況などからみると、前記内容の手紙を各地区責任者などに送付したことなどは被告人の一時的な衝動的行為に止まり、全体としての被告人の育てる会における地位およびこれに引続く公示後の選挙運動における地位に影響するところは殆ど無かつたものと評価しうるのであつて、これらを総合考慮すると、糸山の立候補届出後における被告人の本件選挙運動における地位は、西日本地域における中心的存在としてこれを掌握指揮する立場にあつたものというべく、地域主宰者と認めるに十分である。

もつとも、弁護人も述べるように、種々の要因が重なり合つて被告人の思惑通りの選挙運動が行われたとまで言い難いことはさきに林武英について述べたと同様であるけれども、大局的、総合的にこれをみれば、被告人が本件運動期間中における西日本地域の中心的存在としてこれを掌握指揮する立場にあつたことまで否定することはできない。

弁護人は被告人の待遇や大阪地区の問題を云々するけれども、林武英や前田清などは純然たる外部から育てる会に招請されて本件選挙に関与するに至つたものであつて、それまでは笹川了平や糸山などとは特別の関係をもつていなかつたのであるから、前記のように笹川了平や糸山、さらには同人らの関係する会社の社員などとも面識、交渉のあつた被告人と比較するとき、その待遇に多少の差異が生じたとしても特段異とするに足りないのみか、林武英との選挙運動歴の差異や本件選挙における役割の差異などからしても同人より低い待遇を受けるのも止むをえないところであり、その給料とても、当初は月一五万円であつたが、その後間もなく月二五万円になつているのであつて、相対的にみて低額ともいえず、また大阪府の育てる会についてみても、被告人の選挙経歴からして、大票田である大阪地区については被告人が表面に出ない方が得策であるという配慮から特別な扱いがなされ、前田清が招請されて活動しており、被告人も同人に対しては資金面でもさほどチエツクすることもなかつたが、勿論その支出については十分把握検討しており、公示後には大阪府の選挙事務所に出向いて運動員らを激励していたものであるうえ、前田清は表面上は無給扱いとなつていたが、裏では笹川了平の手元から月三〇万円の給料が出ているという変則的な扱いになつていたものであつて、これらを直ちに被告人の待遇と比較するのは相当ではなく、(なお外山貞次は月四〇万円の給料をもらつていた旨証言しているが、笹川了平、嶋嵜秀男の各検供中の記載と対比してみて全く信用できない)、また被告人に秘書がつけられていなかつたとするのも、実質上被告人は、新日本開発(株)秘書室長の大島修やその室員を使つて活動を進めていた事実に目をとじるものであり、弁護人の指摘するこれらの諸点は、被告人の前記地位についての認定を左右するに足りないものと考える。

第二、買収事実があつたこと

一、立候補届出前の供与分(吉田正和、武者正寛に対するもの)

本件五〇万円が供与されたのは姫路市商工会議所で開催された糸山を囲む会の終了後であつたが、被告人から今後の必要経費について問われた際、吉田や武者はそれぞれ、四〇万円か五〇万円位は要るとか、今日の大会費用も二、三〇万円立替えている、今後の費用は交通費なども入れて三〇万円は必要であるなどと答えたのであるが、実際にはその時点では、当日の囲む会の会場賃借等の費用は未払であり、その費用も一〇万円程度と見込んでいたにすぎず、それ以後の具体的活動も特に予定されていなかつたことからして、その後の費用もさほど必要とする事態にもなかつたものであつて、同人らがかかる答え方をしたのは、兵庫県下の他の地区に比較して姫路市を中心とする四区には育てる会の活動資金が低額であると考えて不満を持つていたため、この際いささかはつたりをきかせて今後の糸山の票集めのための運動資金や自分らの報酬を多く貰おうと予め相談していたことによるものであり、被告人もかかる資金要求内容からみて、同人らが二割程度はその報酬として取り込むであろうと推測したもののこれを容認し、仮領収書を吉田の名刺の裏に書かせたのみで五〇万円を同人らに手渡したものである。

なお被告人は、検供において、右五〇万円は後援会の金であるから報告しなければならない旨同人らに告げたが、それは同人らがこれを全部報酬として取つてしまつては困ると考えて心理的圧力をかけたものである、と述べているが、同人らが被告人のこの言葉を特段重視していなかつたことは、同人らの検供中の、右のような話を被告人から聞いたかもしれないといつたあいまいな供述記載によつても明らかなところであるばかりか、のちに三宮事務所から今までの領収書の送付方の要求があつた際、吉田は、そのような領収書が必要だとは思つてもいなかつたのでこれを残しておらず、あわててでたらめの領収書を作つたというのであるから、被告人がこのような言葉を同人らに告げたことさえ疑われるところである。

いずれにしても、右金員について余剰分を返還すべき旨の指示もなく、その後吉田はこれから一〇万円余りを経費として支出し、その余は育てる会の金員と混同したうえ逐次費消してゆき、なお残つた四〇万円余りを七月四日ころ吉田、武者の両名で分配取得していることなどに照すと、被告人から受領した前記金員については報酬の趣旨を含むものと解するの外なく、被告人および右両名においてその趣旨を認識していたことは明らかなところである。

