神戸家庭裁判所姫路支部 事件番号不詳 判決
本籍 加古川市加古川町溝の口三丁目二九一番地
住居 同市同町篠原町一三番地
料理屋営業 原野美津江 当四一年
主文
被告人を罰金五千円に処する
右罰金を完納することが出来ない場合には金二百円を一日に折算した期間被告人を労役場に留置する
但裁判確定の日より二年間右刑の執行を猶予する
訴訟費用は被告人の負担とする
理由
被告人は肩書住居において料理店丸美を経営しているものであるが仲居として雇入れた児童である○沢○子(昭和一四年一一月一四日生)及○野○さ子(昭和一六年一〇月二七日生)をして昭和三十年十月七日頃より同月十日頃までの間同所において業として小林一二外多数の遊客の酒席に侍せしめたものである
証拠を按ずるに右事実は
一、被告人の当公廷における供述
一、検事並に司法巡査の被告人に対する各供述調書
一、○沢○子の司法巡査に対する各供述調書(二回)
一、○野○さ子の司法巡査に対する各供述調書(二回)
一、小林一二、前田民夫及和田そめの司法巡査に対する各供述調書
一、○野○さ子及○沢○子の身上調査書
を綜合して之を認定する
法律に照すに被告人の右○沢○子及○野○さ子に対する所為は各労働基準法第六三条第一項第一一九条女子少年者労働基準規則第八条第四四号に該当するところ孰れも所定刑中罰金刑を選択し罰金等臨時措置法第二条に則り尚以上二罪は併発に係るを以て刑法第四五条前段第四八条第二項に則り被告人に対し主文の刑を量定し右罰金を完納することが出来ない場合には同法第一八条第一項に則り金二百円を一日に折算した期間被告人を労役場に留置すべきものとし尚被告人に対しては刑の執行を猶予するに足る情状があると認めるから同法第二五条第一項に則り裁判確定の日より二年間右刑の執行を猶予すべきものとし訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項に則り全部被告人の負担とする
仍つて主文の通り判決する
(裁判官 上野謹一)