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福岡地方裁判所 平成4年(わ)1148号 判決 1994年2月21日

主文

被告人を懲役一年に処する。

未決勾留日数中、右刑期に満つるまでの分をその刑に算入する。

本件公訴事実中、別紙犯罪事実一覧表二記載の点については、被告人は無罪。

理由

(犯罪事実)

被告人は、平成三年九月二日から、福岡市博多区<地番略>に本店事務所を置き、海外商品取引市場におけるコーヒー等の先物取引の受託を業とする株式会社甲の業務管理部長として同会社代表取締役社長甲2を補佐して顧客の取引業務及び管理等に従事していたものであるが、右甲2らと共謀の上、海外商品取引市場における先物取引についての知識に乏しい顧客をコーヒー等の先物取引に勧誘し、委託保証金名下に金員を騙取しようと企て、真実は先物取引の仲介を顧客のために誠実にする意思も、後日、顧客に委託保証金を返還する意思も能力もなく、ことさら顧客が損失を被るように操作するとともに、顧客から委託保証金名下に受領した金員は、国際商品清算会社に送金せず、右甲の経費等にほしいままに費消する意図であるのに、その情を秘し、顧客の要求により委託保証金、利益は速やかに返還、清算払いするかのように装い、別紙犯罪事実一覧表一記載のとおり、平成三年九月二五日ころから同四年一月二四日ころまでの間、前後二〇回にわたり、福岡市博多区<地番略>A方ほか一五か所において、A(当時二四歳)ほか五名に対し、面接又は電話により、前記一覧表欺罔文言欄記載のとおり、右甲の指導に従って商品取引を行えば、短期間で確実に高い利益が得られるなどと虚構の事実を申し向け、右Aらをしてその旨誤信させ、よって、同三年一〇月一八日ころから同四年一月二七日ころまでの間、前後一六回にわたり、同区<地番略>株式会社甲事務所ほか一四か所において、右Aほか五名から先物取引の委託保証金名下に合計六〇五万円を騙取したものである。

(証拠)<省略>

(法令の適用)

罰条

別紙犯罪事実一覧表一の番号1ないし同6の3の各行為につきそれぞれ刑法六〇条、二四六条一項(3の1、3の2は包括一罪)

併合罪の処理 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い別紙犯罪事実一覧表一の番号2の2の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で処断)

未決勾留日数の算入 刑法二一条

訴訟費用の不負担 刑事訴訟法一八一条一項ただし書

(一部無罪の理由)

当裁判所は、本件公訴事実中、別紙犯罪事実一覧表二記載の詐欺、すなわち、平成三年一〇月七日までの間に欺罔及び騙取が行われたとの各事実については、被告人は無罪であると判断したので、その理由を以下に述べる。

一  関係各証拠によれば、海外先物取引を業とする株式会社甲(以下「甲」という。)代表取締役社長甲2、取締役営業部長甲3、営業係長(後に取締役)甲4らが、共謀の上、平成三年七月四日ころから平成四年一月二四日ころまでの間、判示の方法で海外先物取引の顧客から委託保証金名下に金員を騙取したこと、被告人は、平成三年九月二日に甲2から誘われて同会社の業務管理部長として入社し、遅くとも、同年一〇月中旬ころには、甲が判示の方法で顧客から委託保証金を騙取していることを認識し、以後、かかる認識のもとに、甲を補佐して顧客の取引業務及び管理等に従事したこと、したがって、平成三年一〇月一八日以降に金員騙取が行われた別紙犯罪事実一覧表一記載の詐欺について、被告人に犯意及び甲2らとの共謀が存在すること、以上の事実は優にこれを認定することができる。なお、弁護人は、別紙犯罪事実一覧表一の番号3の1のCに対する平成三年九月二五日に行われた欺罔と同年一〇月二三日に行われた詐欺は併合罪の関係にあり、前者について被告人は無罪であると主張するが、右の各欺罔は、同月二四日になされた九〇万円の騙取に向けられた一連のものであって、これが全体として一個の詐欺罪を構成することは明らかであり、弁護人の右主張は失当である。

二 本件公訴事実にかかる詐欺について、被告人に犯意及び甲2らとの共謀が存在するというためには、被告人において、甲2らが、顧客から委託保証金として受領した金員を国際商品清算会社に送金しないで甲の経費等に費消し、ことさら顧客が損失を被るように取引操作して委託保証金の返還義務を免れる意思をもって業務を遂行していることの認識・認容があることを要すると解すべきところ、以下に述べるとおり、平成三年一〇月七日以前の段階において、被告人が右の認識を有していたとの事実は証拠上これを認めることができない。