さらに、育てる会の当時における活動が公示前の選挙運動に該るか否かについてみるに、育てる会のそれまでの活動状況自体が、糸山が本件選挙において全国区から出馬することを前提としてみても、通常の後援会活動の範囲内に止まるものとは考えられないうえ、本件供与の時期も公示日を一月足らず先に控えた時期であり、当時における育てる会の活動も、本件選挙における糸山の当選を目指して糸山を囲む会(挨拶回り)、決起大会などが、全国的、集中的に実施されていた時期であつて、本件姫路における囲む会もその一環として行われたものであり、(これらは当然のことながら、相当以前より本件選挙のため準備、計画されていたものであつて、林武英作成の昭和四九年三月五日付「諸行事日程表送付について」(7の綴り中にある)中にその計画が詳細記載されている)、本件囲む会の実施状況をも考え合わせると、当時における育てる会の活動は、明示の投票依頼こそなかつたものの、選挙運動そのものと同視されて然るべき状況にあつたものというべく、また吉田、武者の両名が糸山の選挙運動者であつたことも明らかである。

二、立候補届出後の供与分

1、各供与に至る経緯

被告人は昭和四九年五月末ころ、本件選挙投票日までの追加予算として総額一億二、〇〇〇万円の西日本地域の予算表を作成し、そのうち公示日から投票日までの費用として四、〇〇〇万円ないし五、〇〇〇万円を見積つたのであるが、これは法定選挙費用だけでは賄えない費用とか、公示期間中の選挙運動に対する各地区責任者らに対する謝礼金を含む趣旨のものであつた。

これらの金員は公示直前に各地区の責任者に渡すのを通例としていたが、その頃提供をうけた金員だけでは右公示期間中の分がなかつたので、その調達方を同年六月上旬に嶋嵜秀男に指示し、その結果同月一二日東京総本部の大橋萬輔から五、〇〇〇万円が銀行送金されてきた。

選挙運動経験の豊富な被告人としては、前記のような趣旨の金員が、このような形で送られてくることは予想外のことであり、当然現金で持参されるものと考えていたため、嶋嵜に対し、ひもつきでない金員をしきりに要求し、同人は裏金はないと言つて押問答の末、結局被告人は、法定費用と岡崎嘉文が進言した要急経費分の合計一、〇五五万円を差引いた三、九四五万円を東京総本部に送り返すこととした。(弁護人は右一、〇五五万円を差引いた際の事実関係が明確を欠いていると言うが、以上認定のとおりこの点について別段不明確なところはなく、岡崎の検供の記載をもつて措信しうるものと考えた。)そこで嶋嵜が電話で大橋に対し、三、九四五万円を送り返すに至つた経緯を説明し、この金は現金で持参してほしい旨話していたが、被告人はこの電話を横取りして、「お前は阿房か」といつた趣旨の発言までして怒つたうえ、「この金はそのまま送り返すから、金はそのまま置いといて、別の金を持つてこい」と話した。(もつともこの点に関する被告人、嶋嵜、大橋、岡崎の各検供中の記載内容が細部において食い違つていることは弁護人の指摘するとおりであるけれども、それだからといつて直ちにこれら検供の信用性が失われることになるわけではない。

すなわち、公示直前のひもつきの金が危険であるという被告人の考え方は、それが買収資金として使用されるため、捜査線上に浮かび易いというところからきたものであろうが、(なお岡崎の検供中にも、同人がこの三、九四五万円の配分方を被告人らの決めた金額通り現金出納帳に記入しようとしたのを被告人が止めさせ、この金は表に出してもらつては困ると述べた、旨の記載部分がある)、選挙経験のない大橋はそこまで考え及ばずに銀行送金をしてきたものであり、被告人から前記のような話があつて嶋嵜もそういうものかと考えるに至り、その後電話で大橋に右に述べたような話をしたものであるが、嶋嵜はこの三、九四五万円を現金で持参してきてもらえばそれでよいという理解の仕方をしていたためその旨大橋に説明したものと思われる節があり、大橋の方もこれを聞いて大阪へは現金として持参すればそれでよいのだと速断し、被告人が前記のように、送り返した金はそのままにしておき、別の金を都合して持つてくるように言つたにもかかわらず、その内容を十分に理解することなく、被告人の述べていることも嶋嵜と同様の趣旨であるものと受止め、銀行から右三、九四五万円をそのまま引き出してこれを大阪本部に持参するに至つたものと総合判断される。)

