大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
官報全文検索 KANPO.ORG
月額980円・今日から使える・メール通知機能・弁護士に必須
AD

福岡高等裁判所 平成9年(行コ)16号 判決 1998年10月29日

大分市大字三芳二〇二五番地の一

控訴人

平成はとタクシー株式会社

右代表者代表取締役

山田陽一

右訴訟代理人弁護士

山本洋一郎

三井嘉雄

右訴訟復代理人弁護士

須賀陽二

大分市中島西一丁目一番三二号

被控訴人

大分税務署長 池田隆至

右指定代理人

高橋孝一

和多範明

井寺洪太

今村久幸

田川博

鈴木吉夫

福浦大丈夫

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一申立て

控訴人は、「1原判決を取り消す。2被控訴人が、控訴人に対し、平成三年六月二六日付けでした控訴人の平成元年四月四日から同二年三月三一日までの事業年度の法人税の原判決添付別表記載の更正処分のうち、本税額七二万五四〇〇円を超える部分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。3訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判決を決めた。

第二事案の概要

本件事案の概要は、次のとおり訂正するほか、原判決の事実及び理由の「第二 事案の概要」に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判定七頁一〇行目の「道路運送法三六条」を「道路運送法三九条(平成元年法律第八三号による改正前のもの。以下同じ。)」と改める。

2  同八頁四行目の「八四〇〇万円」の次に「(タクシー一台当たり三〇〇万円の二八台分)」を、同一〇、一一行目の「損金算入限度超過額」の次に「一五四二万四〇五七円」を、同九頁五行目の「利息相当額」の次に「二一三万九一七二円」を、同一〇頁三行目の「更正処分は適法になされており、」の次に「重加算税の対象とならない部分については、」を加える。

3  同一七頁二行目の「(昭和五八年当時のもの。同法については以下すべて同様。)」を削除する。

4  同二〇頁六行目の「M&A」を「企業買収」と改める。

5  同四〇頁一行目の「利息相当額二一三万九一七三円」を「利息相当額二一三万九一七二円」と改める。

第三当裁判所の判断

当裁判所も控訴人の本件課税処分の取消を求める本訴請求は理由がないと判断する。その理由は、次のとおり訂正するほか、原判決の事実及び理由の「第三 争点に対する判断」の一ないし四に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決四七頁七行目の「前記争いがない事実」を「前記第二の一の争いのない事実」と改め、同四八頁末行の「(以下、当時の商号に関係なく、「第二はとタクシー」という。)」を削除する。

2  同五二頁一〇行目の「有松他五名の株主から」を「実質的に有松他五名の株主から」と改める。

3  同五三頁九、一〇行目の「右買収に際して作成されたものとして右会社から提出された」を「右買収に際して作成されたとされる第二はとタクシーと東商との間の」と改める。

4  同五五頁四行目の「第二はとタクシーが」を「第二はとタクシーと東商が」と改める。

5  同五八頁七行目の「二〇〇万円」を「三〇万円」と改める。

6  同六四頁一〇行目から同六六頁一行目までを次のとおり改める。

「三 認定利息の利率について(争点2)

控訴人は、認定利息の利率年一〇パーセントは法律上の根拠がなく、商事法定利率年六パーセントが妥当である旨主張する。

しかし、平成元年当時の銀行金利が年六パーセントを超える高利率であったことは公知の事実であるうえ、本件の保証金三二〇〇万円の預託が無担保であることは明らかであるから、貸付金の通常収受すべき利率を一〇パーセントとしたことに格別不当とする点は認められない。したがって、右三二〇〇万円の利息相当額は二一三万九一七二円となるから、本件処分に違法はない。」

第四結論

よって、本件控訴は理由がない。(平成一〇年七月二三日口頭弁論終結)

(裁判長裁判官 下方元子 裁判官 木下順太郎 裁判官 川久保政德)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例