大判例

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神戸家庭裁判所姫路支部 平成12年(家)147号

主文

本件申立てを却下する。

理由

第1申立ての趣旨及び理由

1  申立て趣旨

申立人の名「X」を「X1」と変更することの許可を求める。

2  申立ての理由

申立人の名前を決める時、親権者である両親の意見がまとまらず、候補が2つあった。最終的に電話で相談、決定し、父が出生届に記入したが、「X1」に決定したはずが、勘違いで「X」と記入してしまい、その事が母に伝わったところ、母は「X1」の方を強く希望していたこともあり、ショックが大きく、諦めようと努力したが、それ以来、名前のことばかり気になり、毎日呆っとして、食欲もなく、突然母乳も出なくなってきた。数日様子を見ていたが、これでは、今後の生活、育児に悪影響を及ぼすと思うので名の変更を申し立てた。

第2当裁判所の判断

記録によれば、申立人は平成12年○月○日に出生し、同月20日に父により出生届がなされている。本件申立ては同年2月2日になされているものであり、申立ての理由欄記載のような事情が存在することも概ね認められる。

しかしながら、出生届出行為それ自体に何らの瑕疵がないこと、また、申立ての理由欄記載の事情は申立人本人の事情とはいえず必要性に乏しいこと、さらに、その変更後の名も難読であるように思われること、上記の事情(出生から本件申立てまでの時間的経緯や申立ての理由欄記載の事情)によれば将来再び名の変更許可を求める可能性も否定できないこと、といった諸事情を勘案すれば、改名の必要性、相当性等の点からみて戸籍法107条の2所定の改名の「正当な事由」がある場合に該当するものとはいえない。

よって、これを却下することとし、主文のとおり審判する。

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