福岡家庭裁判所柳川支部 昭和46年(家)213号 審判
〔主文〕当庁昭和四六年(家)第二一三号婚姻費用分担の審判が確定するまで
1 相手方は申立人に対し、婚姻費用として毎月二〇日までに各金三万円宛の支払をせよ。
2 相手方が任意に交付しなかつた場合には
(1) 申立人は相手方の勤務先である第三債務者が相手方に対する給料その他の諸手当として支給する金員の中から受領することができる。
(2) 第三債務者は相手方に対する毎月支払う給料および諸手当のうち、前項の金員を相手方に支払つてはならない。
(岡村道代)