大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

福岡地方裁判所 昭和43年(ワ)1884号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕諸雑費

<証拠>(「雑費明細」と題する書面)は<証拠>によれば、原告が本件事故後損害にあたると考えられる出費をまとめて記載したもので、昭和四二年七月二九日から同年一二月二五日までのその合計額が金四九、一一三円になることが認められるけれども、これを仔細に検討するとき、その内容は自動車修理費用、代車料あるいはその謝礼、交通費、示談交渉費用、多額の栄養剤購入費用、フィルム代等多岐に亘り、諸雑費として一括判断するには必ずしも適当でないものや事故との相当因果関係の有無に疑問をもつものも含まれているので、これをすべて諸雑費として本件事故による損害というわけにはいかない。

そこで、右のうち物損については<中略>右証拠だけではこれを認めるには未だ十分とは言い難いので、結局これを損害としてここに計上することはできない。その余の支出については、前記受傷の部位程度、治療経過等を綜合すると、治療に伴う雑費として右治療期間中一ケ月金三、〇〇〇円の割合による合計一三、五〇〇円を本件事故と相当因果関係のある損害として是認すべきであると考える。 (富田郁郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!