福岡家庭裁判所 昭和38年(家)1323号 審判 1965年4月17日
申立人 山中スミコ(仮名)
相手方 山中次男(仮名)
主文
相手方は申立人に対し(一)金二二万円を即時に、(二)昭和四〇年四月から申立人との別居期間中一ヵ月金一万五、〇〇〇円宛を毎月末日限りいずれも申立人に送金して支払わなければならない。
本件申立のうち相手方に対し金三四万六、〇〇〇円の即時支払を請求する部分はこれを却下する。
理由
本件申立の要旨は、申立人は、相手方と昭和一一年一二月二六日結婚し、昭和一三年四月一九日長男一男、昭和一六年一月七日二男進、昭和一八年一月一二日長女冬子、昭和二二年五月三〇日四男勇(三男文男は昭和二一年死亡)を儲けたのであるが、相手方は結婚当時○○○警察署に勤務する巡査であつたところ、その後昇進して現在○○警察署○○警部派出所の所長として勤務中のものである。
相手方は昭和三三年七月申立人等妻子と同居していた現在の住宅の向側に居住中の未亡人本田久子と不倫な関係を結び、夫婦不和のため居たたまれず、遂に同月一七日申立人等妻子を残したまま、家を出て別居するに至り、爾来今日まで申立人等と別居生活を続けているのである。
その間、申立人は相手方に極力帰宅をすすめ、昭和三三年一一月には長男が肺結核のため療養所に入院し、昭和三四年二月以後は相手方が別紙婚姻費用分担金支給明細表記載の如く、(一)上記別居に当り申立人との間に約定した一ヵ月金二〇、〇〇〇円の申立人等妻子の生活費を満足に送金しないため、申立人等は生活に窮し、且つ相手方と本田久子との関係の清算を図りたいと考え(尤も相手方の公務上の立場を考慮して相手方の不貞行為は一切口外しなかつた)、昭和三四年四月当裁判所に夫婦融和の調停を申立て、相手方との同居、融和を求めたが(当庁昭和三四年(家イ)第一六四号事件)、相手方は離婚を主張してやまず、結局、その調停進行中、(二)同年六月二七日相手方の上司小山保安課長、申立人の信仰するカトリック教会松田神父の尽力により、相手方との間に一ヵ月金一万七、〇〇〇円の上記生活費を支給することに合意が成立したので、申立人は当分別居することにして、同年七月調停を取下げたところ、相手方は同年八月分まで履行しただけで、その後はまた生活費を充分送金しないばかりでなく、同年中福岡地方裁判所に申立人を相手どり離婚訴訟を提起し(同庁昭和三四年(タ)第五八号離婚等請求事件)、昭和三五年二月同裁判所において福岡家庭裁判所の調停に付され、当裁判所に調停事件が係属するに至つたが(当庁昭和三五年(家イ)第五二号事件)、一方申立人は生活に困り果てた末、同年六月福岡地方裁判所に相手方の給料について仮処分を申請すると共に、同月当裁判所に婚姻費用分担の申立をなし、毎月金一万七、〇〇〇円宛の生活費(申立人の扶助料と長女および四男の扶養料)を請求したところ(当庁昭和三五年(家)第一〇八三号事件)、相手方の巧妙な言辞にのせられ、同年七月五日離婚訴訟と婚姻費用分担の申立が同時に取下げられたが、相手方は依然として申立人と同居しないまま、同年八月から昭和三六年五月まで毎月金一万七、〇〇〇円宛の生活費を滞りなく送金したものの、申立人等が相手方の意に反して長女を短大に入学させたことなどから、同年六月四男を相手方の許に引取ると共に、(三)毎月の生活費を申立人に断りもなく金一万円に減額した上、送金も同年八月から履行しないため、短大在学中の長女、肺結核で病身の長男を抱えて生活に困窮した挙句、知人等を頼り辛うじて生計を維持してきたところ、昭和三七年三月相手方から当裁判所に夫婦同居協力扶助の申立がなされたので(当庁昭和三七年(家)第五九〇号事件)、尤も同年七月調停に付され当