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神戸家庭裁判所伊丹支部 昭和46年(家イ)140号 審判 1974年6月20日

申立人 江川新造(仮名) 外二名

相手方 江川安広(仮名)

主文

一  当裁判所が昭和四六年九月一八日なした審判前の仮の処分はこれを取消す。

二  本件終了に至るまで被相続人江川重蔵、同江川えなの遺産のうち、不動産の賃料の管理につき管理人を選任する。

三  上記遺産の管理人として次の者を選任する。

事務所大阪市北区○○町○丁目○○番地

○○ビル○○号室

(住所京都市北区○○町○○番地)

弁護士千保一広

事務所京都市中京区○○通○○下ル○○町○○番地

○○ビル○階

(住所京都市右京区○○町○○番地の○)

弁護士植松繁一

四  上記遺産管理人は

イ  賃借人が法務局に供託している本件不動産の賃料の還付請求およびその金員の受領保管をなすこと。

ロ  上記不動産の賃料の取立および受領保管をなすこと。

(家事審判官 天野弘)

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