ところが大橋は銀行から右三、九四五万円をそのまま引き出して同月一五日大阪へ持参してきたので、被告人としては自分の指示どおり別の金を都合して持つてこなかつたことが不満ではあつたが、もはやそれ以上大橋を責めることもせずそのままこの金員を受取り、同日嶋嵜とも相談のうえ、大阪府選挙事務所分一、〇〇〇万円および手元留保金を除いた約二、〇〇〇万円余りを西日本各地に配分すべくその計画をたて、逐次各地区の責任者らにその受取方を連絡してこれを配分していつた。なお被告人はこれに先立ち、同月一三日大阪本部で西日本地区担当者らに対し、法定選挙費用分相当の現金を手交した際、これは法定選挙費用であるからそのつもりで使途を明確にするよう指示したあと、選挙運動期間中の運動資金については現地の責任者と相談して別途支払う旨述べたうえ、同月一五日嶋嵜に対し「公示後の金であり危くて社員に渡せない。自分が地方の責任者に直接話をして処理する」旨話している。

弁護人は右各発言には矛盾ないし非常識な点があるというが、同月一三日の被告人の発言を仔細に検討すれば、別段矛盾があるとは考えられないし、同月一五日の嶋嵜に対する発言も、社員を信用できないことを前提にしているのではなくして、社員を選挙違反にまき込まないように配慮してのものであると理解されるから、これまた非常識な発言とは言いえない。

以上の事実を総合考慮するときは、右三、九四五万円の金員は当初から選挙運動に対する報酬の趣旨をも含むことが予定されており、被告人が嶋嵜と共に西日本の各地区に分配方を決定した金員は右三、九四五万円のうちの一部であるから、特段の事由のないかぎりはこれら配分にかかる金員が報酬の趣旨を含むことは自明の理であつて、受供与者の中に糸山の経営する会社の社員がいたとしても右金員の趣旨がその性格を変ずるものではない。

そこで、以下さらに具体的に各供与分につき検討を加えることとする。

2、遠藤伸二(現姓は鈴木)に対する供与

本件供与にかかる二〇万円は立候補届出後に被告人から手交されたものであるが、他の者に対する供与分とは異なり、被告人が遠藤を大阪本部に呼び寄せて手交したものではなく、また遠藤が駐車違反の反則金二万円を嶋嵜に請求したところ同人から断わられていたのを被告人が聞いて同人に同情し、経理室へ同人を呼び入れて話をきいたうえで手交したものであり、被告人の単独犯行であるという点でも他の供与分とは異なるわけであるが、その金員の趣旨は他の供与分と同様に報酬の趣旨を含むものと考えてよい。

すなわち右のような事情で被告人は遠藤から話をきいたところ、同人は駐車違反の反則金二万円のほか、育てる会のアルバイト代などが一六、七万円(遠藤の検供では一五、六万円となつている)不足しているから出してほしいと要求され、アルバイト代などは五月中旬に渡した五〇万円で十分支払えたはずだと反論したものの同人がやはり不足だと言うので、その内訳を問い質すことも明細書を要求することもせず、また反則金二万円については糸山の票集めの運動中の駐車違反になるものとして、これらに同人に対する運動報酬一、二万円(遠藤の検供では二、三万円の計算になる)を加え、合計二〇万円を被告人の鞄の中から取出し同人に手渡したものであつて、(この点に関する岡崎の検供中の記載内容は同人の記憶違いと考えられ、たやすく措信できない)、アルバイト代などの経費といつても前記のように明確な金額でもなく、またその際被告人において領収証を徴することもせず、その清算方を指示することもしていないことをも考え合わせると、右二〇万円は遠藤の裁量に委ねられたものであつて、同人に対する報酬の趣旨を含むものと解するの外なく、被告人および遠藤においてその趣旨を認識していたことも否定できないところである。

もつともその後遠藤は右二〇万円を、ポスターや自由新報を配布したアルバイト学生らに対する運動報酬とか、自己をも含む右学生らとの食費などに費消してしまつたものであるが、結局自己の判断で全額処分してしまつており、右報酬性の判断がこれによつて左右されることはない。

3、當銘直正に対する供与

本件供与にかかる一〇〇万円は當銘の依頼をうけた高志保積徳を介して被告人から手渡されたものであるが、それまで沖繩県の育てる会の活動資金の月一〇〇万円分は銀行振込でなされていたにもかかわらず、本件一〇〇万円については法定選挙費用と一〇〇万円を手渡すから来阪されたい旨被告人の方から連絡があり、これに応じて高志保が當銘の依頼をうけて上阪し、被告人から直接右金員を手交されているのであり、被告人はこの一〇〇万円については何らの領収証も要求せず、また精算方も指示することなく、「當銘さんに話をしてありますからお持ち帰り下さい」と言つたのみで手交しており、これを受取つた當銘も、育てる会の口座としてそれまで使用していた沖繩銀行むつみ橋支店とは別の琉球銀行壺屋支店の自己名義の口座に、うち七〇万円を入金して運動経費や自己の遊興費などに費消し、残余の三〇万円は西田健次郎、安里嗣栄に二回にわたり運動報酬として供与しているのであつて、右金員は當銘の裁量に委ねられたものであり、同人に対する報酬の趣旨を含むものと解されるのであつて、被告人および當銘においてその趣旨を認識していたことも明らかであり、弁護人が主張するようにこの一〇〇万円が従来支払われてきた育てる会の通常経費の一環であるものとは到底認めることができない。