庁昭和三七年(家イ)第三九三号夫婦同居協力扶養調停事件となる)、申立人は内心相手方と融和すべき時機が到来したことを喜び、同事件の調停において、相手方と同居するに先立ち、その条件として、申立人等の生活のために生じた借金の清算と子供が相手方に対して抱いて来た悪感情の処理等を相手方に相談したところ、相手方は四男の不良化を防止するために、申立人等と同居して四男を養育する必要があるといつて、夫婦同居の申立をしながら、唯申立人等と同居を主張するだけで全然具体的な話合いをしようとせず、遂に同年九月その調停事件を取下げてしまつたのである。申立人はその調停の前後を通じ、相手方との融和に努め、再三相手方の許を訪れたが、相手方においては本心から申立人等との同居を求めているようには認められず、昭和三七年九月から昭和三八年二月までは毎月金一万円宛の生活費を送金しながら、同年三月四男の福岡職業訓練所入所に関連して、申立人等と相手方との間に確執があり、その後送金もなく殊に昭和三八年四月以降相手方の態度が急速に冷淡となり、離婚を前提としない限り、送金もしないと高言している状況である。
申立人は余り健康体でなく、また職もないので、病気勝ちで結婚を控えている長男および二男と、栄養失調で貧血症のため通院していた長女の三人の子供の収入に専ら頼つて独立の生活ができない現状であるから、この際、いずれも成人して各自独立の生活を築き上げて行かなければならない三人の子供の収入に依存する生活を止め、相手方の社会的地位や収入にふさわしい妻としての生活を維持して行くためには別紙生活費内訳記載の通り少くとも一ヵ月金一万五、〇〇〇円宛の生活費が必要である。なお、申立人は相手方と別居以来本件申立前の昭和三八年七月に至るまで、相手方が別紙婚姻費用分担金支給明細表記載の通り、上記(一)(二)および(三)の各約定または黙認に基く分担額を誠実に履行しないため、これに相当する不足額合計金三四万六、〇〇〇円を生じ、申立人はその間、子供の育児教育監護のため殆んど就職もできず、専心これに当り度重なる相手方の不貞行為により、申立人等母子は絶えず苦悩に喘いできたものであり、相手方は別居中の申立人および未成年の子供の生活費等を婚姻費用の分担として法律上当然負担すべき義務があり、相手方はこれを履行することを約定しておきながら、事を構えて滞りなく履行しなかつたため、上記の如く多額の不足額に達し、その補充策として、申立人等の生活を維持するため、申立人はやむを得ず他から借用して合計金三〇万円の負債を蒙るに至つたもので、約定分担額というも、その実相手方が婚姻費用の分担金として当然負担すべき筈であつたいわば法定分担額の不足分に相当する合計金三四万六、〇〇〇円である。
よつて、申立人は相手方に対し、婚姻費用の分担として、本件申立以前の別居期間中における上記不足分担総合計金三四万六、〇〇〇円の即時支払と、本件申立以後即ち昭和三八年八月一日以降申立人の別居期間中における生活費として一ヵ月金一万五、〇〇〇円宛の毎月末日限り支払を求めるため、本件申立に及んだというのである。
そこで、当裁判所は先づ第一、申立人が相手方に対し昭和三三年七月以降昭和三八年七月までの別居期間中における婚姻費用分担金の不足分合計金三四万六、〇〇〇円の即時支払を請求する本件申立の当否について判断する。
申立人が昭和一一年一二月二六日相手方と婚姻し、長男一男(昭和一三年四月一九日生)二男進(昭和一六年一月七日生)長女冬子(昭和一八年一月一二日生)四男勇(昭和二二年五月三〇日生)の三男一女を有し、三男文男は昭和二一年に病死したことは本件記録に編綴してある戸籍謄本、当裁判所調査官立石和枝作成の第一回調査報告書に徴して明かである。
