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神戸地方裁判所 昭和55年(行ウ)16号 判決 1985年12月23日

亡井原千惠子承継人

原告

井原千佳

右法定代理人後見人

福西明代

右訴訟代理人弁護士

池上治

被告

大阪国税局長

新藤恒男

右指定代理人

矢野敬一

外四名

主文

一  原告の被告に対する金一〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年二月一九日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員の各支払を求める訴えを却下し、その余の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が昭和五四年三月二〇日付けをもつて別紙(一)物件目録記載の不動産につきした差押処分及び参加差押処分をそれぞれ取り消す。

2  被告は原告に対し金一〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年二月一九日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  2項につき仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  被承継人井原千惠子(以下「千惠子」という。)は別紙(一)物件目録記載の建物を所有していたが、同人は昭和五八年二月二六日死亡したのでその唯一の法定相続人である原告が相続した。

2  被告は、昭和五四年三月二〇日付けをもつて、千惠子が一四四九万九四六九円の国税を滞納していることを理由に別紙(一)物件目録記載の建物につき、滞納処分として差押処分及び参加差押処分をし、同月二四日付けでその旨の登記を経由した(以下右各処分を合わせて「本件差押処分等」という。)。

千惠子は、本件差押処分等に不服であつたので昭和五四年四月一九日国税不服審判所長に対し審査請求を行つたが、同所長は、昭和五五年七月九日審査請求を棄却し、千惠子は同月二九日その旨の裁決書謄本を受領した。

3  しかしながら、千惠子には右国税債務が存在しないのであるから、これが存在することを前提になされた本件差押処分等は違法でありその取消しは免れえない。

4(一)  他方、千惠子は、昭和五八年二月一日神戸市中央区所在の国鉄三ノ宮駅構内で脳出血(動脈瘤破裂)の発作を起し、同月六日午前五時二五分、当時わずか五歳の原告をあとに残したまま三四歳の若さで死亡した。

(二)  千惠子は、もともと高血圧症の持病があつたが、被告の苛酷非情な租税徴収の強行(本件差押処分等)により心労と憤懣を募らせた結果、脳出血で死亡したものである。

(三)  被告は法律を誤解し強引にも違法な本件差押処分等を行つたものであるから、被告には違法な本件差押処分等につき故意又は少なくとも過失があつたことは明らかである。

(四)  原告は千惠子の被告に対する右不法行為に基づく慰謝料請求権を相続したものであるが、千惠子及び原告が被告の非情苛酷な右徴収手続の強行により受けた精神的苦痛を金銭に評価すると一億円を下ることはない。

5  よつて、千惠子の相続人である原告は、被告のした本件差押処分等の取消し並びに不法行為に基づく慰謝料のうち金一〇〇万円及びこれに対する弁済期経過後である昭和六〇年二月一九日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  被告の本案前の主張(請求の趣旨2項について)<省略>

三  請求原因に対する認否<省略>

四  被告の主張(請求の趣旨1項について)

1  本件差押処分等に至る経緯等<省略>

2  本件差押処分等の適性法

相続財産に対して破産宣告がされた場合において、破産法に特別の定めのない限り、相続人は民法の規定により相続の一般的効果を受けることは明らかであるが、大一の相続財産の破産管財人が同人の訴訟を受継したこと、被告が千惠子に対し本件差押処分等を行つたこととの関連について、被告は次のとおり主張する。

(一) 相続人は、相続の一般的効果として被相続人の一切の債権・債務を承継する(民法八九六条。)。しかしながら、被相続人の負担していた債務額の方が相続財産額よりも大きい場合には、被相続人に対する債権者(相続債権者及び受遺者。以下「相続債権者等」という。)にその債権額全額を支払うことができないばかりか、相続財産から相続人やその債権者に対する分配は期待しえないので、その被相続人の債務については、相続人やその債権者に優先して、先ず第一次的に相続財産を換価して、それを債権額に応じて公平に分配することが必要となり、ここに相続財産の破産の制度の意義が存在する。そして、破産手続において相続債務が完済されない場合には、残債務は相続人が相続放棄又は限定承認の手続をとつていない限り、民法八九六条によりすべて相続人に承継されることとなる。これは、相続財産の破産があつても限定承認が排斥されていないこと(破産法五条)、及び相続財産と相続人の双方に破産宣告がなされた場合、相続債権者等も相続人の固有財産に対して権利を行使しうる(同法三一条)こと、ただし、その順位が相続人の債権者には劣後するとされている(同法四四条)こと、租税債務については破産による免責が認められていない(同法三六六条の一二)ことなどからして明白である。

さらに付言すれば、相続財産の破産の制度は、相続財産をもつて相続債権者等の債権を完済することができないときに(同法一二九条)、第一次的には右各債権者の申立てにより相続財産を相続人の固有財産から分離し、かつ、相続人に対する固有の債権者を遮断して(同法三四条)、相続財産を相続債権者等で公平に分配清算する手続であり、その際、相続債権者の債権は受遺者の債権に対しても優先権を有するが(同法四二条)、相続債権者間においては、別除権その他の優先権がない限り原則として各債権額の割合に応じて平等弁済(配当)が行われる(同法四〇条)。

