大判例

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福井地方裁判所 昭和58年(わ)214号 判決

判決宣告日

昭和五八年一二月二六日

裁判所

福井地方裁判所

裁判官

木村幸男

検察官

加澤正樹

被告人ら

本店所在地

福井県坂井郡芦原町北潟第四二号七番地

株式会社佐孝組

(右代表者代表取締役佐孝茂男)

本籍

福井県坂井郡芦原町北潟第五三号八四番地

住居

右同所

職業

会社役員

佐孝茂男こと

佐孝茂男

昭和一四年八月九日生

罪名

法人税法違反

判決主文

被告人株式会社佐孝組を罰金一、三〇〇円に、被告人佐孝茂男を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人佐孝茂男に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告会社株式会社佐孝組は、福井県坂井郡芦原町北潟第四二号七番地に本店を置き、土木及び建築請負等を営業目的とする資本金三、〇〇〇万円の法人であり、被告人佐孝茂男は、同会社の代表取締役であるが、被告人は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和五四年一〇月一日から同五五年九月三〇日までの事業年度における同社の所得金額は、四、六七八万四、五三五円であり、これに対する法人税額は、一、六九三万三〇〇円であるのに、架空の仕入・賃金手当・賃借料を計上するなどし、これによって得た資金を架空名義で銀行に定期預金として預け入れるなどの不正の方法により所得金額の一部を秘匿したうえ、同五五年一二月一日、福井県坂井郡三国町錦三丁目三番一七号所在の三国税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、五〇七万七、〇三一円で、これに対する法人税額が四二四万七、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、同社の右事業年度の正規の所得税額と申告所得税額との差額一、二六八万二、八〇〇円を免れ

第二 同五五年一〇月一日から同五六年九月三〇日までの事業年度における同社の所得金額は、六、九〇〇万二、六五七円であり、これに対する法人税額は、二、六一五万一、四〇〇円であるのに、架空の仕入・賃金手当・賃借料を計上するなどし、これによって得た資金を架空名義で銀行に定期預金として預け入れるなどの不正の方法により所得金額の一部を秘匿したうえ、同五六年一一月三〇日、前記三国税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、九一六万四、七九九円で、これに対する法人税額が五二一万九、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、同社の右事業年度の正規の所得税額と申告所得税額との差額二、〇九三万二、〇〇〇円を免れ

第三 同五六年一〇月一日から同五七年九月三〇日までの事業年度における同社の所得金額は六、〇七一万三、一七六円であり、課税土地譲渡利益金額が一、四三五万六、〇〇〇円であり、これらに対する法人税額が土地譲渡の特別税率による税額を含め二、五一〇万一、九〇〇円であるのに、架空の賃金手当・外注費・賃借料を計上したり、土地売却益の一部を除外し、これによって得た資金を架空名義で銀行に定期預金として預け入れたり、投資信託の購入に充当するなどの不正手段により、所得金額の一部を秘匿したうえ、同五七年一一月三〇日、前記三国税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、二七九万六、七七三円、課税土地譲渡利益金額が一、一〇〇万円で、これらに対する法人税額が土地譲渡の特別税率による税額を含め一、二七〇万五、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、同社の右事業年度の正規の所得税額と申告所得税額との差額一、二三九万六、三〇〇円を免れ

たものである。

累犯前科

無し

適用した罰条

昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条、一六四条一項、法人税法一五九条、一六四条一項、刑法六条、一〇条、四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、四八条二項

(裁判官 木村幸男)

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