福岡高等裁判所 平成12年(行ノ)10号 決定 2000年6月16日
申立人
庄野崎徹二
相手方
西福岡税務署長 田中正廣
右当事者間の当庁平成一一年(行コ)第四一号所得税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所が平成一二年三月三一日言い渡した判決に対し、上告受理の申立てがなされたので、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件申立てを却下する。
申立費用は上告人の負担とする。
理由
本件につき、申立人が提出した申立書には、民事訴訟規則所定の上告受理申立ての理由の記載がなく、上告受理申立ての理由書は、上告受理申立て通知書の送達を受けた日から五〇日の不変期間内に提出しなければならないところ(民事訴訟法三一八条五項、三一五条一項、規則一九九条二項、一九四条)、理由書を提出しなかった。
よって、本件申立ては不適法でありその不備は補正できないものであるから、民事訴訟法三一六条一項二号により、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 川畑耕平 裁判官 岸和田羊一 裁判官 白石哲)