しかし、右制度はその限りで実践的な意味をもつにすぎず、決して相続人の相続債務の一般承継及び相続人の固有財産に対する相続債権者等の責任の追求を妨げる効力をもつものではない。そのことは、同法三一条において相続財産及び相続人に対して破産の宣告があつたときは、相続債権者等はその債権の全額について各破産財団に対し破産債権者としてその権利を行使することができることが明示されており、ただ、その場合において相続人の財団については相続債権等は相続人固有の債権に劣後するに過ぎないのである(同法四四条)。

このことは、相続債権者等は、相続人が相続の放棄又は限定承認をしない限りは、相続財産の破産の申立て又は債権の届出と並んで相続人の固有財産に対しても権利の行使ができることを自明の前提とし、かつ、これを裏付けているものである。ただ、同法一六条の適用及び民法九四八条の第一種の財産分離に関する規定の類推適用などにより、右破産手続で権利行使したときは、右手続が終了するまで相続人の固有財産に対し権利行使をすることができず、その終了後、相続財産で弁済を受けることができなかつた部分に限り相続人の固有財産に対し責任追求しうると解釈されるにとどまるものである。右の事理は破産法五条及び三二条本文の規定から明らかであるといわなければならない。

特に限定承認は、相続人全員が共同してのみすることができる(民法九二三条)のに対し、相続財産の破産は、相続人のうち一人ででもその申立てができるのである(破産法一三六条一項)。したがつて、手続上も厳格な要件が要求されている限定承認と同様の法律的効果を、簡易な破産手続の申立てにより代替して招致することは筋違いである。

そうすると、本件においては、大一の相続財産に対して破産宣告がされても、千惠子が単純承認をした以上本件租税債務を千惠子、そして同人の死亡によりその唯一の相続人である原告が順次承継し無限の納付義務を負うこととなる。

なお、法人の破産の場合には破産手続の終結により残余の破産債権はその帰属主体がないために法人の消滅と共に消滅するが、自然人の場合には、相続財産に対し破産宣告がなされ相続財産を主体とした破産手続が進行終結したとしても、被相続人の債権債務を承継する相続人の存在が予定されている。したがつて、相続財産が破産手続の終結により消滅したとしても、相続人の承継がある限り残余の破産債権は当然に消滅するものではない。

(二) 相続財産に対して破産宣告がされ、被相続人との間に係属していた訴訟を破産管財人が受継した場合には、その訴訟の結果(判決の効力)は、相続財産ないしは相続人に及ぶものである。

すなわち、相続財産の破産は、相続人に帰属する全財産(相続財産も含む。)のうちから分離された相続人の財産の一部である相続財産について、一部の債権者(相続債権者と受遺者)のために特に認められたいわゆる特別破産であつて、その法主体(破産者)はあくまでも相続人であると解すべきである。

したがつて、相続財産の破産宣告があり、破産管財人が選任された場合、被相続人との間に係属していた訴訟については、相続人には訴訟追行権がなく、破産管財人が訴訟を受継するものとされているが(民事訴訟法二〇八条、二一四条、破産法六九条、一六二条)、その訴訟の結果は、相続財産ないしは相続人に及ぶものである。

仮に、相続財産の破産の場合、破産者を相続財産自体と解したとしても、同見解は、実質的経済的にみて、相続財産に対する破産手続の効果は相続人が受けることを前提とした上で、法技術上相続財産自体を破産者とみた方が説明しやすいとの理由による見解にすぎず、相続財産に法主体性を肯認するものではない。そうすると、相続人が破産管財人の受継した訴訟の結果(判決の効力)を受けるかどうかの問題は専ら民事訴訟法二〇一条によつて決すべきである。すなわち、実質的に注目して相続人は破産者たる相続財産とともに同条二項の「他人」に該当して判決の効力を受けると解すべきであり、また、そのような解釈ができないのであれば、相続人を同条一項の「承継人」に該当すると解すべきであり、いずれにしても、相続人は破産管財人の受継した訴訟の判決の効力を受けることになる。

これを本件についてみるに、訴訟当事者であつた大一の死亡後、その相続財産に対して破産宣告があり、破産管財人が選任された。そこで、大一の死亡当時の訴訟は、右破産管財人が受継し、同管財人の敗訴に終り、訴訟の結果は相続人らに及ぶこととなつた。

(三) 以上のとおり、大一の国税滞納債務は大一の相続人の千惠子に承継されたが、大一の相続財産の破産手続において同国税債務の満足は得られなかつたために、被告は右国税債務を承継した大一の相続人である千惠子所有の別紙(一)物件目録記載の建物に対し本件差押処分等を行つた。

したがつて、本件差押処分等は適法である。

五  被告の主張(請求の趣旨1項について)に対する原告の認否<省略>

六  原告の反論

1  相続財産の破産と相続債務の帰趨

相続財産について破産の宣告がなされた場合、相続人は、原則として相続財産に属する一切の権利・義務を承継しないが、ただ相続人が限定承認をしているときには、破産手続解止後に残存する相続財産(積極財産)を承継するものと解すべきであるが、その理由は次のとおりである。

