大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

福岡地方裁判所 昭和44年(ワ)1310号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕本件事故地点の交差点は車道幅員約7.7メートルの国道に車道幅員約七メートルの県道が丁字型に交差するところで、県道から右交差点に入る手前に一時停止の標識があり、国道には中央線に追越禁止の表示がなされているだけで、交通整理の行われていなかつたこと、被告山岸は被告車を運転して飯塚方面から冷水峠方面に向つて国道を直進し、本件事故地点から約七七メートル手前付近まで来たとき、左方向の県道から右交差点に進入しようとして一時停車中の原告車を認めたこと、しかるに、被告山岸は先行する自衛隊車が右交差点の手前約七〇メートルの地点から左折の合図をしながら減速しはじめたので、国道の左側にある桂川ドライブインに左折するものと思い、ハンドルをやや右に切つて道路中央寄りに進行しようとしたところ、自衛隊車がドライブインに入らず交差点で県道方向へ左折しはじめたのを見るや、被告車が原告車に優先して右交差点を進行できるから、そのまま無事通過しうるものと軽信し、自衛隊車にさえぎられて、原告車が交差点に進入しかかつていることに気付かないまま、ほぼ同一速度で直進した結果、原告車を約一九メートル手前で発見し、急制動の措置をとつたが間に合わず、衝突するに至つたこと他方、原告は原告車を県道の一時停止の標識の地点で一時停止させた際、右方向に自衛隊車(幌付大型貨物自動車)とそれに追従する数台の車両を認めたのであるが、右自衛隊車が左折の合図をするや、国道を左方向から進行する車両のないのを確めただけで、自衛隊車との離合のみに注意し、自衛隊車に右方視界をさえぎられ右方向の安全の確認ができない状態にありながら、自衛隊車に後続する車両を考えずに右交差点中央へ時速約一〇キロメートルの速さで徐行進入した結果自衛車の蔭から直進する原告車を発見したが、衝突を避けることができなかつたことが認められる。右事実から考えると、原告車を運転する原告において、本件交差点にさしかかり一旦停止した際、優先道路である国道の右方向に、自衛隊車に追従する数台の車両を認めたのでありしかも先行する自衛隊車の左折開始により、右方向の視界をさえぎられる状態に陥入つたのであるから、このような場合には、自衛隊車の通過を待つて自ら国道上の見通しを回復したうえ、十分安全を確認して本件交差点に進入すべきであつたにもかかわらず、自衛隊車との離合のみに注意し漫然本件交差点に徐行進入していつたため被告車に衝突されたもので本件事故発生につき原告に過失があつたものというべきであるけれども、同時に、被告山岸においてもまた、右交差点を直進する場合には、左方向の安全を確めつつ運転すべき注意義務があることはもちろん、自己の前方約七七メートル付近に、自己の進路前方の交差点を右折進入しようとして一時停止している車両のあることを認めたのであるから自己の進行する道路が優先道路であつても、先行する車両の動向と先行車のため視界をさえぎられた方向の状況を注視し、安全な運転をなしうるよう十分減速徐行して衝突等の事故発生を未然に防止すべき義務があつたものというべきであつて、これを怠つた同被告の過失は明らかである。本件事故は双方の過失によつて発生したものであるから、原告の損害額の算定にあたつては、原告の過失を斟酌することとし、その過失割合は原告四に対し被告山岸六と見るのが相当である。

被告会社は本件事故により被告車の受けた破損部分の修理費として内山ボデー修理工場に金二九五〇〇円を要した事実が認められ、また被告会社が諌山医院および福岡東病院に支払つた原告の治療費合計金一六、七二四円は原告の認めるところであるから被告会社は、車両修理費および原告の治療費として合計金四六、二二四円の四〇パーセントにあたる金一八、四八九円につき原告に対して反対債権を有すること明らかである。被告会社がこれをもつて対当額につき相殺する旨昭和四四年一〇月一五日の口頭弁論において意思表示をし、これが原告に到達したことは記録上明らかである。従つて対当額で原告の損害額を減ずると金一四二、三六二円となる。(富田郁郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!