大判例

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福岡地方裁判所 昭和55年(わ)185号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一、四〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは一日を七万円に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、福岡県柳川市大字蒲生一一四番地において、廣松医院(肛門科)を経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て

第一 昭和五一年分の実際所得金額が六九、六七一、二五二円で、これに対する所得税額が三七、八二二、七〇〇円であるにもかかわらず、診療収入の一部を除外し、これによって得た資金を架空名義や無記名の定期予金にするなどの行為により、右所得金額のうち六〇、一七四、一九三円を秘匿した上、昭和五二年三月一五日同県大牟田市不知火町三番地一六所在の大牟田税務署において、同税務署長に対し、昭和五一年分の所得金額が九、四九七、〇五九円で、これに対する所得税額が二、〇四九、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の所得税三五、七七三、四〇〇円を免れ

第二 昭和五二年分の実際所得金額が七〇、八九二、〇六五円で、これに対する所得税額が三八、六二四、二〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、右所得金額のうち六三、二〇七、四七七円を秘匿した上、昭和五三年三月一五日同税務署において、同税務署長に対し、昭和五二年分の所得金額が七、六八四、五八八円で、これに対する所得税額が一、三一九、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の所得税三七、三〇四、八〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条一項、二項

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(判示第二の罪の刑に加重)、四八条一項、二項

刑法一八条

刑法二五条一項

刑事訴訟法一八一条一項本文

裁判所書記官 坂田義行

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