(一) 破産法は、相続人の破産の他に、相続財産に対する破産を認め債務超過をもつて、その破産原因としている(同法一二九条)。これは、相続人の固有財産を相続債権者等から守り、また相続財産を相続人の債権者から守るために、特別破産として相続財産に破産能力を認めたものである。したがつて、制度の趣旨からみて、相続財産の破産の場合には、相続財産と相続人の固有財産は遮断峻別され、相続債権者等は相続人の固有財産に対し、又相続人の債権者等は相続財産に対しそれぞれその責任追求を行うことができないものであり、これを権利義務の承継の面からみると、相続財産破産の場合、相続人は、被相続人の一切の債権・債務を承継するという相続の一般的効果が遮断されることを意味するし、破産法はかかる自明の前提のもとに以下の諸規定を設けている。

そして、相続財産の破産の場合、全相続債権債務は相続人には全く承継される余地はなく、相続財産そのもののみが相続債権者の権利行使の対象となるにすぎず、したがつて破産手続が終結すると残余の破産債権は当然に消滅する運命にあり、このことは相続財産の破産に関して免責の手続規定が一切存しないことからも明白である。

(二) 破産法五条は、相続財産の破産の場合にも、限定承認できる旨規定しているが、その趣旨は、右破産手続の結果、最終的に債務超過でなかつた場合(破産原因がなかつた場合)に、残余財産を救済的に相続人に帰属させることを特別に認めたことにあり、同条をもつて、相続財産の破産手続において相続債務が完済されない場合、残債務は相続人が相続放棄又は限定承認の手続をとつていない限りすべて承継される旨の被告の主張を根拠づけることはできない。しかも、同条が、相続財産の破産の場合において、相続人に最も有用な相続放棄を排斥しているのは、相続債務が右破産手続の終結により当然消滅することを予定しているものと解すべきである。

(三) 破産法三四条は、相続財産の破産の場合、相続人の債権者を相続財産の破産手続から除外しているが、仮に被告主張のように、相続財産の破産の場合にも相続人が相続債務を当然承継するとすれば、同条により相続人の債権者は、相続財産に対し破産債権者として権利行使の機会が全く与えられていない反面、相続財産及び相続人の双方破産の場合、相続債権者等は同破産手続において劣後的にではあるが権利行使の機会が与えられている(同法四四条)ことと均衡を失し、きわめて不平等な結果を是認していることとなる。しかし、破産法三四条が、右の不合理な結果を是認しているものと解することはできず、むしろ同条は、相続財産破産の場合には、制度の趣旨より、相続人は被相続人の債権・債務の一切を承継しないことを自明の理として是認しているものといわざるをえない。

もつとも、破産法四四条は、相続財産及び相続人の双方破産の場合に、相続人の破産財団については相続人の債権者の債権が相続債権者等の債権に優先する旨規定する。被告は、同条をもつて自己の主張の根拠づけをするが、右解釈は破産法三四条との均衡を失する不合理なもので是認できない。むしろ、破産法四四条は、相続財産及び相続人の双方破産の場合においても、相続人による被相続人の債権債務一切の当然承継を認めないとの前提に立ちつつも、相続人の破産財団に残余財産が生じた場合には、既に相続人が破産宣告を受けているのであるから、全財産の平等清算という目的から、相続債権者等の権利行使を劣後的にではあるが特別に認めたものと解すべきである。

(四) 破産法一二条一項は、相続財産の破産の場合、相続財産に属する一切の財産をもつて破産財団とする旨定め、同条二項は、被相続人が相続人に対して有していた権利及び相続人が被相続人に対して有していた権利はいずれも消滅しないものとみなす旨定め、被相続人と相続人との間において混同による権利消滅の原則を否定している。

これは同条が、相続財産の破産の場合、相続による全ての債権・債務の承継を一切認めず、被相続人の一切の債権・債務は破産財団となり、これの平等清算をもつて処理することを規定したものであり、その前提として、相続人は被相続人の一切の債権・債務を承継することを相続財産の破産宣告をもつて遮断するとの法意によるものである。

したがつて、相続財産破産の場合、相続による債務の承継がない以上、混同による権利の消滅ということ自体ありえないのであるから、破産法一二条はこの当然の理を特に明記したものである。

(五) 事実、大一の相続財産の現実の破産配当手続においても、原告は競売法上の利害関係人として取扱われなかつた(被告の国税債権の行使状況について知る機会を全く与えられなかつた)ものであるが、これは原告は大一の債務の承継人と認められなかつたためである。

もし、原告が被告主張のように大一の債務を承継しているのであれば、債務者の承継人として、したがつて競売法上の利害関係人として配当手続に当然参加しえたはずである。

2  相続財産破産の場合の破産主体

相続財産破産の場合の破産主体が相続財産自体であることはその制度の趣旨に適つた通説的見解であり異論をさしはさむ余地はない。そして、相続財産自体が破産主体、したがつて破産者とすると、相続財産自体に破産手続の関係で法人の破産の場合と同様に法主体性を認めていることとなる。ところで、通常の法人の破産の場合、破産手続が終結すれば、その法人は法人格が完全に消滅しもはや存在しなくなる。これを相続財産破産の場合に当てはめると、破産者は相続財産という法主体であつて、法人とも目されるべきであるから、破産手続の終結によつて、その相続財産という法主体も消滅してしまい、残余の破産債権も法人の破産終結の場合と同様の運命をたどるしかない。すなわち、相続財産の法主体の消滅と共に残余の債権も消滅してしまう運命にあるものである。また、このことが相続財産に破産を認めた最大の理由である。

