大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

神戸家庭裁判所 昭和33年(家イ)389号

国籍 トルコ共和国 住所 神戸市

申立人 マリナカミル(仮名)

国籍 トルコ共和国 住所 神戸市

相手方 サミットカミル(仮名)

調停条項

一、申立人と相手方とは、相手方に婚姻生活中常軌を逸する点のあつたこと及び双方の性格の相違のあつたことにより、婚姻を継続しがたいことを認め、本日調停離婚をする。

一、双方間の長男バラール(西暦一九五一年一一月○○日生)及び二男ダミー(西暦一九五三年一一月○日生)の各親権者を母である申立人と定め、申立人において養育監護する。

一、本件離婚に伴う財産分与及び慰藉料の支払の要否及びその額については双方間の協議によりこれを定める。

この調停は、日本国家事審判法第二一条により確定判決と同一の効力を有するものである。

(家事審判官 山下鉄雄 調停委員 太田一雄 平岩矩子)

事件の実情

申立人と相手方とは一九五一年一月○日結婚し、二人の子供を儲けた。相手方は洋服着地の販売に従事していたが酒が殊の外好物で一日三升を飲む始末に商売も出来なくなり、三年程前から不振となり今年の二月からは一銭の入金もしてくれなくなつた。

それのみか酒を飲めば暴れる状態に遂に辛抱なりかねて離婚の申立に及んだ次第です。

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