大判例

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福岡高等裁判所 平成11年(う)120号 判決

原審記録を調査して検討するに,確かに,以上の有印私文書偽造の罪となるべき事実として「行使の目的をもって」の文言が記載されていないことは所論の指摘するとおりであるが,右各罪となるべき事実の判文全体をみると,いずれも,キャッシング機能の付いたクレジットカードを騙取することを企てたことを認定,判示して,クレジットカード申込用紙1通を偽造した動機,意図を明らかにしている上,偽造した事実に引き続き,同申込用紙を受付係員に提出して行使し,クレジットカード1枚を騙取した事実を認定,判示していることからすれば,各有印私文書偽造行為が行使の目的で行われたことは判文上明らかといえるから,その旨の記載を遺脱している点は相当ではないものの,これをもって理由不備の違法があるとはいえない。

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