右の理由からも、原告が大一の国税債務を承継しないことは容易に肯認されるところである。

3  相続財産の破産管財人の受けた判決の効力

相続財産の破産の場合、相続財産に法主体性を認め相続財産自体が破産者であるとする見解が制度の趣旨に合致した通説的見解であることは2に述べたとおりである。したがつて、本件においては、大一死亡後に相続財産に対する破産宣告がなされ、破産管財人が大一死亡当時の訴訟を受継し、同管財人が敗訴に終つたのであるから、その敗訴判決の効力は破産者である相続財産にのみ及び大一の相続人には及ばない。これは、相続財産の破産の場合、相続人は被相続人の一切の債権・債務を承継しないことからも容易に是認されるところである。

この点、被告は、相続財産の破産の場合に、破産管財人の受けた判決の効力が相続人に及ぶ根拠として、実質的にみて相続人を破産者とみるべきであるとか、相続人は、民事訴訟法二〇一条の「口頭弁論終結後の承継人」(一項)あるいは相続財産からみて「他人」(二項)に該当する旨主張する。

しかしながら、相続人は破産者といえないことは前述のとおりであるし、また破産管財人は破産者である相続財産のためにその権限に基づいて訴訟追行していたものであるから、同条二項の「他人」とは本件の場合相続財産そのものであり、相続人を含まないことは当然である。まして、相続人が、同条一項の「口頭弁論終結後の承継人」に該当するとの主張に至つては論外である。

4  予備的相殺の主張<省略>

七  被告の反論

1  本件租税債務の存在について<省略>

2  本件租税債務の承継について

原告は、相続財産破産制度の趣旨から、また破産法五条、三四条、四四条、一二条を根拠として、相続財産に対し破産宣告がなされた場合においては、相続人は被相続人の債権債務の一切、したがつて本件租税債務をも相続により当然承継しないと主張するが、原告の主張は右各法条の立法趣旨を誤解したもので、これが是認できないことは以下に述べるとおりである。

なお、原告の主張が誤解であることは、相続財産破産の場合でも相続債権者等が相続人の固有財産に対し権利行使できることを規定した同法三一条によつても明らかである。

(一) 破産法五条が相続放棄に触れていないことについて

同条が、限定承認及び財産分離につき特に規定を設けた趣旨は、①限定承認や財産分離の制度が相続財産に対する破産制度と同種の手続を履践することから、相続財産に対して破産宣告がされた場合も限定承認や財産分離の手続を開始することが許されるかどうか疑義があるので、その点につきこれらの手続を開始することができる旨明らかにしたこと、②両手続が併存した場合は事柄の性質上一方の手続を優先して進める必要があるので、破産手続が限定承認や財産分離の手続に優先することを明らかにしたこと、③相続財産に対し破産宣告があつて、後日破産が取り消され又は破産が廃止された場合に、気が付いたら限定承認の申述期間、財産分離の請求期間が経過していて、それらの申述、請求が不可能になつているおそれがあり、この救済をする必要から破産手続中といえども限定承認、財産分離を認めることとしたことにあり、同規定は相続財産破産の場合に相続放棄を禁止したものではない。

ところで、相続人が相続放棄をした場合、その相続に関しては当初から相続人とならなかつたものとみなされ(民法九三九条)、被相続人の権利、義務を一切承継することがなく、したがつて前記のような限定承認や財産分離の場合における考慮を払う必要がないため、特に相続放棄につき破産法で規定しなかつたにすぎない。破産法は、相続財産に対して破産宣告があつた場合にも相続放棄が可能であることを自明の理としているのである。

(二) 破産法三四条について

同条が、相続人の債権者を相続財産破産の手続から排除したのは、本来、相続人の債権者は相続人に帰属した相続財産に対しても責任を追求できるはずであるが、相続財産の破産は相続財産では相続債権者等の債務を完済できない債務超過が原因であるから、相続人の債権者は劣後的にせよ破産債権者として権利行使をする余地が全くないため、破産手続を簡明にするため、あえて相続人の債権者を相続財産破産手続から排除したもので、破産法三四条は実質的にみれば、相続人の債権者の権利行使の機会を禁止した不平等な規定とはいえない。

次に、破産法四四条は、相続財産及び相続人の双方破産の場合、相続債権者等に相続人の固有財産に対し権利行使の機会を与えているので、相続人の債権者は同法三四条により相続債権者等に比較し片手落ちの不平等な立場に立たされているとの原告の主張に対しては、以下のように反論できる。

すなわち、同法四四条の場合には相続人の債権者の債権は相続債権者等の債権に優先して権利行使することが認められており、しかも相続人の破産の場合であるから相続債権者等が劣後的にせよ破産債権者として権利行使する余地も殆んどないために、実質的にみれば同条は相続債権者等を相続人の債権者以上に優遇した不平等な規定とはいえない。

