福岡高等裁判所 平成5年(行コ)2号 判決 1993年6月30日
佐賀市兵庫町大字瓦町六一〇番地一
控訴人
本告正行
佐賀市堀川町一番五号
被控訴人
佐賀税務署長 中山論
右指定代理人
齋藤博志
同
白濱孝英
同
樋口貞文
同
内藤幸義
同
荒津惠次
同
福田寛之
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和六三年二月一〇日付けでした控訴人の昭和五九年分、同六〇年及び同六一年分の各所得税の各更正及び各過少申告加算税賦課決定(但し、昭和六〇年分及び同六一年分については、いずれも異議決定及び審査裁決により一部取り消された後のもの。)をいずれも取り消す。控訴費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判決を求めた。
二 当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
三 当裁判所も控訴人の被控訴人に対する本訴請求を棄却すべきものと認定判断するが、その理由は、原判決の理由説示と同一であるからこれを引用する。
四 よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 緒賀恒雄 裁判官 近藤敬夫 裁判官 木下順太郎)