1  甲入社時における被告人の認識について

(1) 被告人の公判供述、検察官調書(乙一九)によれば、被告人は、昭和五八年一二月ころ、甲2が経営していた海外先物取引会社である乙株式会社(以下、「乙」という。)に入社し、二、三か月間営業員として勤務し退社したこと、昭和五九年三月ころ、甲2から乙2を紹介され、同人が経営する海外先物取引会社である株式会社丙金沢支店に営業課長として入社し、翌年には支店長となったが、昭和六一年三月ころ退社したことが認められるところ、検察官は、右の両会社とも、甲と同様、いわゆる客殺しの方法により、顧客に損失を生じさせて委託保証金を騙取していた詐欺会社であり、これらの会社での勤務経験を有する被告人は、かかる詐欺的商法について十分な知識があり、甲2が被告人の詐欺的商法についての知識を活用する意図であることを承知した上で、甲入社の勧誘に応じたものであると主張する。

(2)  乙と丙の営業実態が所論のような詐欺会社であることを裏付ける客観的証拠は存在せず、わずかに、検察官作成の不起訴裁定書謄本によると、乙の役員らが同会社の取引を巡って詐欺の嫌疑で捜査の対象となった事実が認められるが、その被疑事実は被告人が退社した後の時期に関するものである上、裁定の理由は時効完成及び嫌疑不十分なのであるから、これをもって乙が詐欺会社であり、被告人がそのことを知っていたと認めることはできない。

また、丙の商業登記簿謄本によれば、被告人は、昭和五九年五月から同年一〇月までの間、同会社の取締役として登記されていることが認められるが、被告人の公判供述によると、登記の事実は知らされてなかったというのであり、被告人が取締役として同会社の業務全般に関与したという証拠もないのであるから、右の登記をもって、被告人が同会社の業務実態を認識していたとみることはできない。

(3)  甲2の検察官調書謄本(甲一三八)の中には、乙、丙ともに、客殺しの方法などで顧客に損失を生じさせて委託保証金を騙し取っていたとの供述部分があるが、その内容は営業実態等の具体的根拠を欠く極めて概括的なものであって、それ自体信用性が低く、とりわけ丙に関する部分については、同人の証言によれば、同人は、丙の委託保証金の管理や玉の発注等の具体的業務に関与してはいなかったことも窺われるものであって、その信用性は一層低いというべきであり、右供述部分をもって、乙、丙が甲と同様の方法により委託保証金を騙取していた会社であると認めることはできない。

また、右検察官調書謄本には、被告人は海外先物取引の会社に勤務していたので、甲が客殺しをして委託保証金を騙し取る会社ということは分かった上で入社したと思っていたとの供述部分があるが、その論理には明らかに飛躍があり、右供述にいう海外先物取引の会社が乙と丙を意味するとしても、甲2が右の認識を有するに至った根拠については全く説明がないばかりか、むしろ、甲2が乙で短期間営業に従事しただけの被告人の営業実態に関する認識を了知し得たかは疑問であること、丙の業務を巡って被告人との間に接点があったとは窺われないのに、その業務実態についての被告人の認識を了知し得たかは疑問であることに照らすと、右供述部分は甲2の単なる想像に過ぎないというべきであり、これをもって、被告人が甲入社時において、客殺しにより委託保証金を騙し取る会社であると認識していたと認めることはできない。

甲2の右検察官調書謄本には、被告人を甲の業務管理部長として迎え入れ、上手なやり方で顧客に損をさせて委託保証金を騙取することにしたとの供述部分があるが、かかる意図を甲2が被告人に告げたことを窺わせる証拠はなく、むしろ、被告人、甲2とも、捜査、公判を通じ、被告人を勧誘するに際して、業務の仕事や顧客の管理をみてくれないかという程度の話しかなかったということでほぼ一致しているところである。

(4)  被告人の平成四年一二月九日付け警察官調書(乙五〇)には、①乙では、専ら顧客の勧誘に従事し、約三か月の間に三人位の客を獲得した、②丙金沢支店の営業課長時代も勧誘に従事し、顧客、委託保証金はすべて乙2社長が管理し、玉の発注も福岡の本店で行っていた。③約一年後に支店長になり、その半年後から、顧客の管理や商いの指示をするようになり、更に半年後に退社した、④丙時代に、両建、難平、途転等の取引方法を知り、支店長になってからは、このような方法を使って、いかにすれば客を損取引にもっていけるか、どのようにすれば取引を続けさせられるか、などの商いの方法を覚えた、⑤しかし、玉の発注方法は、丙を退社するまで分からずじまいだった、⑥丙退社後、新聞記事で向い玉の意味を知った、乙も丙も委託保証金の目当ての会社であったから、向い玉の方法をとっていたと思う、⑦甲2から甲入社を誘われた際、乙、丙を通じて、このような先物会社のほとんどは、客を騙して保証金を集め、客に損取引をさせて保証金を取り込む詐欺会社であると思っていたので、甲も同じ様なことをする詐欺会社であることは分かった、との供述部分がある。

