福岡高等裁判所 平成7年(ネ)297号 判決 1995年8月08日
北九州市若松区中畑町五番一四-二〇四号
控訴人
藤戸雅己
フランス国パリ七五〇〇八アヴニユ
モンテーニユ五四
被控訴人
ルイ・ヴイトン・マルチエ
右代表者
イブ・カーセル
右訴訟代理人弁護士
芹田幸子
同
松村信夫
同
小野晶延
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
二 当事者双方の主張は、原判決書添付の「請求の原因」中に「(一)」、「(二)」、「(三)」とあるのをそれぞれすべて「(一)」、「(二)」、「(三)」と改めるほか、原判決書事実及び理由欄の一、二に記載のとおりであるから、これを引用する。
三 当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する請求を原判決が認容した限度で認容し、その余は棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決書三枚目裏四行目冒頭の「三」を「四」と改めるほか、原判決書事実及び理由欄の三、四に記載のとおりであるから、これを引用する。
四 よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長 裁判官 足立昭二 裁判官 有吉一郎 裁判官 奥田正昭)