神戸家庭裁判所伊丹支部 昭和46年(家イ)201号・昭46年(家イ)200号・昭46年(家イ)202号 審判
主文
相手方は申立人に対し事件本人三名の養育費の分担として昭和四七年九月分以降本事件の終了に至るまで事件本人一人宛一ヶ月金七、〇〇〇円ずつを毎月末日限り神戸家庭裁判所伊丹支部に寄託して支払え。
(家事審判官 天野弘)
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相手方は申立人に対し事件本人三名の養育費の分担として昭和四七年九月分以降本事件の終了に至るまで事件本人一人宛一ヶ月金七、〇〇〇円ずつを毎月末日限り神戸家庭裁判所伊丹支部に寄託して支払え。
(家事審判官 天野弘)