4、山口松兵衛に対する供与

本件供与にかかる一〇〇万円は、それまでの長崎県(佐世保)の育てる会の活動資金が銀行振込で送金されていたにもかかわらず、わざわざ大阪本部に山口を呼んで被告人が直接手交するという異つた方法がとられており、しかもその際被告人は山口から領収証も徴せず、その使途も明示せず、また清算方も指示することなく、被告人が一本(一〇〇万円の意)で辛抱してくれといつて手渡すのをそのまま受取つて帰つているのであつて、その使途の不明確さ(山口の検供中の記載によつても、「当時育てる会の費用はすべて支払ずみであつた。旅費などに自分のポケツトマネーから三〇万円位は使用し、他にポケツトマネーから出していたとしてもせいぜい一〇万円位である。あと一〇〇万円のうちから選挙運動の実費として二〇万円は使用していると思う。」と述べたかと思えば、一方では、「この一〇〇万円は育てる会活動期間中から選挙後までを通じての支払分に充てたり、吉田木材店の選挙の件で大阪に相談に行つた時の経費にその半分位を使つた」と述べたりしているけれども、いずれにしてもあまりに大まかにすぎたやすく措信できないばかりか、山口は育てる会の経費をそれまでの間、親和銀行本店の自己の経営するスズヤ楽器店の口座に振込んでしまい、その預金と混同してしまつているのであつて、育てる会の費用の明細そのものが判然とせず、果して四〇万円の立替金があつたかさえも疑われるのであるが、かりにこれを前提にしても前者の検供の記載によれば四〇万円余りが手元に残つたことになるわけである)や、その後何らの清算もしていないことなどを考え合わせると、右金員は山口の裁量に委ねられたものであつて、同人に対する報酬の趣旨を含むことは明らかであり、被告人および山口においてその趣旨を認識していたことも否定できないところである。

5、岩田幸雄に対する供与

本件供与に至るまでの広島県の育てる会の活動資金は藤谷利弘から受取つていたにもかかわらず、本件では、最初の一〇〇万円分については被告人から藤谷に連絡して、伊藤俊彦ないし同人に代る信頼のできる人を大阪へ寄こしてほしいと伝え、結局岩田は伊藤を大阪へ行かせて被告人から一〇〇万円を受け取つたわけであるが、被告人は一〇〇万円を伊藤に手交する際、「これお使い下さい。岩田会長によろしくお伝え下さい。」と述べたにすぎず、その後岩田は、選挙運動の費用や報酬としては右金員は低額にすぎるものと不満をもち、岩田の方から被告人に架電してさらに五〇万円を要求し、被告人から伊藤を介して五〇万円を受取つたものであるが、被告人は五〇万円を伊藤に手交する際にも「選挙違反が出ても会長には迷惑をかけないようにして下さい。岩田会長にはくれぐれもよろしく」と述べたにすぎず、その間右金員の使途も明示せず、領収証も徴せず、勿論清算方も要求していないのであつて、岩田が伊藤に対し、右金員の受領事実を口止めしていることや、その後岩田は右金員を銀行預金したうえ自己の税金に充当していることと相まち、右一五〇万円の金員は岩田の裁量に委ねられたものであつて、同人に対する報酬の趣旨を含むことは明らかであり、被告人および岩田においてその趣旨を認識していたことも否定しえないところである。

もつとも岩田は、自己の所有にかかるビルの一部を育てる会の事務所として貸与使用していたわけであるが、同人は広島県モーターボート競走会々長でもあり、親密な笹川了平からの依頼で育てる会の運動に関係したこともあつてか、岩田は当初からこのビルの一部を無償で貸与するつもりであつたものであり、途中これを有償に切替える趣旨で賃料などについて関係人と話合つたことはなく、ただ一度岩田が藤谷に対し、「家賃はどうなつているのかなあ」と言つたことはあつたが、格別その返事や連絡方を要求するようなこともなく、また藤谷もその後岩田に確たる返答をしたこともなかつたのであつて、右金員がこのビルの一部についての未払家賃や精算金に充当する趣旨で手交されたものとは到底認め難い。

6、齋藤好司に対する供与

齋藤は昭和四九年五月末ころに被告人から一〇〇万円を受取つた際、奈良県の育てる会の経費として渡す分はこれが最後で、あとは法定選挙費用しか渡せない旨聞かされていたのに、さらに被告人から大阪本部に呼ばれてこの五〇万円を手交されているのであり、その際被告人は同人に対し、「五〇万円入つているからこれでやつてくれ」と言つたのみで、その使途の説明や精算方の指示もしておらず、また齋藤においても礼を言つて受取つただけであり、しかも当時育てる会の未払金はなく、齋藤はこの五〇万円を自己の報酬とか他の選挙運動者に対する報酬に充当すべく所持していたものであつて、右金員は齋藤の裁量に委ねられたものというべく、同人に対する報酬の趣旨を含むものと解されるうえ、被告人および齋藤においてその趣旨を認識していたことも明らかなところである。

