福岡地方裁判所柳川支部 昭和44年(ワ)32号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕家事労働に専従する主婦の労働能力を金銭的に評価するには家政婦費または女子勤労者の平均賃金を基準とするのを相当とすべきところ、原告らは福岡県の家政婦の平均賃金を基礎とすべきことを主張しながら、その金額につきなんら立証しないが、労働大臣官房労働統計調査部の昭和四二年賃金構造基本統計調査によれば、同年四月分の全企業女子労働者の平均月間きまつて支給される現金給与額は二一、七〇〇円、平均年間特別に支払われた現金給与額は四九、七〇〇円、月平均四、一四一円(円未満切捨)であるから、本件事故当時の全企業女子労働者の平均賃金は一カ月二五、八四一円とみることができる。してみると原告イツ子が二二日間の入院によりその間全く家事労働ができなかつたことによる損害は一八、九五〇円と算定するのが相当である。(梶田英雄)