福岡家庭裁判所 昭和39年(少)2678号・昭40年(少)315号・昭40年(少)738号・昭41年(少)1085号
主文
少年を特別少年院に送致する。
押収した匕首一振(昭和四一年押第一一九号の四)を没収する。
理由
(非行事実とその適条)
司法警察員作成の昭和三九年一〇月二日付事件送致書(頭書第二六七八号事件)、同じく昭和四〇年一月二八日付事件送致書(頭書第三一五号事件)、同じく同年三月六日付事件送致書(頭書第七三八号事件)および福岡地方裁判所刑事第二部のなした昭和四一年三月三〇日付移送決定書(頭書第一〇八五号事件)記載のとおり。
(処遇の理由)
少年は当裁判所において昭和三九年一二月一六日頭書第二六七八号事件(恐喝九件、同未遂二件、傷害一件、暴行一件)につき試験観察に付せられ、ついで昭和四〇年三月八日頭書第三一五号事件(暴力行為等処罰に関する法律違反一件)および同第七三八号事件(恐喝五〇件、同未遂二件、暴行一件)につき試験観察続行処分を受けていた。ところが、少年は右試験観察中頭書第一〇八五号事件(殺人一件、恐喝三件、銃砲刀剣類所持等取締法違反一件)を犯したため、当裁判所において昭和四〇年一二月四日同事件について検察官送致の決定がなされ、同事件はその頃福岡地方裁判所に起訴されたが、同裁判所において審理の結果、昭和四一年三月三〇日同事件を少年法第五五条により当裁判所に移送する旨の決定がなされるに至った。そこで、右の試験観察中の各事件および移送を受けた事件の原因、態様、少年の性格(特に自己顕示性と攻撃性が強い)を綜合すると、少年の暴力的犯罪傾向には極めて根深いものがあると共に、右試験観察中における少年の生活態度に鑑みても、勤労意欲に乏しくその不良化傾向も相当に進んでいるものと認めざるを得ない。従って、少年の反省と自覚を促がすと共に、厳格な教育訓練によって少年の性格矯正と生活態度の一新をはかるため、少年を特別少年院に収容するのが相当と認められる。
よって、少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項および少年法第二四条の二第一項第一号第二項(没収につき)を適用して主文のように決定する。
(裁判官 小川宜夫)