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福岡高等裁判所 平成24年(ネ)661号 判決 2013年3月29日

控訴人

甲野太郎

訴訟代理人弁護士

安田好弘

岡田基志

松井武

休場明

被控訴人

福岡県

代表者知事

小川洋

訴訟代理人弁護士

佐藤至

石橋英之

指定代理人

加藤雅秋

外6名

主文

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1  本件控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は,控訴人に対し,550万円及びこれに対する平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。

第2  事案の概要等

1  事案の概要

本件は,控訴人が,福岡県警察(以下「福岡県警」という。)による福岡県コンビニエンスストア等防犯協議会(以下「本件協議会」という。)を構成するコンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)事業を営む9社(以下「コンビニ各社」という。)に対する暴力団を美化・擁護するような書籍,雑誌等(以下「暴力団関係書籍等」という。)の撤去要請(以下「本件要請」という。)によって控訴人の著書を原作とするコミック「A」(以下「本件コミック」という。)が各コンビニ店舗から撤去されたことは憲法21条,31条等に違反するものであり,これにより控訴人は著しい精神的苦痛を被ったとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。

原判決は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人がこれを不服として控訴した。

2  本件における前提事実,争点及びこれに対する当事者の主張は,原判決2頁15行目の次に改行の上,「本件コミックは,株式会社竹書房発行の実録ピカレスクシリーズに属するコミック本である。本件コミックの表紙には,四代目丙山会長であった乙川一郎の顔写真が大きく載せられており,赤色等で「実録激闘ヤクザ伝 戦慄の任侠人生」,「戦争という荒波の中,生きるための唯一の手段としてヤクザの道を選んだ」と標記されており,その内容は,乙川一郎を主人公として,その生い立ち,戦後の混乱の中で知り合ったいわゆるヤクザ等との交流,暴力行為等により受刑した後,いわゆる任侠の世界に入り,乙川組を率いて活動し,丙山会四代目会長を継承するに至るまでの経緯及び他の暴力団等との抗争,離別した父親との再会等を描写しつつ,70歳で引退するまでの主人公を任侠の傑物として描いたものであり,暴力や殺傷の場面も描かれている。本件コミックの定価は税込みで480円である。(甲9)」と加え,当審における当事者の主張を後記3のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2及び3(原判決2頁11行目から同14頁21行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。

3  当審における当事者の主張

(控訴人の主張)

(1)控訴人は,憲法21条1項により,控訴人の著書である「B」を漫画化した本件コミックを警察から干渉されることなく,コンビニ等で販売することができる利益を保障されているところ,上記原作は,表現の自由の核心部分である自己実現の価値を有するほか,その内容が被差別者の壮絶な生き様を描写するものであって,文化全体の構築に資するものであり,さらに暴力団にいかに対処するかという民主的に解決すべき問題に対して情報を提供するものでもあるから,表現の自由のもう1つの核心部分を形成する自己統治の価値をも有する。また,上記原作は,事業目的で製品又はサーヴィスを広告する営利的言論(commercial speech)ではないから,憲法21条1項により保障された控訴人の上記利益は保護の必要性が高い。表現の自由における自己実現の価値は,政治的な領域にとどまらず文化全体の構築に参加する権利をも包含するが,本件コミックは,被差別者の壮絶な生き様を描写しており,文化全体の構築に資するものである。

(2)本件要請は,平成21年10月19日に暴力団の排除の推進等を目的とする福岡県暴力団排除条例が制定され(施行日は平成22年4月1日),官民一体となって暴力団を排除する取組みがされ,事業者にも暴力団の排除に関する施策に協力する義務が課される(同条例5条1項)という社会的風潮の中,福岡県警が,警察法2条1項に基づき,青少年の健全育成のための措置を一層推進し,青少年が暴力団に加入せず,暴力団犯罪の被害に遭わないための施策を徹底するという行政目的を達成するため,コンビニ各社(9社)に対し,「暴力団関係書籍等」の撤去という一定の作為を求める行政指導を行ったものである。警察とコンビニは,コンビニが警察の指導の下で防犯活動の一翼を担う代わりに,防犯の観点から警察官の立寄りを歓迎するなど密接な関係にあり,コンビニは警察から求められるままに各店舗内の防犯ビデオの記録の提出にも応じており,警察に対して自主性を発揮することが困難な実情にある。このような警察とコンビニの密接な関係に加え,本件要請により暴力団関係書籍等を取り扱っていなかったコンビニ2社の各店舗(セブンイレブン,am/pm)を除くコンビニ7社すべてが,福岡県警によりリストアップされた本件コミックを含むコミック73品目と雑誌3品目のみをコンビニの店頭から撤去していることからすると,それは自主的なものでなかったことが明らかである。したがって,本件要請は,警察法2条1項が認める任意の警察活動を超えてコンビニ7社に本件コミック等の撤去を事実上強制するものであり,憲法21条1項が保障する控訴人の上記(1)の利益を規制するものである。

