福岡地方裁判所 昭和45年(ワ)239号 判決
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〔判決理由〕被告らの責任原因について判断する。
1 先ず、被告佐藤について、原告車が被告車に後続進行中であつたこと、被告車が右折しようとしていたことは当事者間に争いなく、<証拠>を綜合すれば、
イ 本件事故現場は交通整理も行なわれておらず、交通規制もなく、原告らの進行していた幅員約6.2メートルの舗装された本件道路の右側から丁字型に幅員約5.3メートルの舗装されていない道路が交叉していて、交通量のさほど多くないところであること、
ロ 被告佐藤は本件事故現場から約二〇メートル手前にある道路でいつも右折していたがたまたま本件当時工事中で通行できなかつたため、先の方で右折しようとして右側に分岐する道路をさがしながら時速約六〇キロメートルぐらいの速度で進行していたところ、本件事故現場手前約一〇メートルの地点に至つて本件の右折側に分岐する道路に気づき、本件事故現場附近で右折するため、強めにブレーキを踏んで、時速約三〇キロメートルぐらいに減速したものの、右折することに気をとられ、約一キロメートル位手前から原告車が後方を追従していることを知つていたのに、後方の安全も確認しないまま急にハンドルを右に切つたため、同被告の後方から来ていた原告車に接触したこと、
ハ 一方、原告は本件事故現場附近を被告車に追従して進行中、先行の被告車を追越そうとしてその時機を待つていたところ、原告としては本件事故現場から右側に分岐する前記道路を知つていたものの、折しも対向車もなかつたので被告車を追い越そうとして、本件事故現場の約三メートル手前から時速約六〇キロメートルで進路を被告車のやや右にとつて中央線上を走行中、先行の被告車が速度をやや落して急に右折しかかつたためこれに接触し、本件事故に至つたことを認めることができる。<反証排斥>
右事実によれば本件事故は原告の先行の被告車を追い越す際いささか配慮を欠いた点否定できないとしても、被告佐藤においても後方からくる原告車に気付いておりながら、後方を確認しないまま急に右折をしようとした過失によつて発生したものというべく、同被告について信頼の原則の作用する余地はない。従つて、同被告は不法行為者として民法第七〇九条により本件事故によつて生じた損害を賠償しなければならない。
<中略>
過失相殺
前記認定のとおり本件事故の発生については原告にも一半の責任があるので、本件の損害の算定に際し、これを斟酌すべく、その割合は原告三、被告七を相当と考える。 (富田郁郎)