弁護人は、右供述調書は、捜査官が被告人の意に反してその一部を差し替えたものであるから任意性を欠くというが、これに沿う被告人の公判供述は極めて曖昧であって、差し替えられたというのがそもそも右の調書であるか否か、差し換えの箇所や方法等についても明らかではなく、右調書のホチキスの穴の数、契印の印影の状況、文字の最上段の位置や字間、文章のつながり具合に不自然な点が見当たらないことに照らすと、差し替えがあったという可能性は低いとみるべきであり、弁護人の右主張は採用できない。

しかし、右調書の①、②、⑤は、乙の営業実態はほとんど分からずじまいであり、丙の営業実態も委託保証金の管理・処分、玉の発注方法などの主要な部分については理解できなかったことを窺わせ、むしろ、乙、丙が顧客に損取引をさせて委託保証金を騙取しようとしていたとの認識はなかったという被告人の公判供述を裏付けるものである。

これに反し、⑥の新聞記事で向い玉の意味を知ったことから乙も丙も向い玉の方法を取っていたと思うとの部分には飛躍があり、両会社とも保証金目当ての会社であったとの部分、及び、⑦の両会社を含む先物取引会社のほとんどが詐欺会社であると思っていたとの部分は、具体的な根拠を欠く概括的な評価に過ぎず、①、②、⑤の部分とも矛盾するもので、たやすく信用できない。したがって、⑦の甲も詐欺会社であることは分かっていたとの結論部分も信用性に欠けるというべきである。また、④の両建、難平、途転というそれ自体はなんら詐欺的手段ではなく、むしろ調書の中では損失を防ぐための取引方法として説明しながら、これを直ちに損取引や手仕舞い拒否と結び付けるのは不自然である。

被告人の検察官調書(乙一九、二〇、二二、二三)にも右警察官調書中検察官主張に沿う部分と同旨の供述部分があるが、同様の理由で信用できず、これらの供述部分によって、被告人が、甲入社時に、同会社が顧客に損取引を重ねさせる方法により委託保証金の騙取を企図した会社であると認識していたと認めることはできない。むしろ、被告人の検察官調書中には、丙においては、客への返金は比較的緩やかで、強硬に手仕舞いや解約を求めてくる客には、これに応じていたとの部分もあり(乙一九)、被告人の公判供述中、丙では先物取引に慣れた客が多く、利益が出た客も多かったとの部分をも併せ考えると、被告人は、丙が顧客に損取引を重ねさせる方法により委託保証金を騙取していた会社とは認識していなかったとみる余地も十分にあるというべきである。

(5)  以上のとおり、被告人が、甲入社時において、甲2らが客殺しや手仕舞い拒否等の方法で顧客に損取引を重ねさせることにより委託保証金を騙取することを企図していたことを認識していたと認めるに足る証拠はない。

2  甲入社後における被告人の認識について

検察官は、被告人の甲入社後の稼働状況から、被告人が入社当時から、本件公訴事実記載の同社の詐欺的商法を十分認識していたことは明らかであると主張する。

たしかに、関係各証拠によれば、被告人が平成三年九月二日に甲に業務管理部長として入社し、以後、業務関係の各種書類のチェック、実績表の作成、顧客管理、新入社員の教育、客・弁護士・消費者センター等からの苦情処理、和解交渉等の職務に従事していたことが認められ、前記のとおり、被告人が甲入社時において海外先物取引に関する一般的な知識を有していたと認められることを併せ考えると、入社後ある程度の期間が経過した段階においては、被告人は甲の詐欺会社としての営業実態を認識するに至ったはずであり、被告人、弁護人とも、被告人の甲入社後一か月余りを経過した同年一〇月一二日ころ以降には、被告人が詐欺の犯意を有するに至ったことを認めているところである。

そこで、検察官が主張するように、同年九月の時点で、既に被告人が甲の営業実態を知り得たかを検討するに、被告人の公判供述によれば、被告人は入社後しばらくの間は特段の仕事をしておらず、日本経済新聞や関係書類に目を通すなどして、先物取引に関する仕事の勘をとりもどそうとしていたこと、入社後一、二週間たってから実績表を作成するようになったことが認められ、これを左右する証拠は存しない。実績表を作成するに際しては、値洗表等の関係書類に目を通すことになり、また、業務管理部長として、いつでも委託者別先物取引勘定元帳等の業務関係書類をみることができたというのであるから、これらの書類の性質、内容等に照らすと、九月の時点においても、被告人は、同社の顧客の損益状況や取引の頻度をある程度は知り得たということができ、被告人が甲の詐欺会社としての実態を知るに至ったとの疑いも持たれるところではある。

