福井地方裁判所 平成7年(わ)129号 判決
判決主文
被告人丹羽建設鋼業株式会社を罰金二七〇〇万円に、被告人丹羽榮一を懲役一年に処する。被告人丹羽榮一に対し、この裁判確定の日から三年間刑の執行を猶予する。
累犯前科 なし
罪となるべき事実
被告人丹羽建設鋼業株式会社(以下「被告会社」という。)は、福井県丹生郡朝日町西田中三一号一九番地に本店を置き、建築一式工事の請負及び設計監督等を目的とする資本金五、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人丹羽榮一は、本件当時、右被告会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人丹羽は、右被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入を計上するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 平成二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億八、九五四万七、六二三円であったにもかかわらず、同三年二月二八日、同県武生市中央一丁目六番一二号所轄武生税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億一、四四二万五、五一四円で、これに対する法人税額が四、三二三万一、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額七、三二八万五〇〇円と右申告税額との差額三、〇〇四万八、八〇〇円を免れ
第二 平成三年一月一日から同年一〇月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五、四〇五万五、一二六円であったにもかかわらず、同年一二月二七日、前記武生税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、九二九万三、二七一円で、これに対する法人税額が一、三八四万八、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一、六三九万四、九〇〇円と右申告税額との差額二五四万六、三〇〇円を免れ
第三 平成三年一一月一日から同四年一〇月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二億六、五三一万一、七二九円であったにもかかわらず、同年一二月二五日、前記武生税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億一、〇〇一万三、一一八円で、これに対する法人税額が三、六六一万二、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額九、四八四万八、八〇〇円と右申告税額との差額五、八二三万六、七〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
一 法人税法一五九条一項
被告人会社につきさらに同法一六四条一項、一五九条二項
二 平成七年法律第九一号による改正前の刑法四五条前段
被告人会社につきさらに前記改正前の刑法四八条二項
被告人丹羽榮一につきさらに前記改正前の刑法四七条本文、一〇条(犯情の最も重い第三の罪の刑に加重)
三 被告人丹羽榮一につき前記改正前の刑法二五条一項
(裁判官 岸本一男)