(3)本件要請による控訴人の上記(1)の利益規制が,憲法21条1項に反するか否かは,本件要請の目的の必要性ないし合理性,その目的を達成するための手段の相当性(代替手段やより緩やかな規制手段の存否)といった要件を充足するか否かの判断にかかるところ,次のとおり,本件要請は上記各要件を充足していない。

ア 本件要請の目的は,青少年が暴力団関係書籍等による影響を受け,誤った憧れを抱いて暴力団に加入することを防止するというものであるが,実際にはそのような事態は発生しておらず,身近に居る暴力団関係者に憧れて加入する者が多いのが現実である。このような実態からすると,暴力団関係書籍等は青少年の暴力団加入にはほとんど影響がないから,上記行政目的を達成するために暴力団関係書籍等の撤去を求める客観的必要性はない。本件要請は,コンビニ各社の店舗で販売する書籍の選定権を剥奪し,書籍撤去に伴う経済的損失を与えるばかりでなく,控訴人の上記(1)の利益を侵害するという重大な不利益を生じさせるものである。

イ また,規制手段についても,福岡県暴力団排除条例14条が規定する教育による代替手段があり,同条例13条の規定する区分陳列というより緩やかな規制手段があるから,本件要請は,その目的及び手段のいずれの点からしても,憲法21条1項に違反する。

ウ 福岡県警がコンビニ各社に撤去を要請する暴力団関係書籍等を選択する場合,憲法31条が保障する適正手続の下,福岡県青少年健全育成条例16条と同様の慎重な手続の下で行われるべきである。ところが,本件において,福岡県警の担当者は,特定の価値観に基づいて,上記手続を経ることなく一方的に撤去要請を行った。これは福岡県青少年健全育成条例16条の本来的手続を潜脱するものであって,憲法31条に違反する。

(4)以上のとおり,本件要請は,福岡県警という地方の一行政機関が特定の価値観に基づいて,控訴人の有する上記利益を侵害したものであるから,憲法21条1項及び31条に違反する。

(被控訴人の反論)

本件要請に係る文書の内容は,福岡県警が,コンビニ各社に対し,暴力団排除及び青少年の健全育成等の観点から,暴力団関係書籍等の店頭撤去を検討していることを伝えるとともに,これを踏まえた適切な措置を講じるように求めるにすぎず,コンビニ各社がとるべき措置を店頭撤去に限定するものではなく,コンビニ各社が適切な措置をとらなかった場合に何らかの不利益を被ることを示唆する記載もない。また,本件要請後,本件リストに掲記されたコミックではないものの,暴力団を題材とするコミック等を販売しているコンビニがあり,暴力団関係書籍等がすべて排除されたというような状況はない。福岡県警は,本件要請後にコンビニ各社のとった措置の内容やリストアップされた暴力団関係書籍等の撤去状況等も調査していないし,暴力団関係書籍等を販売するコンビニに対し,再度の要請や何らかの不利益な取扱い等もしておらず,コンビニ各社が福岡県警の強い影響下にあったというような事実はない。本件要請の内容等によれば,本件要請は,福岡県警が行政警察活動の一環として,コンビニ各社に対し,暴力団関係書籍等の取扱いに関する自主的な措置をとることを求めているにすぎず,暴力団関係書籍等の撤去という一定の作為を求めることを事実上強制するものではないことが明らかである。本件要請は,警察法2条1項に基づき,コンビニ各社に対し,暴力団関係書籍等の取扱いに関する自主的な対応を求めるものであり,法的根拠を有する。また,福岡県警が暴力団関係書籍等を上記3の控訴人の主張欄の(2)記載のとおりリストアップした文書(以下「本件リスト」という。)は,コンビニ側の要請により作成されたにすぎず,行政指導としてされたものではない。

そうすると,本件要請は,直接の相手方であるコンビニ各社に対してすら本件コミック等の暴力団関係書籍等の撤去を強いるものではなく,本件コミックの原作者である控訴人の執筆活動や作品の公表及び販売等を規制するものではないから,控訴人の表現の自由を侵害することはない。