次に、相続財産に対してのみ破産宣告がなされた場合、相続債権者等の債権が相続人の債権者の債権と平等弁済を受け不平等に優遇される点については、相続人の債権者のためには第二種財産分離の制度が設けられており、第二種財産分離が行われれば、相続人の固有財産については、相続人の債権者が常に優先し(民法九五〇条二項、九四八条後段)、しかも相続人の固有財産については清算が行われるのではないから、相続人の債権者が全部、その弁済期が到来して弁済を受けた後でないと、相続債権者等の残余債権は弁済されないので、実際には、相続人の債権者の債権弁済受領額が相続債権者等の権利行使により阻害又は減少されることはありえず、したがつて、相続人の固有財産は相続人の債権者の債権の優先弁済のために事実上完全に分離確保されることとなる。したがつて、相続人の債権者が原告の挙げる不利益を回避しようと思えば第二種財産分離の手続をとれば足りるのであるから、原告主張のような不均衡不平等な結果は回避され相続人の債権者が不利益を受けることにはならない。

(三) 破産法一二条について

同条が、混同を排除したのは、単に、混同を認めると、相続財産と相続人の固有財産とを分別し、相続債権者、受遺者、相続人、相続人の債権者等の公平を図りつつ相続財産を清算する目的で相続財産破産を認めた趣旨に反するためにすぎない。

原告主張のように、相続財産破産の場合に相続債権債務は一切相続人には承継されないとの大前提に立つならば、混同による権利の消滅はありえず、このような自明の理を明文をもつて規定する必要はない。

破産法一二条が明文の規定により混同を排除したのは、相続開始により相続人は被相続人の権利義務を当然承継するのであるから、本来は、相続人と被相続人間の権利義務も相続により相続人に帰属し混同により消滅すべきところであるが相続財産の破産を認めた制度の趣旨から混同を特に明文の規定をもつて排除したものと解すべきである。

3  予備的相殺の主張について<省略>

第三  証拠<省略>

理由

一争いのない事実

請求原因1の事実、同2の事実のうち原告が昭和五五年七月二九日に裁決書謄本を受領したことを除くその余の事実、被告の主張1のうち大一が昭和四九年一二月二一日に死亡したこと、同人には千惠子を含め数人の子がいたこと、(三)の事実、(四)の事実のうち国税への配当がえられなかつたとの事実を除くその余の事実、(六)の事実、同2(二)の事実のうち大一死亡後に相続財産に対し破産宣告がされその破産管財人が大一の訴訟を受継したこと、その訴訟の結果は破産管財人の敗訴に終つたことは、いずれも当事者間に争いがない。

二請求の趣旨二項の訴えの適法性について

弁論の全趣旨によると、請求の趣旨二項の訴えは被告を行政庁とするものと解されるところ、民事訴訟上当事者となるためには、当事者能力すなわち民事訴訟の当事者となることのできる一般的能力が必要であり、民事訴訟法は原則として権利能力者に当事者能力を認め(同法四五条)、権利能力のない社団及び財団については一定の要件のもとに当事者能力を認めている(同法四六条)。これを本件についてみるに、被告は、大阪国税局長という国の一機関にすぎず、権利能力を有しないこと、また同法四六条所定の社団・財団にも該当しないことは明らかであるから、被告は原告の右訴えにつき当事者能力を欠くものといわなければならない。

なお、行政事件訴訟法は、抗告訴訟につき行政庁に当事者能力を認めている(同法一一条一項、三八条一項)が、これは、抗告訴訟が、民事訴訟とは異なり、行政庁の権限行使の適法性が争いの対象となるものであることからして、その処分等をした当該行政庁に当事者能力を認めることが、原告にとつては被告を明確にするうえで便宜であり、また、被告にとつても有効適切な防御方法を講ずることができて合理的であることから、立法政策的に特に国の一機関である行政庁に当事者能力を認めたものである。したがつて、右規定をもつて、原告の右訴えにつき、被告の当事者能力を肯定することはできない。

以上から、原告の請求の趣旨二項の訴えは不適法といわざるをえない。

三本件差押処分等の適法性について

1  前記当事者間に争いのない事実に加え、<証拠>を総合すると、以下の事実を認定することができ、同認定を左右するに足りる証拠はない。

(一)  被告は、昭和四三年一二月一三日付けをもつて、大一の滞納国税を徴収するために同人が所有していた別紙(二)物件目録記載の不動産についてそれぞれ差押処分及び参加差押処分を行つた。

(二)  大一は、昭和四九年一二月二一日に死亡したが、同人には、相続人として嫡出子千惠子、同梅谷朝子が、非嫡出子(いずれも認知済み)として吉田裕起子、森内利恵子、森内邦子、仲智英機がいた。

なお、大一が死亡した当時の同人の滞納税額は、別紙(三)滞納国税明細表記載のとおりであつた。

(三)  被告は、大一の右共同相続人らが、相続によつて大一の滞納国税の納付を承継したとして右滞納国税を徴収するために、相続財産である神戸市生田区加納町四丁目一番二五三の宅地五五・三七平方メートル及び同番二五五の宅地六一・四六平方メートルにつき、各相続人の相続分をそれぞれ昭和五〇年四月一四日付けで差押処分及び昭和五〇年六月五日付けで参加差押処分をした。

(四)  大一の相続人らは、神戸家庭裁判所に対し限定承認の申述をした(昭和五〇年(家)第五五六号相続限定承認申述事件)ところ、同裁判所は、昭和五〇年一二月九日に右申述を却下する審判をした。

