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福岡高等裁判所 平成6年(行コ)3号 判決 1995年1月26日

控訴人(被告) 佐賀労働基準監督署長

被控訴人(原告) 平悦子 外三名

主文

一  本件控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

二  本件事案の概要は、次のとおり改めるほか、原判決書事実及び理由欄の「第二 争いのない事実」欄及び「第三争点」欄に各記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決書三枚目表末行から同裏初行にかけての「ミリメートルHgである」の次に「(以下、理由説示部分においても、血圧値を表示する場合はすべて同じ。)」を加え、同三行目の「一五五」を「一五四」と改める。

2  同四枚目裏六行目の「六月三〇日」を「六月一五日」と改める。

3  同五枚目表八行目の「前記二2」を「前記第二の二」と改める。

4  同七枚目裏三行目の「改善基準」を「改善基準について」と、同四行目の「642号」を「六四二号」とそれぞれ改める。

5  同八枚目裏四行目の「一五六時間を超え」の次に「ることや」を加える。

三  当裁判所も、被控訴人らの控訴人に対する請求をいずれも認容すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決書事実及び理由欄の「第四 争点についての判断」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。当審における新たな証拠調べの結果によっても前記判断を左右しない。

1  原判決書一四枚目表五行目の「桜井忠義」を「櫻井忠義」と(以下、「桜井忠義」とあるのをすべて「櫻井忠義」と改める。)、同裏二行目の「過敏性大腸炎」を「過敏性大腸」と、同四行目から五行目にかけての「一三〇~八五であった。」を「一三〇~八五、同月二八日のそれは一三〇~七八であった。」とそれぞれ改める。

2  同一五枚目表二行目及び同一六枚目表七行目の各「150~92」をいずれも「一五〇~九二」と、同一五枚目表九行目の「世界保険機構」を「世界保健機構」とそれぞれ改める。

3  同一七枚目裏二行目の「乙」の次に「第七号証の二、」を加える。

4  同二〇枚目裏七行目の「仮眠」を「仮眠時間」と改める。

5  同二一枚目表九行目の「乙第三七号証」の次に「(労働省労働基準局編著の「改訂新版自動車運転者労務改善基準の解説」の抜粋)」を、同裏七行目の「乙第三八号証」の次に「(労働省労働基準局編著の「新版自動車運転者労務改善基準の解説」の抜粋)」を加える。

6  同二二枚目裏五行目の「九時間三〇分」を「一一時間三〇分」と改める。

7  同二三枚目裏初行の「六五日」を「六七日」と、同二行目の「一五時間二〇分」を「一四時間五二分」と、同三行目の「一時間二〇分」を「五二分」とそれぞれ改める。

8  同二四枚目裏四行目の「三回」を「二回」と改める。

9  同二五枚目裏四行目から五行目にかけての「七月七日」を「八月六日から七日にかけて」と、同五行目の「同月三一日」を「同月三一日から九月一日にかけて」とそれぞれ改める。

10  同二九枚目裏六行目の「三回」を「二回」と改める。

11  同三〇枚目表初行の「五分」を「三三分」と、同四行目の「一時間二〇分」を「五二分」とそれぞれ改める。

四  よって、被控訴人らの請求をいずれも認容した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判官 足立昭二 有吉一郎 奥田正昭)

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