第3  当裁判所の判断

1  当裁判所も,控訴人の請求はこれを棄却すべきものと判断する。その理由は,原判決16頁3行目の「社会的風潮」を「経緯」と,同20頁19行目の「そして,」から同21行目の「あるところ,」までを「上記の「犯罪の予防」とは,警察が担っている責務に応じて,社会秩序の維持一般を目的として,犯罪の発生を予防することをいい,地域等における民間防犯活動の伸張への協力等による国民の防犯意識の啓発等によって犯罪の発生を一般的に防止することも含むのであって,暴力団による犯罪が多発している中,青少年が暴力団に加入し,また,暴力団に親和して犯罪に加担することを予防するための社会環境の整備を図ることもその施策の一つであるところ,」とそれぞれ改め,原判決15頁25行目の「多数の暴力団が存在し,」の次に「別紙記載のとおり,平成12年から同21年にかけて,福岡県内においては」と加え,控訴人の当審における主張に対する判断を後記2のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」(原判決14頁23行目から同21頁19行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。

2(1)控訴人は,本件要請につき,福岡県警が,暴力団の排除の推進等を目的とする福岡県暴力団排除条例が制定され,官民一体となって暴力団を排除する取組みがされている中,青少年の健全育成のための措置を一層推進し,青少年が暴力団に加入せず,暴力団犯罪の被害に遭わないようにする施策を徹底するという行政目的を達成するため,コンビニ各社に対し,暴力団関係書籍等の撤去という一定の作為を事実上強制するものである旨主張する。

前記引用に係る原判決認定の事実によれば,福岡県警は,本件要請を行うに当たって,まず,コンビニ各社で構成される本件協議会に対して上記要請を行ったところ,本件協議会からこれを断られ,コンビニ各社に対して個別に要請してほしい旨言われたため,コンビニ各社に対して個別に本件要請を行ったこと,その後,福岡県警は,コンビニ側から本件要請の内容を記載した文書及び暴力団関係書籍等を例示した一覧表の作成を依頼されたため,県警本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課名義で「暴力団関係書籍,雑誌販売についての協力依頼(要請)」と題する文書及び上記一覧表を作成したこと,上記文書は,コンビニ各社に対し,暴力団関係書籍等を各コンビニ店舗から撤去することを検討すべきではないかと考えているので,コンビニ各社の各店舗において適切な措置を講じていただきたいと要請しているにとどまること,福岡県警は,本件要請後にコンビニ各社がどのような措置を講じ,また,講じなかったかについてその実施状況を調査するといった措置も講じていなかったことが認められる。これらの事実によれば,本件要請は,福岡県警が,コンビニ各社に対し,暴力団関係書籍等を各コンビニ店舗から撤去するという特定の措置を強制する内容にはなっていないことが認められる。

(2)この点,控訴人は,本件要請に係る文書につき,形式上は上記措置を強制する内容が記載されていないとしても,暴力団排除の社会的風潮の中で,防犯上密接な関係のある福岡県警からの本件要請を事実上拒むことが困難な状況にあり,現にコンビニ各社が,本件要請後,本件リストに掲載された書籍等のすべてを店頭から撤去したことからすると,そこには事実上の強制があった旨主張する。

しかしながら,福岡県警が本件要請を行った後,本件リストを作成してこれをコンビニ各社に提示した経緯等は上記認定のとおりであって,その過程において,コンビニ各社の判断を阻害するような事情があったことを認めるに足りる証拠はない。また,コンビニ各社は,各営業地域に複数の店舗を設置し,深夜においても従業員を配置して営業活動を行っているため,警察から地域の防犯活動の一翼を担うことが期待されており,また,警察に対し,犯罪予防の観点から警察官の定期的な立寄りを求めるなど,両者は防犯上密接な関係にあることがうかがわれるものの,これは,防犯という目的達成のため相互に連携して協力し合う関係にあるからであって,警察が優越的地位に立って,その要求をコンビニに一方的に受忍させる関係にあるとは認め難い。むしろ,前記引用に係る原判決認定のコンビニ各社に本件要請がされた経緯等からすると,コンビニ各社が,福岡県警のした本件要請を受け入れないと何らかの不利益を受けるかも知れないと危惧し,福岡県警から事実上強制されて本件コミック等の撤去に及んだというよりも,本件要請を受けたのを機に,自らその社会的責任を果たすべく,各コンビニ店舗から暴力団関係書籍等を撤去するという自主的な措置を採ったものと認められるのである。すなわち,前記引用に係る原判決認定の事実によれば,福岡県下においては暴力団による抗争事件,報復事件,発砲事件等が多発し,一般市民もこのような暴力団による事件を撲滅することを切望していたため,福岡県警は,市民の希望やこれを受けて制定された福岡県暴力団排除条例の趣旨に沿って,暴力団を排除して市民の安全で平穏な生活を確保し,福岡県における社会経済活動の健全な発展に寄与すべく,その活動に当たり,青少年が暴力団に誤った憧れを抱き,また,これを美化,英雄視したりして暴力団の構成員や準構成員になったりすることのないようにするための環境整備を図っていたことがうかがわれる。そもそも,セブンイレブン及びam/pmのコンビニ2社は,従前から,各コンビニ店舗において暴力団関係書籍等を取り扱ってこなかったのであって(どのような書籍を販売するかは,コンビニ各社が自由に決することができる。),これも社会的責任を自覚した一つの見識であり,上記2社を除くコンビニ各社が,福岡県警から本件要請がされたのを機に暴力団関係書籍等を各コンビニ店舗から撤去するという措置を講ずることにしたのも自らの社会的責任を果たしたいと考えてのことと思われる。そして,福岡県警は,上記施策を実現するため,施行を間近にひかえた福岡県暴力団排除条例に言及しつつ,本件協議会やコンビニ各社に暴力団関係書籍等の撤去等の措置を検討してほしい旨要請したものの,自らの優越的地位を利用して本件要請を実現しようとしていたとは認め難い。前記引用に係る原判決認定事実によれば,福岡県警は,本件協議会から同会として本件要請に応じることは難しいのでコンビニ各社に個別に要請してほしい旨の回答がされると,これに従ってコンビニ各社に本件要請をしたのであって,コンビニ各社から断られた場合に当該コンビニに対して何らかの不利益を加えたり,当該コンビニに防犯上の協力をしないという対応を予定していたことはうかがわれず,福岡県警とコンビニ各社との間に事実上の強制があった旨の控訴人の主張は,コンビニ各社の判断が上記のような自立的な判断に依拠するものであったことを看過するものである。