なお弁護人は、当時育てる会に未払金があつた旨主張し、齋藤は弁護人の主張にそう証言をしているけれども、弁護人の指摘する仮払勘定帳(101)の記載内容も不明確であるばかりか、齋藤は検供においてすでに学生アルバイトに対する支払金について供述していることなどをも考え合わせると、立替金が当時存在していた旨の齋藤の証言はたやすく信用できない。

7、薮下繁男に対する供与

本件供与にかかる五〇万円は、それまでの和歌山県の育てる会の活動資金がすべて大島修から手渡されていたにもかかわらず、大島の仲介で被告人と会い、直接被告人から手交されており、その際被告人は、「今後ともよろしくお願いします。これ少ないけれども使つて下さい。」と言つただけで、その使途も明示せず、領収証も徴せず、またその精算方も要求していないのであつて、右五〇万円は薮下の裁量に委ねられたものというべく、同人に対する報酬の趣旨を含むものと解されるのであつて、被告人および薮下においてその趣旨を認識していたことも明らかなところである。

なお薮下の証言や領収証綴謄本(131)によれば、公示日現在においては育てる会経費として約五三万円が不足していた計算になることは弁護人の述べるとおりであるが、右領収証に見合う金員が本来育てる会の経費として支出さるべきものであるとしても、この約五三万円には薮下が検供でも述べている昭和四九年四月初めころに受取つたとされる二〇万円が除外されており、(この二〇万円については薮下の検供では、事務所の机や応接セツトの設備費に要したであろうと言つて大島が月五〇万円の経費分とは別に届けてくれたものである旨具体的に述べており、その内容に相当すると思われる三月下旬の領収証なども存在することをも考え合わせると、薮下の右供述は十分措信できる)、これを加えて計算すると、不足額は約三三万円になるわけであつて、本件供与にかかる五〇万円との差額約一七万円には、依然として報酬性が認められることにならざるをえないが、これらはいずれも後日領収証類を整理して計算した結果がそうであるというにすぎず、薮下の証言によつても明らかなように、育てる会の経費についてはいわゆるどんぶり勘定で何らの記帳もせずに支出していたというのであるから、被告人から右五〇万円を受取つた際に、育てる会に対する立替金の存否やその金額などは全く把握できていなかつたものであつて、かゝる状況下において受領した右五〇万円は、薮下の裁量に委ねられたものとして、報酬の趣旨を含むものと解さざるをえず、現に薮下は選挙終了後、その中から逐次腕時計やカラーテレビの購入費とか家族旅行の経費を支払つているのであつて、弁護人の主張は採用の限りでない。

8 丹羽栄一に対する供与

本件計六五〇万円については領収証が徴されており(3の綴り中にある)、それには育てる会から自民党兵庫県連元町事務所への政治献金(政党活動費)の形式がとられているけれども、その経緯をみるに、被告人は牧村慶治郎から五〇〇万円の要求があつたが、同人にこれを手渡すことなく、責任者の丹羽に直接四五〇万円を手交したが、右金員が多額であつたことから被告人が心配してその処理名目方を問うたところ、丹羽は、この金は形式上自民党の兵庫県連の政党活動費として処理する旨答えたので、被告人はうまい方法を考えたものだと感心し、さらに領収証の日付も昭和四九年四月三日にわざわざ遡らせるなどの操作を加えており、その後さらに丹羽から追加要求があつて二〇〇万円を手交したが、その際丹羽は被告人に対し自由新報をまだ配布しなければならないので金が必要だと言つているわけであるが、そもそも右元町事務所は正式の自民党兵庫県連の機関ではないし、また配布した自由新報の内容も糸山特集号であつて、その配布の時期、数量、方法などからみて党活動とは到底認め難く、糸山のための選挙運動そのものと考える外ないものであつて、丹羽が右六五〇万円を逐次配下の運動者に供与するなどし、残つた一〇〇万円以上にも及ぶ多額の金員を自己名義の銀行預金として入金していることなどを考え合わせると、右計六五〇万円は丹羽の裁量に委ねられたものであつて、同人に対する選挙運動報酬の趣旨を含むものというべく、被告人および丹羽においてその趣旨を認識していたことも明らかである。

なお、弁護人も指摘するように、丹羽は捜査段階で、この金は後に県連へ入れるつもりであつた旨述べているけれども同人が事前に右金員の残りの処理方法を弁護士に相談した際、弁護士からは自民党県連へ寄付したらどうかと勧められたにもかかわらず、あえて自己名義の銀行口座に入金しており、その後逮捕された吉田、武者らの面倒は新日本開発の方でみるということを聞いた際にもさらに一〇万円を右口座に入金するという行為に出ているのであつて、これによつても、丹羽の右供述部分が措信できないことは明らかである。

