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福岡地方裁判所小倉支部 昭和46年(タ)19号 決定 1971年8月25日

主文

本件を宮崎地方裁判所都城支部に移送する。

理由

一国際的裁判管轄権について。

本件は、朝鮮人(韓国人)夫婦間の離婚訴訟であるが、原告の主張によると、原告は昭和三年来日して北九州市小倉区内に居住し馬車引業を営み生計をたてていたところ、昭和一四年頃実母が本国から連れてきた被告を妻として迎え同棲生活を始めたが、被告は間もなく懐妊し約六ケ月間同棲生活を続けただけで出産のため本国に帰国し、爾来今日まで三〇余年なんの音信もなく、その所在も不明であるというのであり、原告本人審訊の結果によると、右事実のほか、原告は終戦後現住所に落着き以来現在まで二〇数年間居住していることを認めることができる。

右によれば、被告は所在不明ではあるが、わが国に最後の住所を有するので本件訴訟はわが国の裁判管轄権に属するものと解するを相当とする。

二国内的裁判管轄について

本件訴訟が、わが国の裁判権に属すると解する以上人事訴訟手続法が適用あるものと解すべきところ、本件夫婦の氏は異なりいるゆる「称氏者」はないから、同法第一条をそのまま適用し土地管轄を定めることはできない。

しかし、このことから、直ちに民事訴訟法第一、二条の規定によるべきではない。けだし、民事訴訟法は一般に財産事件の規律を目的とする法律で、身分事件の規律を目的とする法律としては別に人事訴訟手続法があり、管轄についても特別の規定を設けて専属管轄としているからである。

したがつて、本件の管轄についても、できるかぎり、人事訴訟手続法第一条の規定の趣旨に則つてこれを準用ないし類推適用するのが相当である。

ところで、人事訴訟法第一条が「称氏者」を中心として専属管轄を定めた趣旨は、被告の住所地を特に考慮せず(昭和二二年改正前の同条には、夫の普通裁判籍を有する地の地方裁判所の管轄に専属すると規定されていた)、わが国における婚姻生活の重点が夫または妻のいずれにあるかによつて、専属管轄を定めようとしたものと解すべきである。

これを本件についてみるに、前記のとおり、原、被告間の婚姻生活は、もともと原告が昭和三年来日して生計をたてていたところに、昭和一四年頃被告は原告の実母に連れられて来日し、原告の下で夫婦生活を始めたこと、被告はわずか半年間原告と同居しただけで韓国に帰国し、爾来三〇余年間所在不明であること、原告は終戦後現住所に落着き、以来現在まで同所に二〇数年間居住していることが明らかであり、併せてわが国において婚姻後は夫の氏を称するのを通例とするを考慮すれば、婚姻生活の重点は原告側にありと認めるべきである。

そうだとすれば、本件は夫である原告の普通裁判籍のある地方裁判所の専属管轄に属するといわなければならない。

三よつて、本件は、宮崎地方裁判所都城支部に専属し、当裁判所は管轄はないから、民事訴訟法第三〇条第一項により、主文のとおり決定する。

(三村健治)

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