福岡家庭裁判所 昭和32年(家イ)513号 命令 1958年7月14日
申立人 大谷利久(仮名) 外四名
相手方 大谷大介(仮名) 外一名
主文
(一) 本件調停の終了に至るまで
1、申立人及び相手方(本件相続人全員)は、本件遺産の家屋より生ずる別紙記載の家賃について、取立に一切関与してはならない。
2、別紙記載の家賃については、昭和三三年七月以降の取立分から
○○市○○○町
株式会社○○○相互銀行
が取立をなし、同銀行に定期預金(満期六ヶ月)をして保管すること。但し同銀行は該家賃より租税などの諸経費を支出すること、
(二) 本件調停成立後、前記預金の受取人代表者を
申立人 大谷利久
に指定する。
(三) 申立人及び相手方が正当な理由なく、この措置に従はないときは金五、〇〇〇円以下の過料に処せられる。
(家事審判官 横地正義 調停委員 水谷金五郎 調停委員 武内房太郎)
(注)主文(一)の2については、該銀行の了解済。
(別紙 略)