(五)  神戸地方裁判所は、千惠子らの申立て(同裁判所昭和五〇年(フ)第三二号破産申立事件)に基づき、昭和五〇年一二月一一日大一に係る相続財産について破産の宣告をし、破産管財人として弁護士である松岡滋夫(以下「破産管財人」という。)を選任した。その結果、大一の相続財産は、破産財団を構成することとなつた。

(六)  そこで、被告は、昭和五一年二月一七日付け(被告は、同月二六日付けでも行つたという。)で、破産管財人に対し国税徴収法八二条(二条一二号)に基づき相続人らが相続により承継した滞納税額及び滞納処分費用の交付要求をしたが、同破産管財人は被告に弁済しなかつた。

(七)  訴外福徳相互銀行は、破産財団を構成する別紙(二)物件目録記載の不動産につき根抵当権を有していたため別除権を行使して右不動産の競売申立てをしたところ、神戸地方裁判所は、昭和五一年一月二一日右不動産につき任意競売開始決定(昭和五〇年(ケ)第一四〇号及び同五二年(ケ)第三二号不動産競売事件)を、昭和五三年八月五日に競落許可決定をしたが、訴外福徳相互銀行の請求債権額が競売代金より多額であつたため、被告に配当はなかつた。

(八) 前記(三)の不動産は、神戸市から昭和二六年一二月一八日付けで神戸市生田区神社工区二B街区一七―二号地八九・四六平方メートルの宅地に仮換地の指定がされ、しかも借地権者のあることなどから当該宅地の換価は容易でなく、かつその111換価代金は大一の滞納国税額(別紙(三)参照)には到底及ばない見込みである。

その他、大一の滞納国税を満足させるだけの相続財産に属する積極財産は見当たらない。

(九)  そこで、被告は、千惠子が単純承認により大一の滞納国税債務(別紙(三))のうち相続分の四分の一(別紙(四))を相続したとして、昭和五四年三月二〇日現在の滞納税額(別紙(五))を徴収するため、千惠子所有の別紙(一)物件目録記載の不動産に対し本件差押処分等をしたものである。

2  ところで、原告は、相続財産破産の場合、相続人は原則として被相続人の一切の権利・義務は承継せず、例外的に限定承認したが破産手続解止後において相続財産の残余が生じた場合に限り積極財産を承継し、本件においては、千惠子もその相続人の原告も本件租税債務を相続により承継しなかつた旨主張し、破産法五条、一二条、三四条、四四条をその根拠付けとして援用するのでこの点について検討する。

(一)  破産法が相続財産に対する破産を認めている趣旨は、相続財産と相続人の固有財産とを分別して、相続人、相続人の債権者、相続債権者等の関係人の利害を調整しつつ相続財産の公平な清算を行うことにあると解される。

すなわち、相続財産が債務超過(破産法一二九条参照)であるときにも、相続人の債権者が相続財産に対し相続債権者等と平等の立場で権利行使することは、相続という偶然の事情によつて被相続人を信頼した相続債権者等に対し不利益不公平な結果をもたらすこととなり、他方、債務超過の相続財産を相続人が承継したため相続権者等が相続人の債権者等と平等の立場で相続人の固有財産に対し権利行使することができることは、相続人を信頼した相続人の債権者に対し相続という偶然の事情により不利益不公平な結果をもたらすものといわなければならない。そこで、相続財産が債務超過の状態にある場合に、このような関係人の利害を調節しつつ相続財産の公平、平等な弁済を行うために相続財産に破産能力を認めたものである。

したがつて、相続財産の破産の制度は、右の目的のもとに相続財産による公平、平等な弁済を実現する手段にすぎず、免責の場合を除いては相続債務の性質を変化させるものではないから、原告主張のように、破産法が相続財産破産の場合に相続財産と相続人の固有財産とを分別したことから、直ちに破産手続終了後における債務相続の一般的効果を否定し、相続債権者等は相続人の固有の財産に対し責任追求することができないと結論づけることはできない。むしろ、破産法は、以下に検討するように、民法の相続に関する規定に従つて、相続財産破産の場合にも、相続人が単純承認した以上は被相続人の一切の権利義務を当然に承継するものとし、相続債権者等は相続人の固有財産に対しても責任を追求できることを是認しているものと解すべきである。

(二)  そこで、以下にこの点について検討する。

(1) 原告は、相続財産に対し破産宣告された場合は相続人の被相続人の一切の権利義務の承継は制度の趣旨より当然遮断されることを大前提として、破産法五条は、相続財産を破産手続により清算したのちに残余財産があるときにおいて、相続人が限定承認することにより同財産を承継取得することができるとする特別の規定であるとし、同条が相続放棄を規定していないことは、相続人に承継されなかつた相続債務が破産手続終結により当然消滅する趣旨であると主張するけれども、同条が相続放棄につき特に規定していないのは、相続人は相続放棄をすれば当初から相続人とならなかつたものとみなされる(民法九三九条)からに過ぎず、これをもつて原告代理人の右主張が正当である根拠とすることはできないし、その他原告代理人の右主張がその独自の見解であつて到底採用できないものであることは前記説示に照らし明白である。