なお,福岡県警が,コンビニ各社の要請を受けて作成,交付した本件リストは,個別的な検討が十分されないまま作成されたことがうかがわれるところ,多様な作品がそれぞれの視点で人間のあり様を描き,これが多数の人々に読まれることは,人々の人間存在についての認識の内容を豊かなものとするのであり,その社会的価値を否定してはならないことからすると,本件リストの作成に関する福岡県警の上記措置は適切を欠くとの指摘があり得る。しかし,当時,福岡県内において暴力団による一般人等を対象とした犯罪が多発する中,福岡県警は,施行を間近にひかえた福岡県暴力団排除条例の趣旨に沿って,コンビニ各社に本件要請をしたのであって,前記のとおり,本件リストを作成,交付した経緯等からすると,福岡県警が本件リストに記載された本件コミック等をコンビニ各社の各店舗から撤去することを強制したとまでは認められず,また,その対象を本件リストに掲記された本件コミック等に限定する趣旨のものであったとも認め難い。

上記のとおり,本件において,コンビニ各社は,福岡県警の本件要請を契機に,その自主的判断により,本件コミックを含む暴力団関係書籍等を各店舗から撤去するという措置を採ったものと認められるのであって,本件要請がされた後,本件リストがコンビニ各社に交付されたことをもって,控訴人との関係で違法な行為であったということはできない。

(3)控訴人は,本件要請につき,福岡県暴力団排除条例の制定によって官民一体となって暴力団を排除する取組みがされるという社会的風潮の中,福岡県警が,青少年が暴力団に加入せず,暴力団犯罪の被害に遭わないための施策を徹底するという行政目的を達成するために,コンビニ各社に対して暴力団関係書籍等の撤去という一定の作為を求める行政指導を行ったものであり,憲法31条の法定手続が履践される必要がある旨主張するが,上記のとおり,本件要請は,福岡県警が,警察法2条1項に基づいて,コンビニ各社に対し,暴力団関係書籍等をコンビニ店舗から撤去する等の適切な措置を講じることについて協力してほしいとして,コンビニ各社に自主的な対応を求めるものであり,当該行政目的を実現するため,行うべき行為又は行わないようにすべき行為につき,行政指導として具体的な働きかけを行ったものとは認め難く,福岡県青少年健全育成条例16条と同様の手続を履践すべきものと認めることもできない。

(4)以上のとおりであって,コンビニ各社が採った本件コミックを含む暴力団関係書籍等を各コンビニ店舗から撤去するという措置は,コンビニ各社が福岡県警から事実上強制されて行ったものとは認められず,本件要請がされたのを機に自主的に行ったものと認められるから,福岡県警が本件要請及び本件リストの作成,交付を行ったことに国家賠償法1条1項の違法があるということはできない。

第4  結論

以上によれば,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 原敏雄 裁判官 高橋亮介 裁判官 佐々木信俊)

別紙

暴力団員による一般人等を対象とした主要な事件(H12~H21)<省略>

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