福井家庭裁判所 事件番号不詳 判決
本籍並びに住居 福井市宝永上町百三十五番地
土工 飛坂義市 大正十五年四月二十九日生
主文
被告人を懲役四月に処する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
被告人は富山市清水緑町五十八番地料理業氷戸賢司方において、料理業の傍、遊客を宿泊させ、同家で働く芸妓をしてこれに売淫させることを業とするものであり、同人方に芸妓として婦女を住込ませれば、右賢司において、その婦女をして遊客に淫行をさせる虞があることの情を知りながら、昭和二十八年三月下旬頃、島田克の依頼により、児童○端○子(昭和十年十月十七日生)を芸妓として右賢司方に住込ませるため、同人に引渡したものである。
右の事実は、
一、証人○端○子及び同氷戸賢司の当公判廷における各供述
一、○端○子、氷戸賢司の検察官に対する供述調書二通及び検察事務官に対する供述調書謄本
一、被告人の司法警察員に対する供述調書二通及び検察官に対する供述調書
を綜合して認定する。
なお、被告人は昭和二十二年八月七日、福井地方裁判所で窃盜罪により懲役八月、三年間執行猶予の言渡を受け、その後右刑の執行猶予の言渡を取消され、昭和二十三年二月十四日右取消決定確定して刑の執行を受け終り、次いで昭和二十四年十月二十七日、同裁判所にて傷害公務執行妨害罪により懲役一年二月に処せられ、昭和二十五年三月七日該判決確定してその刑の執行を受け終つたものであつて、このことは被告人に対する前科調書並びに被告人の当公判廷における供述によつて明らかなところである。
法律に照すと、被告人の判示所為は児童福祉法第三十四条第一項第七号第六十条第二項罰金等臨時措置法第四条第一項本文に該当するから、所定刑中懲役刑を選択し、被告人には前示の前科があるから、刑法第五十六条第五十七条第五十九条によつて累犯の加重をした刑期範囲内において被告人を懲役四月に処し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文によつてその全部を被告人に負担させることとし、主文のように判決する。
本件公判に出席した検察官新井広。
(裁判官 長尾信)