大判例

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福岡家庭裁判所 昭和34年(家イ)300号

国籍 アメリカ合衆国ルイジアナ州 居所 福岡県

申立人 エドムンド・トーマス・ハリスン(仮名) 外一名

(本籍 福岡県 住所 福岡県)

相手方 市川三津子(仮名)

調停条項

一、申立人と相手方は調停離縁する。

二、本件調停費用は各自弁とする。

(家事審判官 山田市平)

申立の実情

一、申立人夫婦は日本に駐留する米軍人夫妻でありますが、昭和三十三年十二月○○日福岡家庭裁判所に於て相手方市川三津子を養子とすることを許可する旨の審判を受け、同年十二月○○日右養子縁組を市川三津子の本籍地である小倉市役所に届出ました。

二、しかるにその後相手方市川三津子は智能の発育不完全で一般人の平均を百とした場合七十七しかないため、同人を米国に引取つて教育しようとの申立人の意図は達せられないことが分りました。

三、相手方市川三津子は現在○○市の福岡県○○児童相談所の手を介して同市の孤児院に一時収容されて居り関係者は皆この縁組の解消について合意がなされているが、養親が米国人でその本国法によれば協議離縁は認められないので、調停調書の謄本を添えて離縁の届出をなすため、この申立に及びました。

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