ここで丹羽の検供について一言しておくと、右に指摘したように丹羽は自己に有利な供述も検察官に対してしているほか、これら調書の記載内容、取調検察官堀川和男、同松尾司の各証言(第一三七回公判調書中の証人堀川の供述部分、証人松尾司の当公判廷(第一四三回)における供述)、医師伊勢田幸彦の証言(第一三二回公判調書中の同証人の供述部分)および丹羽栄一の診療録などを総合考慮すると、同人の検供はいずれも任意性を有し、かつ大筋において十分措信するに足るものと判断される。

9、青木寛に対する供与

本件供与にかかる金員は、それまでの熊本県の育てる会の活動資金が昭和四九年度においては岩永から手渡されていたにもかかわらず、最初の七〇万円については被告人からの電話連絡で送金できない趣旨の金であるから取りにきてほしい旨言われてわざわざ大阪本部へ出向き、被告人から直接受取つており、その際被告人はこの七〇万円について特段の説明もせず、清算方も指示せず、また領収証も徴しておらず、その後青木は被告人に対し、なお少し不足であるといつた漠然たる理由で三〇万円を要求し、被告人もこれに応じて別段の説明を求めることもなしに銀行送金したものであるが(ただし青木本人を送金主および受取人として処理しており、育てる会は表面に出していない)、青木はこの計一〇〇万円のうち六〇万円は自己の借金返済に充て、残余も自己の飲食費、生活費に費消していることをも考え合わせると、右一〇〇万円は青木の裁量に委ねられたものであつて、同人に対する報酬の趣旨を含むものと解されるのであつて、被告人および青木においてその趣旨を認識していたことも否定できないところである。

なお弁護人も述べるとおり、青木の方には六月分の育てる会の経費は渡されていなかつたけれども、それまでに支払われていた月一〇〇万円の育てる会の経費の使途自体明確な会計処理をしておらず、かりに六月分である六月一四日の公示日までの間の育てる会の経費を五〇万円としても、右のような処理方法からすると、その中には青木の自由裁量に属する金員が含まれていると考えられるのみか、本件供与にかかるのは計一〇〇万円なのであるから、前記のような諸事情を総合考慮するならば、弁護人の主張するように、これを育てる会の純然たる経費の性格を有するものと被告人ないし青木が考えていたものとは到底認められない。

10、向井義文に対する供与

本件供与にかかる一〇〇万円は向井の依頼をうけた松原紘一を介して被告人から手渡されたものであるが、向井は松原に対してこの金は送金できない種類の金であると話しており、他方被告人も右一〇〇万円については領収証も徴せず、清算方も指示せず、松原に対し「これを持つて帰つて社長に渡して下さい」と言つただけで手交しており、しかも向井は昭和四九年五月二〇日の決起大会の費用として予め一〇〇万円を受取つていながら、その後赤字が出たとしてさらに被告人に資金を要求し、同年六月初めに被告人から一〇〇万円を受取つているのであつて、本件一〇〇万円を受取つた当時に松山の育てる会の資金が不足していたものとは到底考えられず、そのうえ向井はこの一〇〇万円を一時自己の用途に全額流用したうえ、その後運動報酬などの支払いに逐次充当費消していることも考え合わせると、右金員は向井の裁量に委ねられたものであつて、同人に対する報酬の趣旨を含むものというべく、被告人および向井においてその趣旨を認識していたことも明らかである。

11、廣田勝に対する供与

被告人は宗石教道や廣田勝を介して自民党高知県連青年部に対し、すでに三〇〇万円の寄付金を渡していたものであるが、これらについては領収証(しかもわざわざ日付を遡らせたりしている)を徴しているところ、本件三〇万円は公示後に被告人が特に電話連絡をして大阪本部に廣田を呼び寄せ、被告人自ら廣田に手交したわけであるが、その際青年部に対する陣中見舞である旨話してはいるものの、従前とは異なり領収証も徴しておらず、また領収証を送付するよう要求もせず、廣田も右三〇万円を青年部に対する寄付金として直ちに処理することなく、一旦自己の所持金と混同させ、三〇万円が入れられていた封筒は破り捨ててしまつたものの、後になつて、青年部組織部長岩崎靖弘に出所を明示することなく、あたかも自己が青年部に寄付する予定の金員であるかのようにして預けているのであつて、これらを考え合わせると、右三〇万円は廣田の裁量に委ねられたものであつて、同人に対する報酬の趣旨を含むものというべく、被告人および廣田においてその趣旨を認識していたことも明らかである。

