大判例

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福岡地方裁判所 昭和52年(わ)71号 判決

一、事件名

所得税法違反

一、宣告日

昭和五二年七月五日

一、裁判所

福岡地方裁判所第三刑事部

一、裁判官

前田一昭

一、検察官

平和人

一、被告人

本籍

福岡県直方市古町九六〇番地

住居

福岡県直方市古町八番一七号

職業

会社役員

氏名

貞末冨士雄

年令

昭和三年一月一三日

一、判決主文

被告人を懲役六月及び罰金五五〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

一、適用した罰条

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項、一八条刑事訴訟法一八一条一項本文

一、罪となるべき事実の要旨

昭和五二年二月八日付起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これをここに引用する。

裁判所書記官 才川悦由

(裁判官 前田一昭)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年二月八日

福岡地方検察庁

検察官検事 吉川亘

福岡地方裁判所 殿

被告人

本籍 福岡県直方市古町九六〇番地

住居 福岡県直方市古町八番一七号

職業 会社役員

氏名 在宅 貞末冨士雄

年令 昭和三年一月一三日生

公訴事実

被告人は、福岡県直方市古町八番一七号に居住し、昭和五〇年六月ころまでは同所で、同年七月ころからは同市頓野俵石三、一五四番地の一において、平和電業社という名称で電気工事業を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て、

第一 昭和四八年分の総所得金額は一、二〇八万九、六四二円で、これに対する所得税額は三九三万二、〇〇〇円であるのに、公表経理上売上げ等の一部を除外し、架空の仕入を計上するなどの行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四九年三月一五日、同市殿町九番一〇号所在の直方税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は一五二万五、一二四円で、これに対する所得税額は九万八、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税三八三万三、五〇〇円を免れ

第二 昭和四九年分の総所得金額は二、六四七万六、一一四円で、これに対する所得税額は一、〇九一万六、八〇〇円であるのに、公表経理上売上げの一部及び期末の未成工事支出金等を除外し、架空の仕入を計上するなどの行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五〇年三月一五日、前記直方税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は二〇九万六、三二三円で、これに対する所得税額は一七万六、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一、〇七四万五〇〇円を免れ

第三 昭和五〇年分の総所得金額は二、八一七万九、三二六円で、これに対する所得税額は一、一三七万八、九〇〇円であるのに、公表経理上売上げの一部及び期末の未成工事支出金等を除外し、架空の仕入及び外注費を計上するなどの行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五一年三月一五日、前記直方税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は二八〇万四七三円で、これに対する所得税額は二六万五、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一、一一一万三、三〇〇円を免れ

たものである。

罪名及び罰条

所得税法違反 同法第二三八条

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