(2) 破産法三一条は、相続財産及び相続人に対し破産宣告があつた場合、相続債権者等はその債権の全額につき各破産財団に対し破産債権を行使できるとし、同法四四条は、右の場合相続人の破産財団については相続人の債権者の債権が相続債権者等の債権に優先する旨規定している。右規定は、相続財産に対し破産宣告された場合にも、相続人が限定承認又は相続放棄をしない限り相続人は被相続人の権利義務を当然承継することを裏付けるものである。

また、原告は、相続財産破産の場合には相続人は相続債務を一切承継しないので相続債権者等は相続人の破産財団に対して権利行使できないのであるが、破産法四四条は相続人の破産財団に残余財産がある場合に限り相続債権者等の権利行使を特別に認めたものであり、破産法三四条はその前提としてこの点を是認している旨主張する。

しかしながら、原告の右主張は、破産法に明文の規定がないにもかかわらず民法に定めた相続の一般的効果を否定する独自の見解により、破産法四四条を例外規定と解するもので、かかる見解を是認すべき根拠理由をみいだすことはできない。

また、破産法三四条は、被告主張のように、相続財産破産の場合には、相続人の債権者に配当が及ぶことは事実上期待し難いので、破産法三四条は、手続を簡明にするため、特に同条により、相続人の債権者の権利行使を相続財産破産の手続から除外することとしたもので、原告主張の趣旨の規定とは解されない。そうすると、相続財産及び相続人の双方に対し破産宣告があつた場合には、相続人の債権者は相続人の破産財団に対し権利行使できる相続債権者等に比べ一見不利益を受けるようにも解せられるが、それは、被控訴人が相続人の債務を一般承継することはないのに対し、相続人が限定承認や相続放棄をしないときは、相続債務を無制限に一般承継しなければならないことから致し方のないことであり、相続人の破産財団については相続債権者等の破産債権は相続人の債権者の破産債権に劣後すること(破産法四四条)に鑑みると、必ずしも不平等とはいえない。さらに、原告は、その主張の根拠として、本件のように相続財産についてのみ破産宣告があつた場合に、相続債権者等は相続財産の破産財団に対し破産債権者として権利行使し、かつ相続人の固有財産に対して権利行使するのに比べ、相続人の債権者は相続人の固有の財産にしか権利行使できないという不平等な結果を是認することになると主張するが、相続の制度上やむを得ない事柄であり、むしろ民法は相続人の債権者保護のため、このような場合には、被告主張のように第二種財産分離の制度を設け、右債権者はこれを利用すれば、相続人の固有の財産から相続債権者等に優先して弁済を受けることができるのであるから、原告主張のような不平等な結果を是認したことにはならない。

(3) さらに、原告代理人は破産法一二条二項をもつて相続財産破産の場合に相続による権利義務の承継を一切認めない趣旨の規定である旨主張するが、同条項は、混同による権利義務消滅の結果を認めることは、相続財産と相続人の固有の財産とを分別して、相続人、相続人の債権者、相続債権者等の利害関係をはかりつつ相続財産を清算するという相続財産破産の制度の趣旨に反すること明らかであるから右混同による権利消滅の例外を定めたものであつて、これに反する原告代理人の右主張は独自の見解に基づき到底採用できない。

(4) 以上、要するに、破産制度の趣旨に従い破産法の諸規定を逐次、又総合的に検討すると、相続財産に対し破産宣告がなされても、原告主張のように民法に定める相続の一般的効果が当然に遮断されると解すべき根拠理由はなく、相続人は、破産法に特別の規定のある場合を除いて、民法に定める相続による一般的効果を受けるものと解することが相当である。

(三)  このように、相続財産に対し破産宣告がされても、相続人は相続による効果を受けるものであるほか、租税は非免責債務とされている(破産法三六六条の一二)ことからすると、相続財産に対し破産宣告があつても相続人が単純承認した以上、被相続人に属していた一切の権利義務(一身に専属したものを除く。)を承継するものと解さざるをえない。原告は、相続財産破産の効果を通常の法人の破産のそれと同視して主張しているが、自然人が死亡した場合には、相続が開始し被相続人に属した一切の権利義務(一身に専属したものを除く。)を相続人が承継することが予定されているのであるから、両者を同視することは許されない。

(四)  なお、前述のように、相続財産に対し破産宣告がなされても、相続放棄又は限定承認をしない限り、相続人は被相続人の一切の権利義務(一身専属的なものを除く)を承継するものである以上は、その破産主体を相続人もしくは相続財産のいずれに解するにせよ、破産管財人が受継追行した被相続人を当事者とする訴訟の結果は、相続人及び相続財産に及ぶものと解さざるをえない。

3  そこで、右によると、大一の死亡により、相続人である千惠子は、単純承認したことが認められるので千惠子は、民法九二〇条及び国税通則法五条に基づき相続分に応じた別紙(四)記載の承継税額について無限の納付義務を負担し、その後昭和五四年三月二〇日現在別紙(五)の税額を滞納していること、大一の相続財産のみの換価等によつては滞納国税全額を徴収することは不可能と認められることからすると、被告が右滞納国税額を徴収するために千惠子の固有財産である別紙(一)記載の不動産に対してした本件差押処分等は適法である。