しかしながら、この時期に知り得た顧客の損益状況や取引の頻度は、同社設立後間もない時期のさほど長くはない期間の取引に関するものであって、しかも、あくまでも係数上のものに過ぎず、また、これと併せて営業員による各取引に先立つ勧誘方法や取引終了時の応対の実際についても、これらを認識し得たかについては、証拠上、全くうかがわれないのであって、そうすると、右時点で被告人が詐欺会社としての甲の営業実態を知るに至ったというための根拠としては不十分というほかない。

検察官は、そのほか、被告人は、入社直後から苦情処理等に関与していた、あるいは、九月二一日に開催された管理職会議の席上で業務報告を行ったといった点をも被告人の詐欺の認識の根拠として挙げているが、前者については、甲の営業実態を認識できる内容の苦情処理を始めた時期を具体的な形で認定できる証拠はなく、また、後者については、被告人が捜査(乙五一)、公判で否定しているところであり、かりに被告人が業務報告を行ったとしても、それに至る過程で右に検討した以上に被告人が詐欺の認識を有するに至ったと認定する上で積極に作用する事情は証拠上窺われない。

したがって、被告人の甲入社後の稼働状況を根拠に、被告人が入社直後から詐欺の犯意を有していたと認めることはできない。

三 以上の次第で、平成三年九月六日ころから同年一〇月七日までの間に欺罔及び騙取が行われたとする詐欺の各公訴事実について、被告人に犯意及び甲2らとの共謀が存在することを窺わせる証拠もあるが、これらをもってしても、詐欺の犯意を有しておらず、したがって、共謀もなかったとする被告人の公判廷における一貫した弁明を排斥することはできず、結局、証拠不十分といわざるを得ず、右各公訴事実については犯罪の証明がないことに帰すから、刑事訴訟法三三六条後段により被告人に対し無罪の言渡しをすることとする。

(量刑の理由)

本件は、被告人が業務管理部長を務めた海外先物取引の受託会社である株式会社甲による会社ぐるみの組織的・継続的な詐欺事件であるところ、右甲は、顧客からの海外先物取引の受託を業とするとは名ばかりであり、設立時の資金が少額で、設立当初から、顧客から預かり管理すべき委託保証金を会社の経費等に充てるしか存続の道はなかったものであって、同社の幹部であった被告人や他の共犯者らは、先物取引の仲介を顧客のために誠実になす意思など全くなく、正当な企業活動であるかのように装って、自分たちの私腹を肥やすためだけに極めて大掛かりな計画的犯行を累行したものである。その態様も、二〇歳代前半の会社経験に乏しい若年層を標的にして、テレホンアシスタントと呼ばれる若い女性が電話をかけ、面会の約束を取り付けるや直ちに営業員が出向き、甘言、詐言を用いて執拗に勧誘し、相手に手持資金がないとみるや、半ば強制的にいわゆるサラ金で借金させて委託保証金を入金させ、保証金が入金された後は、顧客の意思とは無関係にいわゆる向い玉をしたり、不要な注文を繰り返して

手数料を取り(ころがし)、顧客の解約・清算要求には容易に応じないで(手仕舞拒否)、顧客の損失を増大させて右委託保証金の返還までも免れるというもので(客殺し)、きわめて巧妙かつ悪質である。さらに、被告人の関与した本件の被害総額は、約六〇五万円に及び、本件の社会的影響の大きさをも考慮すると、その結果も重大なものと言わねばならない。

被告人は、右甲の運営において業務管理部長として重要な役割を果たしたものであって、被告人自身はごく一部しか被害弁償をしておらず、被害の大部分は未だに弁償されていないことを併せ考えると、被告人の刑事責任は重大である。

他方、被告人は、甲が詐欺会社であると分かった上で同社に入社したとはいえないこと、罰金前科一犯を有するのみで懲役刑に処せられたことはないこと、当公判廷において反省の態度を示していることなど被告人に有利に斟酌すべき事情も存する。

これら被告人に有利不利な一切の事情を総合考慮して刑の量定をした次第である。

(裁判長裁判官仲家暢彦 裁判官洞敏夫 裁判官中園浩一郎)

別紙

犯罪一覧表一

番号

被害者氏名

欺罔

騙取

年月日平成年月日ころ

場所

方法

欺罔者

文言の要旨

年月日平成年月日ころ

場所

方法

金額

(円)