次に、上記調査官作成の調査報告書、申立人作成の相手方の送金明細並びに家族の生活記録要約表、申立人提出の長男一男および二男進の俸給支給明細書、福岡市長阿部源蔵作成に係る相手方所有名義の登録不動産証明書、登記簿謄本、○○警察署長脇本繁夫作成の相手方の給与諸手当支給額明細表取寄に係る当庁昭和三四年(家イ)第一六四号調停事件、当庁昭和三五年(家イ)第五二号調停事件、当庁昭和三五年(家)第一〇八三号事件、当庁昭和三七年(家)第五九〇号事件、当庁昭和三七年(家イ)第三九三号事件の各記録を綜合すると、申立人はかねて相手方と女性関係や性格の相違等から夫婦不和で家庭内に風波が絶えなかつたところ、昭和三三年七月一七日、相手方は知人松井辰男立会のもとに、申立人に対し今後婚姻費用の分担として申立人等の生活資金二万円宛を毎月送金して支払うことを約束した上、同日身の廻り品、家具類等を持つて家出し爾来今日まで別居生活を続けているものであるが、別居当時申立人は○鉄に勤務している長男、高校在学中の二男および長女、小学校に通学中の四男と相手方所有名義の現住宅に居住し、相手方の送金する生活費二万円と長男が食費として入れる五、〇〇〇円で毎月一家の生活を支えていたところ、昭和三三年一一月長男が肺結核のため○鉄の療養所に入院し、昭和三四年二月相手方が何等の通知もなく一ヵ月の生活費二万円から二、〇〇〇円を差引いて一万八、〇〇〇円を支給し、更に同年の三月は五、〇〇〇円、四月からは全然生活費の送金がなくなつたので、同年四月(二男就職する)当裁判所に夫婦融和の調停を申立て、申立人との融和はもとより、子供のためにも相手方が円満な家庭の建設に協力することを求めたが、相手方は夫婦融和の調停には全く応じ難いと主張し、同年六月二七日上記松井辰男、相手方の上司小山保安課長および松田神父(申立人は昭和二五年頃からキリスト教を信仰している)立会の上、相手方が一ヵ月金一万七、〇〇〇円宛を婚姻費用の分担として送金することを約定して、調停は同年七月取下げられたのであるが、その後同年九月相手方は○○警察署に転勤すると同時に、上記分担金を一ヵ月金一万二、〇〇〇円宛に一方的に減額して送金し、更に申立人を相手どり福岡地方裁判所に離婚等の訴訟を提起し、昭和三五年二月当裁判所の調停に付されていたが、昭和三五年五月から全く送金しなくなつたので、申立人は同年六月福岡地方裁判所に毎月一万七、〇〇〇円の生活費が確実に支払われるよう相手方の給料について仮処分の申請をすると共に、当裁判所に婚姻費用分担の審判を申立てたところ同年七月五日(仮処分申請事件の第二回審尋期日に当る)相手方が将来申立人と同居するに至るまで毎月金一万七、〇〇〇円宛を約定通り送金することを確認したので、上記訴訟、調停、審判の全事件を取下げるに至つたのである。然るに、昭和三六年三月申立人が長男および二男と共に相手方の反対を押し切つて、長女を就職させず、長崎市の○○女子短大に入学させたことから、生活が苦しくなる一方、相手方の感情を益々悪くし、遂に同年六月に至り、相手方はその頃再三家出してその処置が一家の問題になつていた四男勇を申立人から引取ると同時に、一ヶ月の送金額を一方的に一万円に減額し、同年八月からはその生活費さえ全然送金しなくなつたので、勤務先の○○警察署長に懇請して、同年一〇月一万円を送金して貰つたが、その後昭和三七年八月まで全く送金なく、更に同年九月から昭和三八年二月まで毎月金一万円宛の送金を受けた以後は、再び本件申立まで全然送金がなく、その間、相手方が四男の不良化防止のために夫婦同居して養育する必要があるとして、昭和三八年三月当裁判所に夫婦同居協力扶助の審判を申立てたので、その事件が調停に付されて調整が試みられたが、調停成立の見込みがなく、同年九月取下げられた外、相手方の現任地への転勤、二男の病気入院或は交通事故惹起、申立人の病気入院、長女の就職(昭和三八年四月)など生活環境の種々の変化があつたことが認められる。
