福岡地方裁判所久留米支部 昭和45年(ワ)13号 判決
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〔判決理由〕自動車の損害として、<証拠略>によれば本件物損事故にあつた原告会社の自動車は購入後一、〇〇〇キロ走行した程度のいわば新車であつたこと。該車の破損部位を修理し福岡トヨタ自動車株式会社で下取りして貰うこととした際の価格が七〇万円であつたことが認められるところ、事故直前の価格につき原告は右訴外会社の評価では一二〇万一、〇〇〇円であつたと主張するが、<証拠略>によれば、同書面に記載されている右価格は、旧車分クーラー脱着料三〇、〇〇〇円を加算した値段であるところから推測し、トヨタクラウンデラックス新車に本件事故車(即ち旧車)にあるクーラーを取りつけて講入する場合の価格を意味するものと認むべく、<証拠判断略>、而して新車は購入登録すればその価格は大体二割減となることは公知の事実であるから、右価格の八割に相当する九六万八〇〇円が本件事故直前の価格であつたと認むべく、これと前認下取価格(本件事故後の価格)七〇万円との差額二六万八〇〇円を本件事故による原告会社の損害と認める。(安仁屋賢精)