12、加藤元紹、高田幸夫、北岡文孝に対する各供述

本件各供与に至るまでの中部地区の育てる会の活動資金については、銀行振込でなされたり、領収証を徴するなどしていたにもかかわらず、本件の計五〇〇万円については、被告人は加藤に対し、これは領収証のいらない金であると言つて手交しており、勿論事後の清算方も指示していないうえ、加藤分の三〇〇万円と同時に高田分一〇〇万円、北岡分一〇〇万円をも手渡して「これ岐阜と三重の分も頼みます」と話したりしているうち、そこへ来た嶋嵜において、「三重や岐阜に持つていつたら買収になる」と言つたりしており、その後加藤は右三〇〇万円を、愛知県の育てる会の活動資金の残りの一三〇万円と混同させ、その中から運動経費や自己の飲食代などに費消し、なお余つた一七〇万円位を自宅に隠匿所持していた一方、岐阜、三重分については、預かつてきた各一〇〇万円を、それぞれ高田、北岡に対して手交したが、その際同人らに対しては、従前とは異なり、発覚するといけないから気をつけろとか、領収証のいらない金である、などと話しており、その後高田は右一〇〇万円を自己の所持金と混同させ、その中から長男の結納金五〇万円を支出したほか、順次自己ないし家族のために費消してしまい、同じく北岡も右一〇〇万円のうちから一三万円を運動費用に充て、その余の三〇万円は自己名義で銀行預金し、残りを個人的な飲食費などに費消しているのであつて、これらを総合考慮すれば、右三〇〇万円、一〇〇万円、一〇〇万円の計五〇〇万円は、いずれもそれぞれ加藤、高田、北岡の裁量に委ねられたものであつて、同人らに対する報酬の趣旨を含むものというべく、被告人および加藤、高田、北岡においてその趣旨を認識していたことも明らかである。

なお高田、北岡に対する各一〇〇万円分については、捜査段階では、高田、北岡ともそれぞれ加藤からこれを受取つた際、被告人からこれを預つていた旨の話を加藤から聞かされておらず、勿論同人らから問い正すこともなかつた旨述べており、右供述部分は加藤と高田、北岡との社内における相互の地位関係などからみて十分措信できるものであつて、加藤はこの各一〇〇万円については単なる金員の取り次ぎ役とみるべきものではなく、前記のような経緯に照せば、高田、北岡に対する各一〇〇万円の供与に関する限りは、被告人は嶋嵜、加藤と高田、北岡に各一〇〇万円を供与することを共謀し、これに基づき加藤がその各一〇〇万円を高田、北岡に手交したという関係にあるものというべく、被告人は右各一〇〇万円の供与について嶋嵜、加藤とともに共同正犯としての責任を免れることはできない。

さらに弁護人は、チエツクライター印字分の一〇〇万円の領収証と五〇〇万円の領収証とは印字の形態が異る点を指摘し、結論として、加藤が本件五〇〇万円についての領収証を発行した旨主張するけれども、この二枚の領収証(81の綴り中にある)を比較すると、印字の形態を異にする点はまさに弁護人の指摘するとおりであるが、それ以外にも右一〇〇万円分の方は糸山英太郎を育てる会愛知県支部という記名捺印があるのに対して、右五〇〇万円分の方は記名印が同会中部本部、印影の方は単に糸山英太郎を育てる会とあるところ、捜査段階において加藤は、右一〇〇万円のチエツクライター印字分は五月二一日に受取つた一〇〇万円分の仮領収証(81の綴り中にある)の差し替え分であり、右五〇〇万円のチエツクライター印字分は六月一日に受取つた五〇〇万円分の仮領収証(81の綴り中にある、これには加藤の捺印さえもない)の差し替え分である旨述べており、これら四枚をそれぞれ対比してみると、各一〇〇万円分についてはいずれも育てる会愛知県支部と記載されており、各五〇〇万円分についてはいずれも育てる会中部本部と記載されているのであつて、これに徴すれば一〇〇万円のチエツクライター印字分は五月二一日に受取つた一〇〇万円分の仮領収証の差し替え分であり、五〇〇万円のチエツクライター印字分は六月一日に受取つた五〇〇万円分の仮領収証の差し替え分であると認めるのが相当であり、これと同旨の捜査段階における加藤の供述は十分信用するに足るものと考えられ、チエツクライター印字分の二枚の領収証の印字の形態が異なつているにしても、それが故にその五〇〇万円のチエツクライター印字分が本件起訴にかかる五〇〇万円に対応する領収証であるとはいえず、これに即応する加藤の証言はたやすく措信できない。

13、遠藤敬三に対する供与

本件供与にかかる計一〇〇万円は、それまでの鹿児島県の育てる会の活動資金がすべて銀行送金によつてなされていたにもかかわらず、二回とも被告人からの電話連絡でわざわざ大阪本部へ出向いて、被告人から直接手交されており、その際被告人はその金員について領収証も徴せず、使途も明示せず、またその清算方も指示しておらず、とくに三〇万円分については、遠藤の方から、金がないので出してほしい旨被告人に要求したという経緯があつて受取つたにかかわらず、その後右一〇〇万円のうち三五万円を自己の銀行口座に入金して利得し、その余を配下の運動員に報酬等として渡していることも考え合わせると、右金員は遠藤の裁量に委ねられたものであつて、同人に対する報酬の趣旨を含むものというべく、被告人および遠藤においてその趣旨を認識していたことも明らかである。

