福岡地方裁判所 昭和53年(わ)78号 判決
法人の事務所
北九州市戸畑区銀座二丁目一〇番三一号
法人の名称
丸一運輸株式会社
代表者の氏名
中山登
代表者の氏名
中山寿子
本籍
北九州市戸畑区管原一丁目一六二番地
住居
右同所 三番一〇号
会社役員
中山登
大正一四年九月二二日生
法人税法違反被告事件
出席検察官
平和人
主文
被告人中山登を懲役六月に、
被告会社丸一運輸株式会社を罰金五〇〇万円に、
各処する。
被告人中山登に対し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社丸一運輸株式会社は、北九州市戸畑区銀座二丁目一〇番三一号に本店を置き運送業を営むもの、被告人中山登は、昭和四九年一一月一八日までは被告会社の代表取締役として、その後は被告会社の経営を現実に担当する取締役としていずれもその業務全般を統轄していたものであるが、被告人中山登は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和四九年二月一日から翌五〇年一月三一日までの事業年度において、被告会社の所得金額が九、八九七万四、八七二円で、これに対する法人税額が三、八五一万一、九〇〇円であるのに、公表経理上売上げを除外し、車両運搬費を架空計上するなどの行為により、所得の一部を秘匿したうえ、昭和五〇年三月三一日、同市八幡東区西本町四丁目一四番一六号所在の八幡税務署において、同税務署長に対し、被告会社の右事業年度の所得金額が三、二四八万六、七七九円で、これに対する法人税額が一、一九一万六、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により右事業年度の法人税二、六五九万五、二〇〇円を免れたものである。
(証拠)
証拠等関係カードないし96(10、11、14、17を除く)の各証拠ならびに、脱税額計算書、同説明資料、被告人中山登の当公延における供述
(法令の適用)
法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項
被告人中山登に対し刑法二五条一項
(裁判官 知謝融治)