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福岡地方裁判所 昭和57年(わ)191号 判決

判決主文

被告人会社青柳砕石株式会社を罰金一、六〇〇万円に、被告人熊谷勝を懲役一年に各処する。

被告人熊谷勝に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社青柳砕石株式会社は、福岡市中央区渡辺通五丁目二五番一五号(地産天神一〇〇一号)に本店を置き、採石及び採砂業等を目的とする資本金三三、〇〇〇、〇〇〇円の株式会社であり、被告人熊谷勝は、右被告会社の代表取締役として右会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人熊谷勝は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外しあるいは架空の製造原価を計上して簿外資金を蓄積するなどして所得を秘匿したうえ

第一 昭和五三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が四六、一四七、一六九円あったのにかかわらず、同五四年二月二八日、同市中央区天神四丁目八番二八号所在の所轄福岡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一三、五一〇、三一二円でこれに対する法人税額が三、七一三、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一六、七一九、八〇〇円と右申告税額との差額一三、〇〇六、五〇〇円を免れ

第二 昭和五四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が一四三、六三八、七五七円であったのにかかわらず、同五五年二月二九日、前記福岡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六七、六五一、二一〇円でこれに対する法人税額が二五、八九九、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額五六、二九三、九〇〇円と右申告税額との差額三〇、三九四、八〇〇円を免れ

第三 昭和五五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が一三四、九八八、〇〇七円であったのにかかわらず、同五六年二月二八日、前記福岡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四三、六〇七、一七三円でこれに対する法人税額が一六、一〇三、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額五二、六五五、五〇〇円と右申告税額の差額三六、五五二、四〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告人会社につき、

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人熊谷勝につき、

法人税法一五九条一項(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条二五条一項

(裁判官 安達嗣雄)

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