1

A

三・一〇・一七

福岡市博多区<地番略>A方

電話

J1

今、清算してすぐ買注文を入れてもらっていますので、売注文を一枚入れてください。

そうすれば、利益が減りませんので、売一枚の保証金三〇万円入れてください。

売一枚を入れて二、三日後に取引をやめれば、利益はそのまま残り安全で損はしません。

三・一〇・一八

福岡市博多区<地番略>

株式会社甲事務所

J2に交付

三〇万

2の1

B

三・一〇・二一

熊本県鹿本郡植木町大字富応一二七一番地

鹿本農業共同組合田原支所

右同

甲4

あなたが取引中の買二枚は、ガスオイルの値が下がっているので損が出ています。

ここで売二枚を建てておけば損をくい止めることができますので、二枚分の保証金六〇万円を支払ってください。

必ずこれまでの損を取り戻し、保証金に利益をプラスして返します。

三・一〇・二六

熊本市北迫町図行「寂心さんの樟」の樹木から東南約二〇〇メートル先路上

普通乗用自動車内

J3に交付

六〇万

2の2

B

三・一一・一五

熊本県鹿本郡植木町大字富応一二七一番地

鹿本農業共同組合田原支所

右同

右同

ガスオイルの値が下がって損が出ていますので、売を三枚入れて両建しておかないと大きな損になります。

今の段階で九〇万円では足りない。

もし、払わないと今建てているものを処分して整理してもらうことになりますので、そうなれば今まで払った金は戻って来なくなって別に損金を払ってもらう。

三・一一・一八

熊本市上熊本二丁目一八番一号

JR上熊本駅前

普通乗用自動車内

甲4に交付

一三〇万

三・一一・一八

熊本市新市街七番一号

喫茶店

「オリンピック」

面接

右同

あなたの取引は現在損が出ているので、三枚分の保証金として九〇万円、それに追加の金として四〇万円の合計一三〇万円が必要です。払ってください。

3の1

C

三・九・二五

佐賀県神埼郡川副町大字鹿江九五八番地の一

株式会社主婦の店犬井道点駐車場の普通乗用自動車内

面接

J4

海外商品取引は、少ない資金で利益が得られるもので、安いときにその権利を買っておき、値段が高くなった時点で売ることで、その差額が利益として受け取ることができる取引です。

今は、ガスオイルが安い値段で買えて将来値が上がりますので、お客さんにガスオイルの取引を勧めています。ガスオイルは、保証金三〇万円を支払うことで一枚一〇〇トンの権利を買うことができます。

今、買っておけば一か月位で二、三〇万円の儲けは確実です。甲は、一回の取引で一枚につき三万円の手数料をもらいますが、儲けた中から受け取りますので心配いりません。

今ガスオイルは、人気があってロンドン市場に注文しても買えるどうか分かりません。買えたら儲かることは間違いないので、一応会社に連絡してCさんの分でロンドン市場に注文を出してみましょう。

良かったですね。Cさんの分で注文を出したところロンドン市場でガスオイル三枚も取れました。保証金の九〇万円が必要ですが、三枚も買えたんですからそれだけ利益も多くなります。

お金を借りて取引しても一か月位で保証金と利益金を受け取ることができて、利息を払っても十分な利益になりますので信販会社から九〇万円を借りて取引してください。

三・一〇・二四

佐賀県佐賀市駅南本町五番五号

サンシャイン中野ビル前路上

J3に交付

三〇万

佐賀県佐賀市中央本町一番五号寺元ビル一階ミスタードーナッツ佐賀中央本店

三五万

三・一〇・二三

佐賀県佐賀市駅前中央一丁目一一番一〇号

JR佐賀駅南口前路上

普通乗用自動車内

右同

J2

ロンドン市場で既にガスオイル三枚の取引が成立していますので、保証金九〇万円を入金してもらわないと会社としてもロンドン市場に対して信用問題になるので困っています。取引の契約もできていますので、今更解約することもできません。

取引すれば必ず儲かりますので、保証金九〇万円を入金してください。

佐賀県佐賀市白山二丁目三番一六号佐賀銀行白山支店前路上

二五万

3の2

C

三・一一・五

佐賀県神埼郡千代町大字境原七六六番地

有限会社原の町鉄工所事務所

電話

J2

ガスオイルの値が上がって、取引で利益が出ています。取引を止めるためには、売三枚の取引を入れておかなければ利益がなくなります。今、取引している買三枚に対して売三枚の取引をすることでプラスマイナスゼロになり現在の利益がそのまま入ります。

