福岡高等裁判所 平成9年(行コ)3号 判決 1998年4月17日
大分市大字三芳二〇二五番地の一
控訴人
第二はとタクシー株式会社
右代表者代表取締役
佐藤弘章
右訴訟代理人弁護士
山本洋一郎
同
西畑修司
同
三井嘉雄
大分市中嶋西一丁目一番三二号
被控訴人
大分税務署長 池田隆至
右指定代理人
小澤正義
同
畑中豊彦
同
井寺洪太
同
池田和孝
同
河口洋範
同
鈴木吉夫
同
福浦大丈夫
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対し平成元年七月三日付けでした控訴人の昭和五八年四月一日から昭和五九年三月三一日までの事業年度、同年四月一日から昭和六〇年三月三一日までの事業年度、同年四月一日から昭和六一年三月三一日までの事業年度、昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までの事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分をいずれも取り消す。
3 被控訴人が控訴人に対し平成元年七月三日付けでした控訴人の昭和六一年四月一日から昭和六二年三月三一日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額二〇七万八九七二円及び納付すべき法人税額六四万四一〇〇円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分のうち重加算税額一〇一万八五〇〇円を超える部分をいずれも取り消す。
4 被控訴人の被事務承継者別府税務署長が控訴人に対し平成元年一二月二五日付けでした控訴人の昭和六三年四月一日から平成元年三月三一日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額六六三万〇八六九円及び納付すべき法人税額一九八万九〇〇〇円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分のうち重加算税額一六万四五〇〇円を超える部分をいずれも取り消す。
5 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二事案の概要
原判決摘示の事案の概要(四頁一〇行目から三四頁七行目までの記載)のとおりであるから、これを引用する。ただし、一九頁初行の「M&A」を「企業買収」と改める。
第三証拠関係
本件記録中の書証目録及び承認等目録記載のとおりであるから、これを引用する。
第四当裁判所の判断
一 当裁判所も、控訴人の本件各取消請求は理由がないと判断するが、その理由は、原判決説示の争点に対する判断(三四頁九行目から五〇頁八行目までの記載)のとおりであるから、これを引用する。
二 よって、控訴人の本件請求は、いずれも理由がないから棄却すべきであり、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。
(平成一〇年一月一六日口頭弁論終結)
(裁判長裁判官 小長光馨一 裁判官古賀寛、同吉田京子は転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 小長光馨一)