大判例

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福岡家庭裁判所 昭和40年(少)1023号

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

一、罪となるべき事実 少年は、○崎○○郎(当時満二一年)D(当時満一七年)及びE(当時満一七年)と共謀のうえ、昭和四〇年四月○日午後五時過頃、福岡市×××○○商会前道路上において、○口○夫(当時満一九年)を殴ったり蹴ったりして、同人に対し加療五日間を要する左側頭部、顔面及び右手の各打撲傷、上唇部裂創の傷害を負わせたものである。

二、右事実に適用すべき法令 刑法第六〇条第二〇四条

三、保護処分に付する理由  少年は、軽々しく行動したり、他人に対し自己を示そうとする傾向の強い性格を有し、昭和三九年夏以来家出してバーテンダーの見習やキャバレーのボーイ等をしたりして、工業高校三年を中途退学し、後には組織暴力とも関連を有するようになり、反省の乏しい自覚の足りない生活態度からは性格の矯正の必要性が強く考えられる。しかして、右のごとく少年の社会生活環境は好ましくない。しかるに、少年の家庭には父母及び実兄があるけれども保護者には少年に対する監護能力を欠き、他に少年に対し指導監督を期待する親類縁故者もない。

よつて、少年に対し健全な社会復帰を図るには、収容による矯正教育にまつの外はないものと認め、少年法第二四条第一項第三号を適用して、主文のように決定する。

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