そのためには、ガスオイル三枚分の保証金九〇万円が必要ですので支払ってください。

この保証金は、出ている利益と前の保証金と一緒に返します。

三・一一・六

佐賀県佐賀市駅南本町五番五号

サンシャイン中野ビル前路上

J3に交付

三〇万

二〇万

4の1

D

三・一〇・一一

北九州市小倉北区木町三丁目一一番一号

JR南小倉駅前路上に駐車中の

普通乗用自動車内

面接

J6

甲が勧める取引をすれば、良い儲けができます。

今、安い値で動いていますが、ガスオイルというのは軽油と同じようなもので、これから冬場に向けて需要が増すことで値が上がっていきます。

今、値が安いので、買っておけば短期間で必ず儲けがでます。

ガスオイルは、ロンドンの取引所で扱われており、その取引は一枚当たり一〇〇トンでドル建てで商いが行われている。

この権利は、一枚につき三〇万円の取引保証金が必要で、何枚でも受け付けています。

値動きの情報もいち早くキャッチしてお知らせするので安心です。

取引をするしないは別として、ここはDさんの名前で取るだけ取っておきましょう。

Dさんの場合、取れたとしても三枚が最高です。

今、買の注文が多いですから、取れないかもしれませんが、とにかく当社がやってみましょう。

三・一〇・一八

北九州市小倉北区木町三丁目一一番一号

JR南小倉駅前路上

J7に交付

三〇万

三・一〇・一四

北九州市小倉北区木町三丁目一一番一号

JR南小倉駅前路上に駐車中の

普通乗用自動車内

面接

J6

Dさんの名前でガスオイル三枚の買い付け注文を会社が取り付けましたのでその保証金として九〇万円を支払ってください。

あなたは先日契約書にサインしているし、会社がDさんの名前でロンドンに発注してガスオイル三枚分の買い付けをしている。

このまま放っておけば、Dさんにガスオイル三枚分にあたる三〇〇トンの支払い請求が来ることになります。

三・一〇・一八

北九州市小倉北区木町三丁目一一番一号

JR南小倉駅前路上

J7に交付

三〇万

4の1

D

このままですと保証金の何倍の額を払わなければなりません。

三・一〇・一五

右同

右同

右同

上がることも下がることもありますが、ガスオイルは湾岸戦争のため量が足りなくなっており、間違いなくこの先、値が上がるからこそ勧めているのですよ。

大丈夫です。

損をすることはありません。

私を信用してください。

4の2

D

三・一一・一二

北九州市小倉北区<番地略>D方

電話

J6

Dさんの取引は、買い付け後値が上がって一〇万円位の利益が出ていましたが、今は、値が下がり、逆に五万円位の損が出ている状態です。今、売りを入れて両建しておかないと、このままでは足が出てしまうことになります。 今の状況で明日になれば、さらに値が下がって八〇万円位の損になるかもしれません。

そうなると出してもらった三〇万円を差し引いても五〇万円のお金を別に払ってもらうことになるかもしれません。

ガスオイルは予想に反して値が下がったしまっている。しかし、ここで両建しておけば、損が食い止められるので、売りを一枚入れておけば安心です。

明日お金を取りに来ますので用意できますか。

三・一一・一三

北九州市小倉北区木町三丁目一一番一号

JR南小倉駅前路上に駐車中の

普通乗用自動車内

J6に交付

六〇万

三・一一・一三

北九州市小倉北区木町三丁目一一番一号

JR南小倉駅前路上

面接

J6

実は追証がかかっています。追加の保証金として、別に三〇万円今日中に入れてもらわなければなりません。買い付けていたガスオイルは、値が予想に反して下がってしまった。

今日計算したら、Dさんが出した一枚分の保証金を大きく上回る損金が出ている。このままでは損のまま処分をしなくてはならない。取引を支えるには、追加の保証金が取引上の規約で必要です。

三・一一・一三

北九州市小倉北区木町三丁目一一番一号

JR南小倉駅前路上に駐車中の

普通乗用自動車内

J6に交付

六〇万

5の1

E

三・一〇・二五

大野城市大字瓦田六二八番地

株式会社スカイラーク太宰府インター店

右同

J8

ガスオイルの取引は確実に儲かります。湾岸戦争の影響で今がいい時期ですから取引してください。

あなたの預けたお金は確実に返します。

この書類(契約書)に住所と名前を書いてください。

この書類を書いたから絶対に取引をしなければならないと言うことではありません。

三・一〇・三〇

太宰府市大字太宰府二九八一番地の一

佐賀銀行五条支店から

福岡市博多区上川端町三番六号

福岡中央銀行博多支店へ

株式会社甲代表取締役甲2名義普通預金口座に振込金

三〇万

右同

右同

J9

ガスオイルは、一枚三〇万円の保証金でロンドン市場と一〇〇トン分の売買取引ができます。

甲はロンドン市場に取引を取次ぐ会社で客の保証金は、ロンドン市場に送金し客からは手数料をいただいています。

ガスオイルの取引は確実に利益が出て保証金と一緒にお返ししますので、その中から一枚につき三万円の手数料を支払ってもらいます。

取引枚数は、多いほうが利益も多いので三枚注文しときますので、一応九〇万円金策してください。

九〇万円できなかったら残りの枚数は他の客に回すか会社で何とかします。

5の2

三・一一・一三

大野城市大字瓦田六二八番地

株式会社スカイラーク太宰府インター店

面接

J2

ガスオイルの値下がりは一時的なもので心配ありません。あと一枚注文しておけば売りと買いを同時に取引する両建の方法をすることで損益をゼロにすることができますので、損は取り戻し儲けもでます。 急がないと値段が動いて損をしますので三〇万円を支払ってください。

