大判例

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神戸家庭裁判所 昭和37年(家イ)445号

現在申立人と夫婦として同居しておらず、その別居期間が十二ヵ月を超えること。

今後一ヵ月未満のうちに日本を離れるための手続中であること。

次に来日する予定は持つていないこと。

今回の帰国には申立人は同行しないこと。

従つて過去十二ヵ月続いた両者の別居は将来無期限に及ぶであろうこと。

を各々認め、

申立人は相手方の認めた上記事実がすべて真実であることを認める。

二、申立人と相手方は、互に確認した前項の諸事実にもとづき、婚姻を継続することが互の不幸であることを承認し、当事者双方の住所の所在する日本法に従い本日ここに調停により離婚する。

三、相手方は申立人が神戸市葺合区八幡通五丁目○○○番地において申立人名義をもつて現に営業中の料理店「ノータンライト」の営業上の権利義務及び同所備付の商品、調度、電話、付器類等一切及び自動車一台の所有権が完全に申立人に属するものであり相手方はこれに対して持分権その他何らの権利を持たないことを認める。又、同店舗の賃借に際し、家主に対して交付した敷金七五〇,〇〇〇円についても同様であることを認める。

四、相手方は申立人に対し、一九六二年七月十五日限り上記店舗より退去し、申立人に明渡すこと。及び以後申立人の営業並びに生活について一切干渉しないこと。

五、相手方は当事者間の子千代(一九五五年九月二十六日生認知届未了)が引続き申立人と同居し、その養育を受けることを希望し、同人の養育料として申立人に対し一九六二年七月より同人が十八歳に達する月まで一ヵ月金一万円ずつの支払義務あることを認め、これを毎年六月と十二月の各月末限り、その翌月分以降六ヵ月分を株式会社東京銀行神戸支店の申立人口座に送金して支払うこと。但し一九六二年七月分から同年十二月分までについては同年七月一五日限り前同様の方法で支払うこと。

六、申立人は、数年後、他国に居住する相手方より上記千代の引取り方の申し出があり、旦つ千代がこれを希望するときは相手方の費用において同人を渡航させることに同意する。

猶申立人は相手方が上記千代と面接及び文通することをさまたげないこと。

(家事審判官 坂東治 調停委員 太田一雄 荻阪伊勢野)

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