20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
相手方は申立人に対し、昭和四八年二月以降本事件の終了に至るまで、一ヶ月金三万五、〇〇〇円ずつを毎月末日までに、申立人方に持参または送金して支払え。
(家事審判官 窪田季夫)