大判例

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福岡地方裁判所 昭和45年(ワ)610号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告は被告三幸建設工業株式会社は同会社の指揮監督のもとに被告秋山に甘木市の江川ダム工事の一部を下請させていたもので前記事故は被告秋山が右工事現場より被告会社の機械等を運搬中に発生したものであるから、被告会社は民法第七一五条第一項により原告の蒙つた損害を賠償すべき義務がある旨主張する。<証拠略>を総合すれば、被告秋山は被告会社が水資源開発公団から受註した福岡県甘木市上秋月町の江川ダム建設工事につき工事用の道路建設工事のうち機械関係(ブルドーザーで山を崩し押し出してならしたりする工事)を三福ブルドーザーの商号で下請し、事柄の性質上被告会社の設計及び指揮監督に従い他から借り受けたブルドーザーで右工事をなしていたが、本件事故は右ブルドーザーの故障に因りその修理のため訴外日立建機から電気熔接機を借り受けていたのを前記貨物自動車を用い返還に行く途中で発生したものであることが認められ、他に右認定を左右する資料はない。したがつて本件事故は全く下請負人たる被告秋山の都合に因るもので、元請負人たる被告会社の指揮監督の及ぶ工事範囲外のものというべく、被告会社の事業の執行につき生じた事故とはなし得ない。されば原告の被告会社に対する本訴請求は損害の点に立入るまでもなく失当として棄却を免れない。 (麻上正信)

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