大判例

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神戸家庭裁判所尼崎支部 平成2年(少)2905号

主文

少年を神戸保護観察所の保護観察に付する。

理由

非行事実

司法警察員作成の平成2年10月26日付け少年事件送致書記載の犯罪事実のとおり。

適用法令

建造物侵入の事実につき、刑法130条、罰金等臨時措置法3条1項1号、刑法60条窃盗の事実につき、同法235条、60条

少年の上記非行の態様ならびに性格環境等に鑑み、少年の健全な育成を期するためには相当期間少年を保護観察に付することが必要であると認める。

よって少年法24条1項1号、少年審判規則37条1項を適用して主文のとおり決定する。

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