福岡高等裁判所 平成7年(行コ)2号 判決 1995年6月13日
福岡県甘木市大字甘木二三七九番地の一(F-二三八)
控訴人
坂田憲治
福岡県甘木市大字菩提寺字中の坪五六五番地の一
被控訴人
甘木税務署長 松田直樹
右指定代理人
幸良秋夫
同
阿部幸夫
同
内藤幸義
同
田端芳一
同
福岡久剛
同
福田寛之
同
川添重樹
同
秋田猛
同
山口政信
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 控訴人の平成四年分の所得税について、被控訴人が平成五年七月一日にした更正並びに加算税及び延滞税の賦課決定処分を取り消す。
3 控訴人の平成四年分の所得税について、被控訴人が平成五年八月一七日にした督促処分を取り消す。
4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 控訴の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二事案の概要及び証拠
本件事案の概要は原判決の事実及び理由中第二事案の概要記載のとおり(二枚目表四行目から六枚目裏末行まで)であり、証拠関係は原審及び当審の書証目録記載のとおりであるから、これらをそれぞれ引用する。
第三当裁判所の判断
当裁判所は、当審で取り調べた証拠を勘案しても、本件訴えのうち、控訴人の平成四年分の所得税について被控訴人が平成五年七月一日になした延滞税の賦課決定処分の取消しを求める部分は却下を免れず、その余の請求部分はいずれも棄却すべきであると判断するが、その理由は、原判決の理由説示(七枚目表二行目から一〇枚目裏二行目まで)と同じであるから、これを引用する。
よって、右と同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鍋山健 裁判官 古賀寛 裁判官 和田康則)