福岡高等裁判所 平成21年(ラ)311号 決定 2009年10月15日
主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
第1抗告の趣旨及び理由
抗告の趣旨及び理由は,別紙「即時抗告申立書」(写し)に記載のとおりである。
第2当裁判所の判断(略称等は原審判の例による。)
当裁判所も,本件申立ては理由があるものと判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは,原審判の「理由」欄の「第2 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
1 2頁2行目から3行目の「という。)」までを「本件記録」に改め,7行目の次に改行の上次のとおり加える。
「 事件本人には兄C(平成×年×月×日生。以下『実兄』という。)がいる。事件本人の実父と抗告人は,平成18年×月×日,実兄及び事件本人の親権者を抗告人と定めて,離婚した。」
2 2頁23行目の「となった。」の次に次のとおり加える。
「その際,抗告人は『子どもを叩いてしまう。このままだと殺してしまうかもしれない。』と述べた。」
3 2頁25行目の「実母が本件誤飲が」を「本件誤飲について,抗告人が」に,3頁6行目の「その兄」から6・7行目の「という。)」までを「実兄」に改め,9行目の次に改行の上次のとおり加える。
「 なお,抗告人は,平成20年×月ころから,下半身が麻痺し歩けないとして,車椅子を使用するようになった。診断名は『○○○○障害の疑い』とされている。」
4 3頁16・17行目の「書面)」を「書面」に改め,23行目の次に改行の上次のとおり加える。
「 なお,同日以前の事件本人の状況について,抗告人は,『平成21年×月×日ころより,よくつまづくことに気づいた。×日から傾眠傾向があり。×日の×時にふらつきが強くなり,何度も転倒し,意識がもうろうとしたり,急に暴れて泣き叫んだりした。×日午前×時×分には呼名に開眼せず,救急車で○○病院に搬送となった。』と説明している。」
5 4頁10行目の次に改行の上次のとおり加える。
「 事件本人は,同月×日,『お母さんは,Eを蹴ったり,叩いたりして怖かった。頭や顔を蹴られたり,叩かれたりしたよ。』と述べ,同年×月×日,『Eもタバコしたことあるよ。だって,ママがしなさいってEにやったもん。』と述べた。」
6 4頁17・18行目の「どんどんと」を「どんどん」に,5頁3行目の「バッグ入りの薬」を「バッグに入れている薬入れ」に,6頁4行目の「よる服薬」を「薬を飲ませた」に,7頁13行目の「薬物事故が」から14行目の「あること」までを「,再度薬物事故が発生する可能性を否定できず,その場合,事件本人の生命健康に取り返しのつかない被害が生じるおそれがあること」に,15行目の「の中で」を「中の,」に改める。
第3結論
よって,原審判は相当であり,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 古賀寛 裁判官 川野雅樹 中園浩一郎)
別紙は省略した。