そこで、以上の認定事実によれば、相手方が申立人と昭和三三年七月別居以来昭和三八年七月までの別居期間中に、別紙婚姻費用分担金支給明細表記載の通り、約定の分担額(最初一ヵ月金二万円、次に一万七、〇〇〇円、最後に一万円黙認)を一部または全部履行しなかつたために生じた不足額が合計金三四万六、〇〇〇円になることは算数上明かであつて、これがため、申立人が多額の負債を負担するに至つたであろうことも容易に認められるところ、上記認定の不足額合計金三四万六、〇〇〇円は申立人と相手方との当事者間においてその別居期間中における申立人および未成年且つ未就職の子等の生活費を婚姻費用の分担として支給することを約定し或は相手方が約束し、これに基いて相手方が毎月支給すべきであつた生活費の分担額の不履行分に当るものであるから、この不履行分を請求するには約定の婚姻費用分担義務不履行即ち契約不履行として一般家事調停の申立をするか、または民事訴訟手続により通常裁判所に訴を提起するより外には、これを請求または訴求する方法がないのであつて、申立人が主張するが如く「相手方が申立人と別居期間中は法律上当然に婚姻費用を分担すべき義務があるとして、上記認定の不履行分はこの法律上の分担義務に包蔵される不履行分に相当するものであるから、かような性質の不履行分は直ちに家事審判法第九条第一項乙類第三号所定の審判事項に該当するものとして審判または調停を申立てることができるので、本件においては、その調停不成立の場合には、乙類審判事件として審判手続に当然移行するものと解すること」はできないのである。(なお後段の説示参照)それで、この点に関し以上の認定に反する申立人の主張は到底認容することができない。
そこで、次に、第二、申立人が相手方に対し本件申立以降申立人との別居期間中毎月金一万五、〇〇〇円宛の婚姻費用分担金の支払を請求する本件申立の当否を判断する。
上記各証拠資料に当裁判所調査官立石和枝の第二回調査報告書、申立人に対する審問の結果、相手方提出の給与諸手当現金支給額明細書および給料袋を参酌すれば、申立人の家族構成は現在相手方所有名義の現住宅に申立人、長男、二男および長女の四人家族が引続き居住し、○鉄車掌の長男は月給手取金一万三、六九〇円、○鉄整備工の二男は月給手取金一万三、〇〇〇円、○○幼稚園勤務の長女は月給手取金一万三、〇〇〇円をいずれも昭和三九年八月から取得し、申立人は一時保険の外交員をしたことがあるが、余り健康体でもないため、これを辞めて現在無職であり、長男から渡される給料の全部、二男および長女から渡される給料の一部各七、〇〇〇円宛と昭和三八年一二月以降毎月相手方から送金される金五、〇〇〇円宛を以て一家の生活を維持し、なお、不足分は必要に応じ、妹婿大野吉男(本件申立に至るまでの借用金合計額二九万五、〇〇〇円あり)から借用しているところ、長男二男共結婚を控えてその準備資金が必要であり、また長女も衣類その他身の廻りを整えるためにも相当の手許金が必要であるのに、一家の生活費は相手方の社会的地位に応じた家族として、これにふさわしい生活を維持して行くためには、一ヵ月最低三万〇、七七〇円以上が必要であり、また申立人一人の一ヵ月の生活費即ち相手方が別居中の妻に対して生活保持の義務に基き支給すべき生活費は前同様一万五、〇〇〇円程度(別紙生活費内訳参照)を必要と認めるのが相当であるところ、申立人は今後当分の間自己の就職稼働により、収入を得る見込みがなく、家庭において子供の世話等に従事して家政を担当して行くべき状況にあるから、今後子供等の収入に依存せず、むしろ、子供等に独立の結婚生活を築き上げて行かしめるためには却つて申立人が精神的にも経済的にもこれを援助して行かなければならない立場にあるともいえるのである。