四原告の予備的相殺の主張について<省略>

五結 論

以上の次第で、原告の本訴請求は、請求の趣旨二項の訴えについては不適法であるからこれを却下し、その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官野田殷稔 裁判官小林一好 裁判官横山光雄)

別紙(一)  物件目録

神戸市生田区加納町四丁目一番地五二、一番地六七、一番地六九地上

家屋番号 一番五二

鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階五階建店舗兼共同住宅

一階 七四・〇四平方メートル

二階 七四・〇四平方メートル

三階 七四・〇四平方メートル

四階 七四・〇四平方メートル

五階 七四・〇四平方メートル

地下一階 七四・〇四平方メートル

別紙(二)  物件目録

一 神戸市生田区山本通四丁目九七番の二八

宅地 二七一・〇七平方メートル

二 同所四丁目九七番の四五

宅地 三三〇・七七平方メートル

三 右一、二地上

家屋番号 九七番の四五

旅館兼公衆浴場

鉄骨ブロック造陸屋根三階建

一階 四七九・三九平方メートル

二階 四八三・五七平方メートル

三階 三三一・〇〇平方メートル

別紙(三) 滞納国税明細表

番号税目

納期限

(昭和年月日)

本税(円)

加算税(円)

延滞税(円)

利子税(円)

(1)申告所得税

(2)同上

(3)同上

(4)同上

(5)同上

(6)同上

(7)同上

(8)同上

(9)同上

(10)同上

46.4.13

46.4.13

46.4.13

45.10.26

45.10.26

45.12.10

45.12.10

47.7.31

47.11.30

48.3.15

5,425,300

8,627,200

8,142,700

128,400

208,400

318,700

1,627,500

2,588,100

2,442,600

14,700

31,400

未確定

同上

同上

116,800

52,200

未確定

同上

同上

小計

22,850,700

6,704,300

169,000

0

(11)法人税

(12)同上

(13)同上

(14)源泉所得税

43.4.30

43.2.29

43.4.30

43.4.30

7,077,000

270,000

8,054,900

82,400

2,123,100

2,416,200

24,000

未確定

同上

同上

同上

5,400

小計

15,484,300

4,563,300

0

5,400

(15)法人税

(16)同上

(17)同上

(18)同上

43.3.22

43.4.30

43.4.30

43.4.30

2,285,500

3,516,460

2,139,200

228,500

1,230,600

641,700

未確定

未確定

同上

小計

7,941,160

2,100,800

0

0

合計

46,276,160

13,368,400

169,000

5,400

別紙(四) 滞納国税明細表

(別紙(一)×2/8)

番号税目

納期限

(昭和年月日)

本税(円)

加算税(円)

延滞税(円)

利子税(円)

(1)申告所得税

(2)同上

(3)同上

(4)同上

(5)同上

(6)同上

(7)同上

(8)同上

(9)同上

(10)同上

46.4.13

46.4.13

46.4.13

45.10.26

45.10.26

45.12.10

45.12.10

47.7.31

47.11.30

48.3.15

1,356,325

2,156,800

2,035,675

32,100

52,100

79,675

406,875

647,025

610,650

3,675

7,850

未確定

同上

同上

29,200

13,050

未確定

同上

同上

小計

5,712,675

1,676,075

42,250

0

(11)法人税

(12)同上

(13)同上

(14)源泉所得税

43.4.30

43.2.29

43.4.30

43.4.30

1,769,250

67,500

2,013,725

20,600

530,775

604,050

6,000

未確定

同上

同上

同上

1,350

小計

3,871,075

1,140,825

0

1,350

(15)法人税

(16)同上

(17)同上

(18)同上

43.3.22

43.4.30

43.4.30

43.4.30

571,375

879,115

534,800

57,125

307,650

160,425

未確定

未確定

同上

小計

1,985,290

525,200

0

0

合計

11,569,040

3,342,100

42,250

1,350

別紙(五) 滞納国税明細表

(別紙(三)に対して減額更正及び納付がなされたため)

番号税目

納期限

(昭和年月日)

本税(円)

加算税(円)

延滞税(円)

利子税(円)

(1)申告所得税

(2)同上

(3)同上

(4)同上

(5)同上

(6)同上

(7)同上

(8)同上

(9)同上

(10)同上

46.4.13

46.4.13

46.4.13

45.10.26

45.10.26

45.12.10

45.12.10

47.7.31

47.11.30

48.3.15

1,054,372

2,156,800

2,035,675

406,875

647,025

610,650

3,675

7,850

未確定

同上

同上

29,200

13,050

17,925

17,500

23,700

小計

5,246,847

1,676,075

101,375

0

(11)法人税

(12)同上

(13)同上

(14)源泉所得税

43.4.30

43.2.29

43.4.30

43.4.30

1,769,250

67,500

1,976,107

20,600

530,775

593,100

6,000

未確定

同上

同上

同上

1,350

小計

3,833,457

1,129,875

0

1,350

(15)法人税

(16)同上

(17)同上

(18)同上

43.3.22

43.4.30

43.4.30

43.4.30

571,375

879,115

534,800

57,125

307,650

160,425

未確定

未確定

同上

小計

1,985,290

525,200

0

0

合計

11,065,594

3,331,150

101,375

1,350

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