三・一一・一三

春日市春日原北町三番四七号

ほんまビル前路上普通乗用自動車内

J2に交付

三〇万

5の3

四・一・二四

太宰府市国分字紺町三七六番地の二有限会社MIC

電話

J7

保証金が不足していますので、支払ってください。

値動きの情報源がありますので、私が責任をもって利益を出しますから任せてください。

四・一・二七

福岡市南区大橋一丁目二番一八号松永ビル前路上

J2に交付

五万

6の1

F

三・一一・五

福岡県糟屋郡古賀町大字久保字流一六五六番地の一

ロイヤルホスト古賀流店

面接

J10

甲は通産省の承認を受けロンドン市場で商いされているガスオイル、コーヒー等の先物取引の権利の売買を仲介し、お客さんから手数料をもらい営藁しています。 先物取引は株取引みたいなもので値が安い時に買って高くなった時に売ればその差額が利益になります。

ガスオイル一枚の取引をするには三〇万円の保証金が必要ですし、三万円の手数科を払ってもらいますが、保険金は、保険みたいなもので取引が終われば利益金と一緒に戻ってきます。

ガスオイルは、今から冬場にかけて需要が伸びて値が上がりますので、今取引を始めれば一か月で車購入の頭金位の利益が出ます。

もし損が出たら私が出しますので、私を信用してガスオイルの先物取引をやってみてください。一応注文は取れましたが、保証金三〇万円を支払わなければ取引が始まらないので明日支払ってください。

三・一一・七

宗像市東郷九一八番地の一

福岡銀行宗像支店から

福岡市博多区上川端町三番六号

福岡中央銀行博多支店へ

株式会社甲代表取締役甲2普通預金口座に振込入金

三〇万

6の2

三・一一・八

福岡県糟屋郡古買町大字後牟田一一九九番地の二

JR古賀駅前路上普通乗用車内

右同

右同

Fさんは最初にガスオイル二枚を注文されたので甲もロンドン市場に二枚を注文しています。今更、一枚しか注文しないとか、解約すると言ってもらっては困る。

とにかく、あと三〇万円を支払ってもらわないと解約できません。

三・一一・八

福岡市東区香椎駅前二丁目一三番二〇三号

香椎駐車場の普通乗用自動車内

J10に交付

三〇万

6の3

F

三・一二・三

福岡市博多区

<地番略>株式会杜甲事務所

面接

甲4

J10が、あなたから、預かって使い込んだ保証金三〇万円は取り戻しますから心配いりません。現在取引しているガスオイルは、値が下がって半分近く損が出ていますので、 このままでは損金を支払わなければなりません。今逆に売付の取引をすれば損を防ぐ両建の取引方法があります。今取引を止めれば損のままになります。私に任せてもらえば必ず損金を取り戻して利益を出します。 三〇万円はJ10が持ってきますので、あと三〇万円を支払ってください。

三・一二・四

福岡市博多区博多駅前四丁目一番一号

日本生命博多駅前第二ビル前路上

普通乘用自動車内

J3に交付

三〇万

三・一二・四

福岡県糟屋郡古賀町薬王寺一七三六番地

株式会社高山プレス製作所

電話

右同

昨日(一一月三日)のうちに両建するための売付注文を取っていますので保証金三〇万円を払ってください。

払わないと損金が増えるばかりです。

別紙

犯罪一覧表二

番号

被害者氏名

欺罔

騙取

年月日平成年月日ころ

場所

方法

欺罔者

文言の要旨

年月日平成年月日ころ

場所

方法

金額

(円)

1

A

三・九・六

福岡市博多区

<地番略>

株式会社甲事務所

面接

J1

甲は、海外先物取引を取次ぐ会社で、市場はロンドンにあり、取扱商品はガスオイル、コーヒー、ココア等です。

ガスオイルは、一枚三〇万円の保証金で取引ができて、甲は客から取次ぎの手数料として一枚につき三万円をもらい営業している会社ですので客に損をさせるようなことはしません。

