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福岡高等裁判所 平成23年(け)13号 決定 2011年10月31日

主文

本件異議申立てを棄却する。

理由

本件異議申立ての理由は,申立人作成の「福岡高等裁判所第1刑事部御中」で始まる書面(同書面には「即時抗告を申し立てます」と記載されているが,異議申立ての趣旨であると解される。)記載のとおりであるから,これを引用する。

その内容は,要するに,申立人に対するわいせつ誘拐,強姦致傷,強制わいせつ,銃砲刀剣類所持等取締法違反,住居侵入,窃盗被告事件について,福岡高等裁判所が平成18年8月1日に言い渡した控訴棄却の確定判決に対し,申立人のした再審請求を棄却した原決定は不当であるから,原決定を取り消した上,再審を開始する決定を求めるというものと解される。

そこで,一件記録を調査して検討すると,申立人は,再審請求の理由として,刑訴法436条1項各号に該当する事由を主張していないので,原決定が,申立人のした再審請求について,法令上の方式に違反する不適法なものであると判断し,これを棄却したのは,正当なものとして是認することができる(なお,原決定の刑訴規則285条1項に関する判断も,正当である。)。

よって,本件異議申立ては理由がないので,刑訴法428条3項,426条1項により,主文のとおり決定する。

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