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福岡高等裁判所 平成11年(行コ)37号 判決 2000年3月08日

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用(参加により生じた費用を含む。)は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は筑紫野市に対し、二〇〇万円及びこれに対する平成九年六月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

4  仮執行宣言

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二当事者の主張

原判決の「事実」に記載のとおりであるから、これを引用する。

第三当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の請求は理由がないから棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決の「理由」に記載のとおりであるから、これを引用する。

なお、控訴人は、原判決引用の最高裁判所判決は、いずれも本件と事案を異にするものであり、また、その後経済情勢等が激変しているとして、同判決に依拠すべきではないことを主張するが、右最高裁判決は本件事案にも妥当するものであり、経済情勢の変動その他、控訴人が主張する事情を考慮しても、筑紫野市議会の本件決定が著しく合理性を欠くということはできないとした原判決の判断を変更するには至らない。

第四よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却し、控訴費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六七条一項、六六条、六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 川畑耕平 裁判官 野尻純夫 裁判官 岸和田羊一)

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