14、持田勉に対する供与

本件供与にかかる五〇万円は他の者に対する供与分とは若干事情を異にし、持田が被告人の要請で上阪し、南野元伺について被告人に不満を述べた際、持田の方から、島根県の育てる会の未払金が若干あるようだ、戦後処理費用には五〇万円位はかかるといわれて被告人が渡すに至つたものであるけれども、被告人はその際、別段持田にその詳細を確かめることもせず、領収証も徴せず、また精算方も指示しておらず、しかも持田が若干の未払金があるようだといつたあいまいな表現をしているのにかかわらず、その存否や内容について何らの確認もせず、勿論その未払金部分と戦後処理費用部分とを特定区別することもなしに右五〇万円を手交しており、他方持田は、育てる会の未払の経費に充てるべき金員として五〇万円位をその時点で残していたものであり(持田がその当時残していた右五〇万円位をその経費に充てることなく所持していたのは、南野の方にも被告人から活動資金がきているものと推測し、当然その金も合わせたうえで右経費に充当すべきものだと考えたことによるのであるから、持田が右経費に手持ちの五〇万円位を充当しなかつたことをもつて、弁護人の述べるがごとく常識に反するものとも断じ難い)、持田はこれで育てる会の経費は十分にまかなえるはずであると考えていたが、それ以外に協力者や自分自身に対する報酬に充てるべき金員として本件五〇万円を予定していたものであり、同人はその後本件五〇万円をそのまま所持していたが、昭和四九年七月中旬ころから順次南野らの弁護士費用などに充て、逮捕された際には一〇万円を余すだけになつていたのであつて、これらを総合考慮すれば、右五〇万円は持田の裁量に委ねられたものというべく、同人に対する報酬の趣旨を含むものと解されるのであつて、被告人および持田においてその趣旨を認識していたことも明らかなところであるというべきである。

15、島田明夫に対する供与

本件供与にかかる五〇万円は、他の者に対する供与と比較し時期的に多少遅れて手交されているが、それも被告人が得票予想などからみて島田に五〇万円を渡すべきかどうか迷つていたためであつて、昭和四九年六月一三日に島田らに法定選挙費用を手渡す際いずれ裏金は渡すと話していたことでもあり、結局これを手交するに至つたものと考えられるところ、右手交の際被告人は島田に対し、右五〇万円の使途の説明や精算方の指示もせず、領収証も徴していないのであつて、右金員は島田の裁量に委ねられたものというべく、同人に対する報酬の趣旨を含むものと解されるところ、被告人および島田においてその趣旨を認識していたことも明らかというべきである。

もつとも被告人および島田は右五〇万円の授受自体を否定しているけれども、前記のようにいずれ裏金は渡す旨被告人が話していることでもあり、島田だけを除外する合理的な理由も考えられず、しかも、その後本件が捜査線上に浮かび上つてから、島田らが藤田弁護士と話合つた際、加藤元紹ら数名がいる前で島田が同弁護士から、被告人から五〇万円を公示後にもらつていることは間違いないかと問われ、島田は、六月一七、八日にはもらつていないという答え方をしたものの、結局公示後にこれをもらつたことは肯定したという事情なども考え合わせると、島田は右五〇万円を酒に酔つた挙句に紛失してしまつて実質的な利益を得なかつたがためにかかる証言をしているものと解さざるをえず、捜査官側においてその際の島田の上阪事実の裏付けができなかつたとしても、それ故に直ちに島田が上阪していないということにはならない。

(法令の適用)

被告人の判示第一の所為中、現金供与の点は包括して昭和五〇年法律六三号(公職選挙法の一部を改正する法律)附則四条により同法による改正前の公職選挙法(以下旧選挙法と称する)二二一条一項一号に、事前運動の点は包括して旧選挙法二三九条一号、一二九条に該当するところ、右は一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから、刑法五四条一項前段、一〇条により一罪として重い現金供与罪の刑で処断することとし、判示第二の各所為はいずれも旧選挙法二二一条三項四号、一項一号(なお判示第二の二、三の各所為についてはさらに刑法六〇条)に該当するところ、その各所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により罪および犯情の最も重い判示第二の二の6の罪の刑に法定の加重をし、その刑期の範囲内で被告人を懲役二年六月に処し、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文を適用して全部これを被告人に負担させることとする。

(量刑事情)

本件選挙においては、被告人においても林武英同様、いわゆる糸山のフアミリーやその関連会社と育てる会との力関係、活動資金の出所などの複雑な問題がからんだため、全ての権限を掌握して自己の思いのままに本件選挙を戦いぬくことができなかつたことは極めて不本意なことであつたと推測されるけれども、被告人において前示の如く地域主宰者と認められる以上は、これらの事情を或る程度被告人に有利に情状酌量すべきものとはいえ、前記の如き多額、広範囲にわたる買収の事実は刑責上まことに重大であつて、公正たるべき選挙制度の根幹をゆるがせるものというべく、被告人が本件犯行に及ぶに至つた経緯や前科関係など、被告人に有利な諸事情を考慮しても、被告人を実刑に処すべきは止むをえないところと考える。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 高橋通延 寺田幸雄 三輪佳久)

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