次に、相手方は現在○○警察署○○警部派出所の所長として公舎に居住し、(イ)給与は一ヵ月現金支給額約四万六、〇〇〇円、(ロ)給与以外の時間外勤務手当日額旅費等一ヵ月平均支給額約四、五〇〇円乃至八、〇〇〇円、(ハ)三月の期末勤務手当支給額約一万円、六月の同手当支給額約六万一、〇〇〇円(但し上記(ロ)および(ハ)の現金支給額は昭和三八年三月から同年八月までの諸手当分)の収入を得て、表向き独身生活をなし、その一ヵ月の生活費は約二万七、〇〇〇円(尤も夕食は毎月約一五日分一、五〇〇円位が外食のため予約分が無用の支出になつている)程度であるが、相手方において昭和三六年六月四男勇を引取つてから、相手方と特殊の関係にある田村友子方に預け、昭和三八年四月四男が福岡職業訓練所に入所してからは、毎月学費および寮費四、〇〇〇円と小遣雑費等約五、〇〇〇円計九、〇〇〇円位を送金していたが、昭和三九年三月同所を卒業後、同年四月○○○○整備工として就職し、月給手取金九、〇〇〇円を取得し、一応申立人および相手方から独立して安定した生活を送つている現状にあるので、結局相手方は現在も他に女性関係があるものとは思われるけれども、その収支関係から見て、申立人本人が相手方の社会的地位にふさわしい妻として、然かも上記のような家庭環境にある一家の主婦として生活して行くために必要と認められる一ヵ月金一万五、〇〇〇円に相当する生活費を毎月送金する資力が充分あるものと認められるのである。
よつて、相手方は申立人に対し、申立人が当裁判所に本件婚姻費用の分担の審判を申立てた昭和三八年八月(本件記録上その申立日が同月九日になつている)以降申立人との別居期間中一ヵ月金一万五、〇〇〇円宛を毎月末日限り送金して支払うべき義務があるといわなければならない。尤も申立人と相手方との当事者間には、現在も、なお、申立人本人の生活費として、相手方において一ヵ月金一万円宛の約定に基く婚姻費用を分担する義務が存続しているものと認められるけれども、同分担義務はその契約が消滅しない限り、依然当事者を拘束する関係にあるも、これがため、家庭裁判所が本件婚姻費用の分担を求める乙類審判事件を審判するに当り、契約上の上記分担額と異る分担額を認定するの妨げとなるものでなく、家庭裁判所は独自の判断のもとに、諸汎の事情を参酌して、最も適正妥当な婚姻費用の分担額を認定することができるのである。
ところで、本件が調停に付されて調停手続の進行中、相手方が相手方代理人より特に勧められた結果、昭和三八年一二月から毎月金五、〇〇〇円宛を申立人に送金していることが申立人の審問の結果により認められるので、相手方は本件が申立てられた昭和三八年八月から昭和四〇年三月まで毎月金一万五、〇〇〇円宛の上記分担額合計金三〇万円から、昭和三八年一二月以降昭和四〇年三月まで毎月金五、〇〇〇円宛の送金額合計金三万円を控除した残額金二二万円は本審判確定後即時に支払うべきものというべく、昭和四〇年四月以降の上記分担金は申立人と別居期間中一ヵ月金一万五、〇〇〇円宛を毎月末日限り送金して支払うべき義務があるものといわなければならない。
よつて、本件申立のうち上記第一の請求の部分は失当として却下し、上記第二、の請求の部分は正当として認容することとし、主文のとおり審判する。
(家事審判官 滝口隣)
(別紙省略)