保証金はロンドンに送りますので、取引を終われば、二週間位後に保証金と利益金を返します。

ガスオイルは今、底値のピークを少し出たところでこれから冬場に向け需要が増えますので、値が上がり儲けが出ることは確実です。

今、取引する人が多いので、注文が取れるかどうか分からないが、一枚は必ず取るようにしますので三〇万円を払って取引してください。

三・九・一一

事務所

福岡市博多区<地番略>

株式会社甲事務所

J1に交付

三〇万

2の1

B

三・九・九

熊本県鹿本郡植木町大字滴水一七番地の一

喫茶店「カメリア」

右同

J3

今、甲が勧めるロンドン市場のコーヒー、ガスオイルの先物取引を始めれば確実に儲かります。

今、コーヒー、ガスオイルは値が安くこの先値上がりするので一か月で保証金の倍位の利益が出ます。

取引するには、ガスオイルは一枚三〇万円、コーヒーは一枚一五万円の保証金を甲に支払えばロンドン市場に取り次いで取引してあげます。

甲は客から取り次ぎの手数料だけしかもらいませんので、この手数料を差し引いても儲かります。

三・九・一九

熊本県鹿本郡植木町大字荻迫八〇六番地

角田知恵子方前路上

普通乗用自動車内

J1に交付

三〇万

三・九・一〇

熊本県鹿本郡植木町大字富応一二七一番地

鹿本農業共同組合田原支所

電話

右同

あなたの名前で注文できるかどうか問い合わせてみますので生年月日を教えてください。

Bさんお名前でコーヒー二枚がとれました。

もうロンドン市場に注文していますので、これを取り消すためには、一旦二枚分の保証金三〇万円支払ってください。

この取引は、あなたにとって損をしない話だから続けた方がいいですよ。

三・九・一二

熊本県鹿本郡植木町大和七九番地四号

和泉昭二方前の公衆電話ボックス前路上

普通乗用自動車内

面接

J4

あなたのために甲が既にロンドン市場からコーヒー二枚分の取引を取り付けています。

三〇万円を入れてもらわないと注文は取り消せません。

今、コーヒーの値は安値でこの先上がっていくので甲に手数料を支払っても儲けは十分でます。

銀行、郵便局等に預けておくより利益があり、有利ですので保証金三〇万円を支払ってください。

三・九・一九

熊本県鹿本郡植木町大字荻迫八〇六番地

角田知恵子方前路上

普通乗用自動車内

J1に交付

三〇万

2の2

B

三・一〇・二

熊本県鹿本郡植木町大字富応一二七一番地

鹿本農業共同組合田原支所

電話

J9

ガスオイルの値が下がって損が出ています。

この先、値下がりが続くかもしれないので、損を食い止めるため、逆の売りを建てておきましょう。

売りと買いの両方を建てておけば値動きの様子を見て、あとでどちらかはずせばいいですので損を取り戻して利益を出せます。

売一枚の保証金として三〇万円を支払ってください。

三・一〇・七

熊本県玉名市中六三番一号三洋信販玉名支店前路上

J9に交付

三〇万

3

G

三・九・一一

佐賀市駅前中央一丁目一四番三八号喫茶店

「ベガーズバンケット」

面接

J11

J1

甲は利殖の会社です。

海外先物取引は、株とは違い短期間で二、三〇万円の利益がでますよ。ガスオイルは一〇〇トンを一口として取引を行い、一口につき三〇万円の保証金を入れてもらいます。ガスオイルは灯油のことですが、 このグラフのとおり夏場は値が下がっているので、今買って需要が多い冬場の値が上がった時に売れば儲かります。甲はロンドン市場と取引しているので、値の上がり下がりの情報が毎日送られてくるので、 確実に値が上がった時に売ることができるので、絶対に儲かるのです。灯油は、冬場は値が下がることは絶対ありません。そして、儲かった分と保証金をお客様に渡します。 甲はその中から一口につき三万円の手数科をもらうだけです。これで損するはずがないでしょう。私に任せてください。

三・九・一一

佐賀市駅前中央一丁目六番二〇号

佐賀駅前郵便局ビル前路上

普通乗用自動車内

J1に交付

二〇万

佐賀市駅南本町五番五号

サンシャイン中野ビル

駐車場

三〇万

佐賀市中央本町一番五号

寺本ビル前路上

普通乗用自動車内

三五万

私は、J1の上司のJ11です。J1から話は聞かれたでしょう。 甲はロンドン市場と取引をしており、ロンドンから値動きの確実な情報が早く入ります。ですから絶対に儲かります。生年月日を登録番号として流しますので、生年月日を教えてください。

三・九・一七

久留米市大善寺町宮本二一五二番地福岡銀行大善寺支店から

福岡市博多区上川端町三番六号

福岡中央眼行博多支店へ喜んでください。三口取れました。三か月で取引をやめてください。 期間が長くなれば変動があるかもしれませんが、三か月なら大丈夫です。三〇万円近く儲かりますよ。元本は利益をプラスしてその時お返しすることを保証します。

注文はいつでも変更できます。

株式会社甲代表取締役甲2名義普通預金口座に振込送金

五万

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
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